【連載】(第3回)廃棄物収集運搬業者に運送業許可は必要なのか?~令和8年の通知から読み解く~

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第1回では廃棄物収集運搬業者と運送業許可をめぐる問題の歴史的背景を、第2回では運送業許可を義務付けた場合に生じる実務上の7つの不都合を検討しました。
そして、令和8年3月16日、国土交通省および環境省が主管部局あてに事務連絡を発出し、この長年の「不明確な状態」について、ついに公式見解が示されました。
今回は、この通知を丁寧に読み解き、どのような法的解釈が示されたのかを解説します。
1.通知発出の背景
第1回でも説明しましたが、今回の通知が発出された直接のきっかけは、令和7年6月に成立した「貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律」(令和7年法律第60号)の一部が、令和8年4月1日から施行されることでした。
この改正により新たに導入されたのが、いわゆる違法「白トラ」への規制強化です。白ナンバーのトラックで有償貨物運送を行う違法業者(白トラ事業者)に運送を委託した荷主等が新たに処罰の対象となりました。
このことにより、廃棄物業界では、緑ナンバーを有しない廃棄物収集運搬業者に委託している排出事業者が「違法な白トラ事業者に運送を委託する荷主」に該当するのではないかとの不安が広がりました。
廃棄物処理法上の許可を持っていても白ナンバーで他社の廃棄物を運搬している業者は「白トラ事業者」に当たるのか、そして排出事業者がそのような業者に委託した場合に処罰されるのか、この問いが一気に現実的な問題として浮上したのです。
この混乱の中、廃棄物業界への影響範囲を明確にするために発出されたのが、今回の令和8年3月16日付け事務連絡です。
2.事務連絡の構成
今回の事務連絡は、国土交通省と環境省が足並みをそろえて発出しています。
| 発出元 | 文書名 | 役割 |
|---|---|---|
| 国土交通省 物流・自動車局 貨物流通事業課長(令和8年3月16日) | 貨物自動車運送事業法における廃棄物の運送に関する取扱いについて | 廃棄物の運搬と貨物運送法の関係について正式解釈を明文化 |
| 環境省 環境再生・資源循環局 資源循環課・廃棄物適正処理推進課(令和8年3月16日) | 廃棄物の処理と貨物自動車運送事業に係る許可等の関係について(周知) | 国土交通省事務連絡を廃棄物行政の観点から補足・都道府県等へ周知 |
環境省及び国土交通省から事務連絡(令和8年3月16日付け環境省環境再生・資源循環局資源循環課・廃棄物適正処理推進課事務連絡及び令和8年3月16日付け国土交通省物流・自動車局貨物流通事業課長事務連絡)
この二省庁が歩調を合わせて同日に事務連絡を発出したという事実自体が重要です。第1回でも触れたとおり、この問題は半世紀近くにわたって環境省と国土交通省の間で正式な見解が統一されないまま放置されてきました。
今回、初めて両省が公式に共通認識を示した点は、歴史的に廃棄物業界が抱えていた問題に一つの方向性を示したものと言えます。
3.国土交通省通知の核心
(1)大原則:有償運送には許可が必要
国土交通省の事務連絡はまず、貨物運送法の大原則を確認しています。
貨物自動車運送事業法においては、他人の需要に応じ、有償で、自動車を使用して貨物を運送する事業を行う場合には、法の許可等が必要となります。
この原則自体は変わりません。廃棄物業者であっても、他人の廃棄物を有償で運搬する事実があれば、文言上は貨物自動車運送事業法の規律対象に入ります。
(2)例外:「密接不可分・付帯業務」には許可不要
次に、示されているのは例外規定に関する内容です。
他人の需要に応じて運送を行う場合であっても、自己の生業と密接不可分であり、その業務に付帯するものとして運送を行う場合については、運送事業に該当するものとはいえず、法の許可等を要しないこととしております。
