産廃処理における排出事業者責任 その2
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前回に引き続き「産廃を処理する際の排出事業者責任」について解説します。
産業廃棄物を処理する際は、【排出事業者責任】を十分に理解してごみを処理する必要があることは前回お伝えしましたが、【排出事業者責任】について深堀していきましょう。
廃棄物処理法で定められている【排出事業者責任】をあなたはいくつご存じでしょうか。
少し考えてみてから答え合わせをしてみてください。
主な【排出事業者責任】は以下のようなものがあります。
① 委託契約書の締結義務
② マニフェスト交付、保管の義務
③ 産廃を排出するまでの保管基準遵守の義務
④ 委託した産廃が適正処理されたことの確認の努力義務
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処理前に委託契約書ちゃんと結んでますか?
民法では、一般的な契約は口約束でも成立します。
廃棄物の世界では、産廃の委託契約を書面により行うことしています。これは、口約束による曖昧な委託を防止し、不適正な処理を未然に防止する意図がこめられています。
また、委託契約書に記載する内容も法律でしっかり決められています。この内容を満たさないと契約書としてはアウトです。
「産廃業者が提供してくれるひな形を使って契約すれば問題ないんでしょ」と思っている方。委託契約書の締結は、排出事業者の義務なので、もしひな形に不備があった場合は、排出事業者の責任になります。
そうならないためにも委託契約書に記載しないといけない内容は覚えておきましょう。
契約書の記載内容について詳しく知りたい方は、以前のブログを参照してください。
また、委託契約書は収集運搬業者、処分業者それぞれと結ぶ(いわゆる2者契約)のが原則です。
(どちらの許可も取得している事業者を除く。)
マニフェストの他人任せは危険!
産廃の処理で家庭ごみと決定的に違うのは、処理に伴いマニフェストを交付する点です。
このマニフェストを交付するのも保管するのも、排出事業者の義務になっています。
「処理をお願いしている業者が提供してくれるから適当にやっておけばいいや」なんて処理業者任せにしているとまずいことになるかもしれません。
マニフェストは、7枚つづりになっていますが、排出事業者が保管するマニフェストはどれでしょうか?
これも排出事業者責任の基本ですので、しっかり覚えておきたいところです。
答えは、、、これも以前のブログをご確認ください。
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収集運搬業者に全てを任せない!
産廃の処理を委託する場合、まずは収集運搬業者にお願いすると思いますが、処分業者までついでにお願いする排出事業者がほとんどではないでしょうか。
収集運搬業者にとって、排出事業者はお客さまなので処分業者のあっせんはもちろんしてくれると思います。処分業者の委託契約書も用意してくれて、全てやってくれるので任せっきりになってないでしょうか。
でも、収集運搬業者は、処分業者が産廃を不法投棄したり、不適正処理をしたとしても助けてくれません。
産廃の処理を委託したときからその処理が終わるまで排出者の責任が問われるからです。
これを機に収集運搬業者任せの産廃処理を変えてみてはいかがでしょうか。
次回も排出事業者責任の続きを解説していきます。