【徹底解説】自動車リサイクル法解体業の変更手続き | 手続きの種類や条件とは?
こんにちは、行政書士の橋本です。
今回は、 自動車リサイクル法の解体業の変更手続き についてお伝えします。
解体業は許可が必要ですが、変更手続きにはどのような種類や条件があるのでしょうか。
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変更手続きの種類について
自動車リサイクル法の解体業の許可を取得した後に、何か変更が生じると変更の手続きが必要です。
変更手続きの条文を見てみましょう。
(変更の届出)
第63条 解体業者は、第61条第1項各号に掲げる事項に変更があったときは、その日から30日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
2 第61条第2項の規定は、前項の規定による届出について準用する。
使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成14年法律第87号)
解体業を取得するには許可が必要ですが、変更手続きは【変更届】のみです。
変更許可、変更届のある産業廃棄物収集運搬業とは異なっています。
解体業の変更手続きは【変更届】のみ
変更手続きの具体的な条件
変更手続き【変更届】があることがわかりましたが、具体的にはどのような場合に変更手続きが必要なのか、さらに条文を確認していきましょう。
(変更の届出)
第63条 解体業者は、第61条第1項各号に掲げる事項に変更があったときは、その日から30日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。(許可の申請)
使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成14年法律第87号)
第61条 前条第1項の許可を受けようとする者(以下「解体業許可申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 事業所の名称及び所在地
三 法人である場合においては、その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下この章において同じ。)の氏名及び住所並びに政令で定める使用人があるときは、その者の氏名及び住所
四 未成年者である場合においては、その法定代理人の氏名及び住所(法定代理人が法人である場合にあっては、その名称及び住所、その代表者の氏名並びにその役員の氏名及び住所。第六十八条第一項第五号において同じ。)
五 事業の用に供する施設の概要
六 その他主務省令で定める事項
変更が必要なのは、法第61条第1項各号の場合で、その内容は以下のような事項です。
条文では少しわかりにくいと思うので変更届が必要な場合を以下にまとめておきます。
・氏名や名称、住所、代表者の氏名
・事業所の名称や所在地
・役員の氏名や住所、使用人の氏名や住所
・法定代理人の氏名や住所
・施設の概要
・標準作業所
・株主の氏名や住所
変更手続きの必要書類
それでは、実際に引取業の変更手続きにはどのような書類が必要となるのでしょうか。
変更届の必要書類については、以下の施行規則に記載されています。
(解体業に係る変更の届出)
第58条 法第63条第1項の規定により変更の届出をしようとする解体業者は、様式第七による届出書に当該解体業者が法第62条第1項第2号イからヌまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面及び次に掲げる書類(その届出に係る変更後の書類をいう。)を添えて、都道府県知事に届け出なければならない。
使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則(平成14年経済産業省・環境省令第7号)
一 解体業者が個人であり、かつ、法第61条第1項第1号に掲げる事項に変更があったとき 住民票の写し及び法第62条第1項第2号イに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類
二 解体業者が法人であり、かつ、法第61条第1項第1号に掲げる事項に変更があったとき 定款又は寄附行為及び登記事項証明書
三 法第61条第1項第2号に掲げる事項に変更があったとき 当該変更に係る事業所に関する第55条第1項第1号及び第2号に掲げる書類
四 解体業者が法人であり、かつ、法第61条第1項第3号に掲げる役員に関する事項に変更があったとき 当該変更に係る者の住民票の写し、法第62条第1項第2号イに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類及び登記事項証明書
五 解体業者が法人であり、かつ、法第61条第1項第3号に掲げる使用人に関する事項に変更があったとき 当該変更に係る者の住民票の写し及び法第62条第1項第2号イに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類
六 解体業者が未成年者であり、かつ、その法定代理人が個人である場合において、法第61条第1項第4号に掲げる事項に変更があったとき その法定代理人の住民票の写し及び法第62条第1項第2号イに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類
七 解体業者が未成年者であり、かつ、その法定代理人が法人である場合において、法第61条第1項第4号に掲げる事項のうち、名称及び住所並びにその代表者の氏名のいずれかに変更があったとき 定款又は寄附行為及び登記事項証明書
八 解体業者が未成年者であり、かつ、その法定代理人が法人である場合において、法第61条第1項第4号に掲げる事項のうち、役員に関する事項に変更があったとき 当該変更に係る者の住民票の写し、法第62条第1項第号イに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類及び登記事項証明書
九 法第61条第1項第5号に掲げる事項に変更があったとき 当該変更に係る施設に関する第55条第1項第1号及び第2号に掲げる書類
十 解体業者が法人であり、かつ、第55条第4項第4号に掲げる事項に変更があったとき 当該変更に係る者の有する株式の数又は当該変更に係る者のなした出資の金額を記載した書類並びに当該変更に係る者の住民票の写し及び法第62条第1項第2号イに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類(これらの者が法人である場合には、登記事項証明書)
十一 解体業者が個人であり、かつ、第55条第4項第5号に掲げる事項に変更があったとき 当該変更に係る者の住民票の写し及び法第62条第1項第2号イに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類
変更届の内容によって添付する書類が異なります。
各号の「~とき」までが変更事項で、赤字で示した部分が必要書類です。
例を以下に示します。
(1)氏名又は名称の変更
- 様式
- (個人の場合)住民票の写し
- (法人の場合)法人登記事項証明書、定款
(2)役員等の変更
- 様式
- 法人登記事項証明書
(3)事業場の名称、所在地の変更
- 様式
- 施設の図面や所有権を有する書類
(4)施設の変更
- 様式
- 施設の図面や所有権を有する書類
変更届は変更内容によって記載事項や添付書類が異なるので、各自治体の手引きを確認しましょう。
変更手続きを行政書士に頼むメリット・デメリット
ここまで変更手続きのお話をしましたが、行政書士に手続きを依頼するメリット・デメリットを解説します。
メリット
主なメリットは、5つあると考えています。
- 本業に専念できる
- 気軽に相談できる
- 役所に行く手間、時間を省ける
- 他士業の紹介を受けることができる
- 次回の更新手続きまでサポートしてもらえる
行政手続きは、なかなかめんどくさいものです。色々と書類を集める必要があるし、役所に出向かないといけない。
そこをサポートするのが行政書士の役割です。また、一度繋がれば気軽に相談できるパートナーとなります。
デメリット
次に、デメリットはどのようなものがあるのでしょうか。
- 費用がかかる
- 行政書士によっては専門外で時間がかかる
やはり、一番は費用面の問題が大きいと思います。
申請手数料に加え、行政書士に支払う報酬がかかってきます。
また、専門としていない行政書士に依頼すると余計に時間がかかったりします。
まとめ
今回は、自動車リサイクル法、解体業の変更手続きについて説明しました。今回のポイントは、
・変更手続きは、【変更届】のみ
・変更届の内容によって、添付書類が異なる
・行政書士に依頼することでメリットが多い
当事務所は、公務員として自動車リサイクル法の審査をしていた経験を活かし、お客様を全力でサポートします。
自動車リサイクル法の解体業の変更届や、その他自動車リサイクル法の手続きでお困りの場合は、ぜひ当事務所までお気軽にお問い合わせ下さい。