【総まとめ】自動車リサイクル法「フロン回収業」の資格取得方法から更新、変更届までまとめて解説!

こんにちは、行政書士の橋本です!

今回は、 自動車リサイクル法「フロン回収業」の資格取得方法から更新、変更届 についてお伝えします。

これまで解説してきた記事の総まとめになりますので、これを最後まで見れば、許可の取得方法法からその後の流れがわかります!

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自動車リサイクル法とは

自動車リサイクル法は、使用済自動車のリサイクル・適正処理を図るためにできた法律です。

基本的に廃棄物は、廃棄物処理法で規制されますが、自動車の廃棄物は自動車リサイクル法で規制されるイメージです。

自動車リサイクルの一連の流れを図で示します。

自動車リサイクル法の関連事業者などのまとめ

(出典:環境省)

さらに詳しく知りたい方は以下の記事をご確認ください!

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自動車リサイクル法のフロン回収業者とは

自動車リサイクル法の【フロン回収業者】とは、法律の条文ではどこに記載されているかご存じでしょうか。それは、以下条文になります。

(定義)

第2条

12 この法律において「フロン類回収業」とは、使用済自動車に搭載されている特定エアコンディショナーからフロン類の回収を行う事業をいい、「フロン類回収業者」とは、フロン類回収業を行うことについて第53条第1項の登録を受けた者をいう。

使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成14年法律第87号)

フロン回収業とは主に次のような行為をすることになります。

引取業者から使用済自動車を引き取りフロンを回収する業者

また、フロン回収業を行うにあたっては、以下条文に基づく登録が必要になります。

(フロン類回収業者の登録)

第53条 フロン類回収業を行おうとする者は、当該業を行おうとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。

使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成14年法律第87号)

フロン回収業を行う者は、登録が必要になり、フロン回収業を行う事業所の都道府県もしくは政令市に申請を行います。

図にすると以下のようなイメージです。フロン回収業者は、引取業者の引き取った使用済自動車からフロン類を回収する重要な役割です。

フロン類は、オゾン層の破壊や温暖化に対して悪影響を及ぼす化学物質です。

その物質を適正に回収し、再生事業者もしくは破壊業者に引き渡す役割を担っています。

(出典:環境省)

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フロン回収業の取得方法

それでは、フロン回収業の登録を受けるにはどのような書類が必要なのでしょうか。

それは主に以下の書類になります。

・申請書様式
・誓約書
・住民票(個人)
・法人登記事項証明書(法人)
・フロン回収設備のカタログ、領収書等
・(自治体によっては)資格証の写し

さらに、自動車リサイクル法のフロン回収業の資格取得に関して詳しい条件を知りたい方は以下の記事をご確認ください!

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フロン回収業の更新手続き

フロン回収業の登録を受けたら、定期的に更新をしないと許可が失効します。

登録の更新は5年ごとにする必要があります。

登録の書類は法律では定められておりませんので、ご自身の自治体の手引きを見る必要があります。

北海道の手引きは、こちらにあります。

登録の更新手続きについて詳しく確認をしたい方は以下の記事をご確認ください!

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フロン回収業の変更手続き

フロン回収業の登録を受けると更新のほかに変更手続きの必要もあります。

変更手続きは、主に以下の場合に必要となります。

・氏名又は名称を変更する場合
・事業所の名称や所在地を変更する場合
・役員等の変更があった場合
・法定代理人の氏名、住所に変更があった場合
・回収するフロン類の種類
・フロン類回収の設備の種類及び能力

法律の内容から変更手続きについて詳しく知りたい方は以下の記事をご確認ください!!

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まとめ

今回は、自動車リサイクル法フロン回収業の資格取得方法から更新手続き、変更手続きについて説明しました。

今回のポイントは、

・自動車リサイクル法のフロン回収業は登録制
・フロン回収業の登録は、5年の期限がある
・登録内容に変更があった際は、変更手続きをする必要がある

当事務所は、公務員として自動車リサイクル法の審査をしていた経験を活かし、お客様を全力でサポートします。

自動車リサイクル法「フロン回収業」の資格取得やその他自動車リサイクル法の手続きでお困りの場合は、ぜひ当事務所までお気軽にお問い合わせ下さい。