宅地建物取引業とは

宅地建物取引業とは、次の行為を業として行うものと規定されています。

  • 宅地又は建物の売買
  • 宅地又は建物の交換
  • 宅地又は建物の売買、交換又は賃借の代理
  • 宅地又は建物の売買、交換又は賃借の媒介

ただし、以下の場合には宅建業の免許は不要です。

  • 自己所有の物件の不動産賃貸借
  • 不動産管理業(賃貸借の更新業務、家賃の督促業務等)
  • 1台ごとの駐車場の賃貸の仲介(媒介)
  • 墓地の区画販売
  • 新築・工事請負契約

宅地建物取引業免許とは

宅地建物取引業を営もうとするものは、法の規定により、国土交通大臣又は都道府県知事の免許を受けることが必要です。

免許権者許可が必要な場合
国土交通大臣2以上の都道府県に事務所を設置し、宅地建物取引業を営もうとする場合
(法人、個人とも)
都道府県知事1の都道府県に事務所を設置し、宅地建物取引業を営もうとする場合
(法人、個人とも)

許可取得までの流れ

宅地建物取引業の許可取得までの流れは以下のとおりです。

  1. 申請書の作成、必要書類(住民票等)の収集
  2. 提出先行政機関への申請書類提出日時の調整
  3. 申請書類の提出
  4. 都道府県の書類審査(標準処理期間)
  5. (補正)
  6. 許可証の発行
  7. 営業開始

都道府県の審査は、各都道府県の条例で決められた期間(標準処理期間という。)審査されるので、

速やかに許可を取得するには、事前に正確な申請書類を作成することが求められます。

サービス内容 & 料金表(報酬額)

申請内容報酬額申請手数料
宅地建物業免許
(知事)
新規許可申請110,000円33,000円
更新許可申請88,000円33,000円
変更届22,000円なし
宅地建物業免許
(大臣)
新規許可申請143,000円90,000円
更新許可申請99,000円90,000円
変更届22,000円なし
宅建業保証協会加入手続代行22,000円なし