この「密接不可分・付帯業務」論は、第1回の記事でも紹介した平成15年の国土交通省照会回答でも言及されていた考え方です。今回の事務連絡はそれを改めて確認、明文化したものといえます。
(3)廃棄物への具体的適用—環境省見解を踏まえた結論
そして、今回の通知の最も重要な部分が、この例外論理を廃棄物収集運搬に具体的に当てはめた箇所です。
廃棄物の運送に関しては、廃棄物行政を所管する環境省から、廃棄物処理の主たる業務は、廃棄物の収集及び処分業務であり、廃棄物の運搬業務はこれらの業務を完遂するために付帯する業務であるとの見解が示されたところです。このため、廃棄物処理業者が、発注者である市町村や排出事業者と締結した包括的な委託等契約に基づき、廃棄物の運搬と、その他の廃棄物の処理(収集又は処分)を一体的に実施する場合において、当該委託等契約に基づく業務の一環として行われる運搬行為については、自己の生業である廃棄物処理業務と密接不可分であり、その業務に付帯して行われる運送であるため、法の許可等を要しないものと解されます。
まず、国土交通省が本通知を発出するにあたり、環境省にヒアリングしたと思われる内容が記載されています。
環境省は「廃棄物の運搬業務は収集・処分業務に付帯するものだ」と示し、運搬業務が廃棄物の処理において独立した業務でないことを明確にしました。
このことは、廃棄物処理に携わる事業者であれば、多くが実務感覚として共有している内容ではないでしょうか。廃棄物の処理は、「収集して、運搬し、処分する」という一連の流れで成立しており、その中で運搬は付帯的な業務として位置付けられているということです。
国土交通省は、この環境省の見解を受けて、「一定の場合には許可不要」との解釈を明文化しました。
両省が互いの見解を確認し合った上で共通の法的結論を示した点が、これまでとの大きな違いといえます。
4.許可不要の条件
ただし、今回の通知は、無条件に「廃棄物業者は全て許可不要」とは言っていません。許可不要となるためには、次の三つの条件が揃う必要があります。
| 条件 | 内容 |
|---|---|
| 条件① 包括的委託契約の存在 | 市町村や排出事業者との間に、廃棄物処理全体を包括した委託契約等が締結されていること |
| 条件② 収集・処分との一体実施 | 廃棄物の「運搬」と「収集または処分」を一体的に実施していること |
| 条件③ 付帯業務としての運搬 | 当該運搬行為が、廃棄物処理業務(自己の生業)の付帯業務として行われていること |
廃棄物処理法上の許可を持っているだけでは足りません。実態として廃棄物の処理(収集または処分)と運搬を一体的に行っているかどうかが問われます。
5.「運搬のみ」は許可必要
今回の通知は、許可不要の範囲を広げると同時に、その限界も明確に線引きしています。
運送にあたって、収集又は処分を伴わない廃棄物の運搬行為のみを行う場合には、法の許可等が必要となることに留意してください。
廃棄物処理法上の許可を持つ業者であっても、収集や処分を行わずに純粋に「運搬だけ」を請け負う場合は、貨物自動車運送事業法の許可(緑ナンバー)が必要ということです。
しかし、廃棄物処理の実務においては、「運搬のみ」を独立して請け負うケースは限定的であると思われます。
そもそも、廃棄物処理法では再委託や再々委託を原則禁止しています。よって、排出事業者から委託を受けた運搬業者が収集のみを行い、運搬を他の事業者に委託することはそもそもあり得ません。
また、廃棄物処理法上も収集と運搬を分けずに定義しており、「収集運搬」という業務は分離不可分な行為と考えます。
仮に「運搬のみ」を委託しようとすると、排出事業者が「収集業者」と「運搬業者」とそれぞれ委託契約をする必要があり、収集運搬をするだけで費用がかさむことになります。実務上も、収集と運搬を分離して委託することは、契約関係やコスト面から一般的とは言い難いでしょう。
6.環境省事務連絡の役割
環境省の事務連絡は、国土交通省の事務連絡を都道府県・政令市の廃棄物行政担当部局に周知するものです。その中に3つの重要な補足が含まれています。
