産廃の処理責任はあなたにあります

排出事業者責任シリーズを3回にわたって解説したところですが、まさに「排出事業者責任」が問われるニュースがありましたので、解説します。

宮城県の産業廃棄物処理会社で、病院から出た胎盤や血液などの「感染性廃棄物」が長年処理されず、放置されていたことがJNNの取材で明らかになりました。廃棄物の処理過程を管理する「マニフェスト」を偽造し、「処理した」とウソの報告も。「前代未聞の事態」。対応に追われる病院は…。そして、記者の直撃取材に会社の社長は…。

2024年3月21日 TBS NEWS “胎盤”や“血液”を処理せず長年放置「感染性廃棄物」処理請け負う廃棄物処理会社「処理した」とウソの報告も「前代未聞の事態」に渦中の社長に直撃取材

事案の概要としては、病院が委託した特別管理産業廃棄物である「感染性廃棄物」が処分業者の都合(記事には工場の屋根が崩落して処理ができなくなった)で処分されず、放置されているものです。

ちなみに、この記事には「前代未聞の事態」などと話をあおるために誇張されていますが、そんなに珍しい事案でもありません。
(実際、私も同様の事案を対応した経験があり、病みかけました。笑)

感染性廃棄物
(出典:https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/1065501?display=1)

「感染性廃棄物」バイオハザードなんて書かれると、早く処理しないとヤバいことになるというのは、誰でもわかることです。
ただ、ちゃんと冷蔵庫には保管されているみたいで、性状の変化によってすぐに周辺環境に影響を及ぼす状況ではなさそうです。

記事を読み進めると、病院のインタビューが記載されていました。

「『S社』は全然処分していないと。何十年も(廃棄物を)溜めて、実際は処分していないっていうのを職員から聞いた。まさかそんなとんでもない処分をしているとは思わなかった。怒りだけども通り越してね、呆れている」

2024年3月21日 TBS NEWS “胎盤”や“血液”を処理せず長年放置「感染性廃棄物」処理請け負う廃棄物処理会社「処理した」とウソの報告も「前代未聞の事態」に渦中の社長に直撃取材

ちゃんと処理されていると思っている病院は、もちろんお怒りです。

排出事業者としては、信頼して処分を委託していたわけですから、この気持ちもよくわかります。
次のように紙マニフェストも返ってきて処分を間違いなく確認しているわけですから・・・

マニフェスト記載誤り
(出典:https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/1065501?display=1)

このマニフェストを見て、違和感をもたず、こう思った方は要注意です。

「ほら、ちゃんと処理されていることを病院は確認している。処分業者が悪い!」
「処理済って書いてあるのに、処理してないってこちらで見抜けないでしょ。」

それでは、何が違和感なのかというところですが、まず、この画像からは全体像がわかりませんが、紙面の色から産業廃棄物管理票(マニフェスト)のE票だと思われます。

A票で説明すると以下の部分になります。

マニフェストA表

この(受領欄)と記載されている部分は、運搬業者、処分業者の受け取った方(運転手や事務担当)が、「たしかに受け取りました。」というためにサインをする欄になります。
なので、会社名がここに記載されることはありません。

さらに、【減菌】などといかにも処理をしましたという感じの印鑑が押されていますが、これも「処分方法」の欄に記載するので、おかしいことがわかります。
この画像からはわかりませんが、「運搬終了年月日」や「処分終了年月日」も記入されているかあやしいところです。

また、画像の下に記載されるであろう最終処分を行った場所にも記載がないため、委託契約書のとおり処理されていないかもしれません。

もし排出事業者が委託契約書の記載内容やマニフェストの管理を全て事業者任せにし、法律上求められた委託契約の記載内容がなかったり、虚偽記載を放置していたとなると罰則が科せられる可能性があります。
委託契約書は、収集運搬業者や処分業者が作るものではなく、排出事業者が自ら作成し、締結する必要があるということを再度認識しなおす機会になったかもしれません。

このように少しでも違和感を感じた場合は、排出事業者責任としてちゃんと処分がされているかを業者に確認することはもちろんのこと、許可権者である所管行政庁に連絡(通報)することです。

処分業者の許可期限は、一般的に5年ですので、大きな問題がない限り、行政の確認が入るのは5年ごとです。
その間に、処分業者側で処分が滞り、気付いた時には手遅れなほど処理前の産廃が放置されることは、よくあります。

ですので、排出事業者の違和感は行政にとってとても大切な情報のひとつになります。
通報や苦情が入ると行政も動かないわけにはいきません。

なお、この記事から排出量を読み取ることはできませんが、前々年度の特別管理産業廃棄物の発生量が50トン以上の事業場は、電子マニフェストが義務化されています。

この事案から自社の産廃が適正に委託処理されているか見直す機会になれば幸いです。