産廃処理における排出事業者責任 その1
あなたは家庭ごみを捨てる際に、どのように捨てておられますか。
そんな当たり前のことを聞くなと言われそうですが、その当たり前が産業廃棄物を排出する際は通用しないかもしれません。
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家庭ごみとは異なる産廃処理について
家庭ごみは、決められた日に決められたごみを指定された袋に詰めて決められた場所に出せば、勝手に持って行ってくれて処理してくれます。
その後のごみの処理は役所がやってくれるから安心でしょ。
たしかに、家庭ごみ(一般廃棄物)であれば、確かに市町村長が設置した施設で「ちゃんと処理してくれる」ので、その後の責任なんて問われることはありません。
事業活動をしている方で、産業廃棄物を家庭ごみと同じ感覚で処理している方は、要注意です。
業者が「ちゃんと処理してくれる」という常識は通用しないかもしれません。
産廃の処理先は民間企業である
そもそも、産業廃棄物の処理は、家庭ごみと違って民間企業が行っています。廃棄物処理法上、都道府県知事が許可した業者が産業廃棄物の処理を行います。
ここでこんなことを思われる方がおられるかもしれません。
・都道府県知事が許可した業者なんだから、違法な処理をしないだろう!
・そんな業者に許可を出した役所に責任がある!!
たしかに許可業者は、役所に申請をして要件を満たし、処理できる能力があると認められたため処理する許可を得ています。その業者に委託するのだから、処理されることは確実ではないか。
言われることはわかりますが、産業廃棄物を処理する上で大事な決まり事を守っていないかもしれません。
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産廃処理における排出事業者責任とは
廃棄物処理法では、産業廃棄物を排出する者には次の決まりがあります。
排出事業者責任 : 他人に産業廃棄物の処理を委託しても、その処理が完了するまで問われる責任
産業廃棄物を処理する際は、他人にその処理を委託したとしても排出事業者が責任をとらされることがあります。
例えば、委託した産業廃棄物が不法投棄された場合、排出事業者が回収して再度処理しないといけなくなるかもしれません。
産業廃棄物の処理を他人に委託する際は、処理が完了するまで責任をもって対応しましょう。
次回は、排出事業者責任について深堀りしていきます。