補足① 「従前の取扱いを変更するものではない」
令和8年4月施行の改正法(違法白トラ規制の強化)は「貨物自動車運送事業に係る許可等に関する従前の取扱いを変更するものではない」と明言しています。令和8年4月以降も、廃棄物収集運搬業者に対する運送業許可の要否に関する解釈は変わりません。
補足② 既存の自治体整理を妨げない
「既に各自治体において地方運輸局等と整理がなされている場合において、当該整理を踏まえた対応を妨げるものではない」としています。地域ごとに運輸局と廃棄物部局の間で個別に行われてきた整理は、引き続き尊重されます。
補足③ 安全管理の水準向上を促す
廃棄物処理業者に対して、貨物自動車運送事業法を「参考にする等して」廃棄物処理における安全の確保等に係る取組を進めるよう求めています。許可が不要であっても、安全管理の水準は貨物運送事業者に準じて確保することが望ましいという、行政としての方向性が示されています。
7.場合分けで整理—今回の通知が示した法的結論
今回の通知の内容を場合分けして整理すると、以下のとおりです。
| 場合分け | 運送業許可 | 根拠 |
|---|---|---|
| 廃棄物処理業者が、市町村・排出事業者との包括的契約に基づき、収集または処分と運搬を一体的に実施する場合 | 不要 | 密接不可分・付帯業務論(今回通知で明文化) |
| 収集や処分を伴わずに「運搬のみ」を有償で行う場合 | 必要 | 今回通知で明示的に要件化 |
| 廃棄物とは無関係に一般貨物(有価物)を有償で運送する場合 | 必要(従前どおり) | 貨物運送法の原則 |
この整理は、平成15年の国土交通省照会回答(「処理施設を自ら保有するかどうか」による判断)を一歩進め、処理施設を持たない収集運搬業者であっても収集または処分と一体的に実施していれば許可不要とした点で、業界にとって大きな前進です。
8.今後の実務上の留意点
(1)「包括的委託契約」の確認を
許可不要の条件として明示された「包括的な委託等契約」が締結されているかどうかを改めて確認することが重要です。口頭での取り決めや、運搬のみを切り出した単発の依頼については「包括的契約に基づく業務の一環」と認められないリスクがあります。
(2)「運搬のみ」の請負は運送業許可を要する
先ほど示したとおり「収集運搬」は分離不可分な業務ですが、仮に「収集や処分はしないが運搬だけ請け負う」というビジネスモデルを行っている場合は、今回の通知により明確に貨物運送法の許可が必要と整理されました。
(3)事務連絡は「法律の改正」ではない
今回発出されたのはあくまで「事務連絡」であり、法律・政令・省令の改正ではありません。
行政内部の解釈の明確化・周知にとどまるため、今後の裁判例の積み重ねやさらなる法改正によって解釈が変わる可能性は残ります。現時点の解釈として参照しつつ、動向を引き続き注視することが必要です。
9.まとめ
今回の令和8年3月16日付け事務連絡は、廃棄物収集運搬業者と運送業許可の関係について、半世紀近く続いた「不明確な状態」にひとつの公式な区切りをつけるものでした。
環境省が「廃棄物の運搬は収集・処分業務に付帯するものだ」と国土交通省に見解を示し、国土交通省がそれを踏まえて「包括的契約に基づき収集・処分と一体的に行われる運搬は許可不要」との解釈を明文化した意義は大きいといえます。
一方で「運搬のみ」には許可が必要という明確な線引きもなされました。今回の通知をもって「廃棄物業者は何をしても許可不要」と誤解することは禁物です。自社の業務実態が今回示された条件に合致しているかどうかを丁寧に確認し、適切な対応をとることが求められます。
特に処理後の廃棄物で有価物となったものに関しては、運送業許可を要する場合がありますので、個別具体的な事案は再度各担当部局に確認の必要があります。
本連載はこれで一区切りとなりますが、廃棄物処理業許可や運送業許可の実務上の疑問やご相談はお気軽にお問い合わせください。

