【徹底解説】自動車リサイクル法フロン回収業の変更手続き | 手続きの種類や条件とは?
こんにちは、行政書士の橋本です!
今回は、 自動車リサイクル法のフロン類回収業における変更手続き についてお伝えします。
それでは、フロン類回収業の変更手続きにはどのような種類や条件があるのでしょうか。
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変更手続きの種類について
自動車リサイクル法のフロン類回収業登録を取得した後に、何か変更が生じると変更の手続きが必要です。
産業廃棄物収集運搬業の許可であれば、変更手続きが生じた場合、【変更許可】と【変更届】の2種類がありましたが、
自動車リサイクル法のフロン類回収業における変更手続きは、【変更届】のみです。
フロン類回収業の変更手続きは【変更届】のみ
変更手続きの具体的な例
変更手続きに【変更届】があることはわかりましたが、具体的にはどのような場合に変更が必要なのでしょうか。
法律の条文をチェックしてみましょう。
(変更の届出)
第57条 フロン類回収業者は、第54条第1項各号に掲げる事項に変更があったときは、その日から30日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。ただし、主務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
2 都道府県知事は、前項の規定による届出を受理したときは、当該届出に係る事項が前条第1項第6号若しくは第7号に該当する場合又は同項の主務省令で定める基準に適合しなくなった場合を除き、その届出があった事項のうち第55条第1項第1号に掲げる事項をフロン類回収業者登録簿に登録しなければならない。
3 第54条第2項の規定は第1項の規定による届出について、第55条第2項の規定は前項の規定による登録について、それぞれ準用する。
使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成14年法律第87号)
特定の事項について変更があった際は、変更のあった日から30日以内に各都道府県に提出が必要です。
それでは、法54条第1項各号の事項に変更があったときとは、具体的にはどのような内容でしょうか。それは、以下の条文です。
(登録の申請)
第54条 前条第一項の登録を受けようとする者(以下「フロン類回収業登録申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成14年法律第87号)
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 事業所の名称及び所在地
三 法人である場合においては、その役員の氏名
四 未成年者である場合においては、その法定代理人の氏名及び住所
五 回収しようとするフロン類の種類
六 使用済自動車に搭載されている特定エアコンディショナーからのフロン類の回収の用に供する設備の種類及び能力
七 その他主務省令で定める事項
条文では少しわかりにくいと思うので変更届が必要な場合を以下にまとめておきます。
・氏名又は名称を変更する場合
・事業所の名称や所在地を変更する場合
・役員等の変更があった場合
・法定代理人の氏名、住所に変更があった場合
・回収するフロン類の種類
・フロン類回収の設備の種類及び能力
変更手続きの必要書類
それでは、実際に引取業の変更手続きにはどのような書類が必要となるのでしょうか。
変更届の必要書類については、以下の施行規則に記載されています。
(フロン類回収業者の変更の届出)
第53条 法第57条第1項の規定により変更の届出をしようとするフロン類回収業者は、様式第四による届出書に当該フロン類回収業者が法第56条第1項各号に該当しない者であることを誓約する書面及び次に掲げる書類(その届出に係る変更後の書類をいう。)を添えて、都道府県知事に届け出なければならない。
使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則(平成14年経済産業省・環境省令第7号)
一 フロン類回収業者が個人であり、かつ、法第五十四条第一項第一号に掲げる事項に変更があったとき 住民票の写し
二 フロン類回収業者が法人であり、かつ、法第五十四条第一項第一号又は第三号に掲げる事項に変更があったとき 登記事項証明書
三 フロン類回収業者が未成年者であり、かつ、法第五十四条第一項第四号に掲げる事項に変更があったとき その法定代理人の住民票の写し
四 法第五十四条第一項第五号から第七号までに掲げる事項に変更(前条に定める軽微な変更を除く。)があったとき 第五十条第一項第四号及び第五号に掲げる書類(フロンの設備の所有権及び能力を示す書類)
変更届の内容によって添付する書類が異なります。例を以下に示します。
(1)氏名又は名称の変更
- 様式
- (個人の場合)住民票の写し
- (法人の場合)法人登記事項証明書、定款
(2)役員等の変更
- 様式
- 法人登記事項証明書
(3)フロン類回収設備の変更
- 様式
- フロン類回収設備の所有権を証する書類(領収書等)
- フロン類回収設備の能力を示す書類(カタログ等)
変更届は変更内容によって記載事項や添付書類が異なるので、各自治体の手引きを確認しましょう。
変更手続きを行政書士に頼むメリット・デメリット
ここまで変更手続きのお話をしましたが、行政書士に手続きを依頼するメリット・デメリットを解説します。
メリット
主なメリットは、5つあると考えています。
- 本業に専念できる
- 気軽に相談できる
- 役所に行く手間、時間を省ける
- 他士業の紹介を受けることができる
- 次回の更新手続きまでサポートしてもらえる
行政手続きは、なかなかめんどくさいものです。色々と書類を集める必要があるし、役所に出向かないといけない。
そこをサポートするのが行政書士の役割です。また、一度繋がれば気軽に相談できるパートナーとなります。
デメリット
次に、デメリットはどのようなものがあるのでしょうか。
- 費用がかかる
- 行政書士によっては専門外で時間がかかる
やはり、一番は費用面の問題が大きいと思います。
申請手数料に加え、行政書士に支払う報酬がかかってきます。
また、専門としていない行政書士に依頼すると余計に時間がかかったりします。
まとめ
今回は、自動車リサイクル法のフロン類回収業における変更手続きについて説明しました。今回のポイントは、
・変更手続きは、【変更届】のみ
・変更届は、変更があった日から30日以内に提出する
・行政書士に手続きを依頼することでメリットが多い
当事務所は、公務員として自動車リサイクル法の審査をしていた経験を活かし、お客様を全力でサポートします。
フロン類回収業の変更届やその他自動車リサイクル法の手続きでお困りの場合は、ぜひ当事務所までお気軽にお問い合わせ下さい。