【北海道版】産業廃棄物収集運搬業の許可申請の流れを初めての方向けにわかりやすく解説
「産業廃棄物収集運搬業の許可を取りたいけど、何から始めればいいの?」
そんな疑問をお持ちの方に向けて、北海道で許可を取得するための手順・必要書類・費用・注意点をわかりやすくまとめました。初めて申請する方でも迷わないよう、ステップごとに丁寧に解説します。
📋 この記事の目次
1. 産業廃棄物収集運搬業許可とは?
産業廃棄物収集運搬業とは、他者(事業者)が排出した産業廃棄物を、報酬を得て収集・運搬する事業のことです。
廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)により、この事業を行うには都道府県知事(または政令市長)の許可が必要です。
⚠ ポイント
許可は「積み込む場所(排出地)」と「降ろす場所(処分地)」の両方の都道府県知事の許可が必要です。北海道内で完結する場合は北海道知事の許可のみでOKです。
2. 許可が必要なケース・不要なケース
まず、自分が許可取得の対象かどうかを確認しましょう。
| 許可が必要なケース | 許可が不要なケース |
|---|---|
| 産業廃棄物の収集運搬を業として行う者 | 自社で排出した産業廃棄物を自ら運搬する(自社運搬) |
| 他社の産業廃棄物を収集・運搬する | 専ら再生利用の目的となる廃棄物(専ら物)のみ取り扱う |
| 建設工事で下請けとして産業廃棄物を収集・運搬する | 国または地方公共団体が自ら行う場合 |
判断に迷う場合は、後述の北海道の各振興局環境生活課へ事前相談することをおすすめします。
3. 申請の流れ(全体ステップ)
北海道での申請は大きく以下の流れになります。
講習会(試験)の受講・修了
公益財団法人 日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)が実施する処理業講習会(産廃の収集・運搬課程)の修了試験に合格し、修了証を取得します。
📌 試験は年複数回実施。北海道では札幌会場が中心です。
必要書類の収集・準備
登記事項証明書・定款・財務諸表・車検証など、多岐にわたる書類を収集します。法人と個人事業主で必要書類が異なります(詳細は後述)。
申請書類の作成
北海道が定める申請書様式を作成します。記載ミス・添付漏れは差し戻しの原因になるため、事前に窓口へ確認や相談を行うとスムーズです。
窓口への申請(提出)
申請先は事業を行う区域を所管する振興局(環境生活課)です。札幌市内の事業者は石狩振興局が窓口となります。
申請時に手数料(収入証紙)を納付します。
審査・補正対応
窓口での形式審査後、内容審査が行われます。補正(追加書類の提出や修正)を求められることもあります。連絡が来たら速やかに対応しましょう。
許可証の交付
審査通過後、産業廃棄物収集運搬業許可証が交付されます。許可番号が付与され、事業を開始できます。
📌 許可証が届くまで、絶対に収集運搬業務を開始しないことが重要です。
4. 許可要件まとめ
申請が受理・許可されるためには、以下の要件をすべて満たす必要があります。
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| 講習会修了 | 申請者(法人の場合は代表者または役員)がJWセンターの試験に合格していること |
| 欠格要件に該当しない | 過去5年以内に廃棄物処理法違反・禁固以上の刑罰がないこと、暴力団関係者でないこと 等 |
| 経理的基礎 | 事業を継続的に遂行できる財務的な基盤があること(赤字決算が続く場合は説明が必要な場合あり) |
| 運搬車両・容器 | 廃棄物が飛散・流出・悪臭が漏れない構造の車両または容器を保有していること |
| 適切な保管施設 | 必要に応じて、廃棄物を適正に保管できる施設があること |
5. 必要書類一覧
申請に必要な書類は、法人か個人事業主かによって異なります。主な書類を以下にまとめます。
【法人の場合】主な必要書類
- 産業廃棄物収集運搬業許可申請書(北海道様式)
- 定款の写し
- 登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
- 役員全員の住民票(本籍記載)・登記されていないことの証明書
- 直近3期分の決算書(貸借対照表、損益計算書、製造原価報告書、個別注記表)・納税証明書
- 講習会修了証の写し
- 車検証の写し(使用する全車両)
- 事業計画の概要書
- 事業の用に供する施設の概要書・所在地図
【個人事業主の場合】主な必要書類
- 産業廃棄物収集運搬業許可申請書(北海道様式)
- 住民票(本籍記載)・登記されていないことの証明書・納税証明書
- 講習会修了証の写し
- 車検証の写し(使用する全車両)
- 事業計画の概要書
- 事業の用に供する施設の概要書・所在地図
🚨 注意
住民票や登記簿謄本などの公的書類は発行から3ヶ月以内のものが必要です。書類収集の順番に注意しましょう。
6. 申請手数料・費用の目安
| 区分 | 手数料(収入証紙) |
|---|---|
| 新規許可申請 | 81,000円 |
| 更新許可申請 | 73,000円 |
| 変更許可申請 | 71,000円 |
※ 手数料は北海道収入証紙で納付します。道内の証紙販売所で購入できます。
※ 上記は申請手数料のみです。書類取得費用・行政書士報酬は別途かかります。
7. 審査期間の目安
申請書類に不備がない場合、標準処理期間は30日とされています(北海道の場合)。ただし、書類の補正が生じた場合はその日数分が加算されます。
事業開始予定日から余裕をもって3〜4ヶ月前には準備を開始することをおすすめします。
8. 申請時の注意点
✅ 廃棄物の種類(品目)を正確に記載する
許可を受けた品目以外の廃棄物は運搬できません。取り扱う予定の廃棄物の品目(例:廃プラスチック類、金属くず、廃油など)を漏れなく申請に含めましょう。
✅ 複数都道府県での事業は各県の許可が必要
北海道以外でも収集・運搬を行う場合は、その区域を所管する都道府県知事の許可も別途取得が必要です。
✅ 車両ステッカーの貼付義務
許可取得後は、運搬車両に所定の標示を貼付しなければなりません。未貼付は法令違反になります。
✅ 許可証の有効期間と更新
許可の有効期間は5年間です。更新申請は期限の2〜3ヶ月前を目安に行いましょう。更新を忘れると許可が失効し、業務ができなくなります。
✅ 事前の相談窓口を活用する
北海道の各振興局(環境生活課)では事前相談を受け付けています。初めての申請では、書類提出前に一度相談に行くことを強くおすすめします。
9. まとめ
北海道で産業廃棄物収集運搬業の許可を取得するには、講習会の修了→書類準備→申請→審査→許可証交付という流れを踏む必要があります。
準備する書類が多く、法的な要件の確認も必要なため、初めての方には少々ハードルが高く感じられるかもしれません。
もし「書類の準備が大変」「記載方法がわからない」という場合は、行政書士へのご相談も選択肢の一つです。専門家のサポートを受けることで、スムーズな許可取得が期待できます。
相談・見積もりは無料です。

