【必見】産業廃棄物のマニフェストが不要な場合を解説!
こんにちは、行政書士の橋本です!
今回は、産業廃棄物のマニフェストが不要な場合 についてお伝えします。
産廃を処理する際に使用するマニフェストですが、不要になる場合とはどのような場合でしょうか。
この記事を見ていただければ、その場合がわかるはずです!
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マニフェスト(産業廃棄物管理票)とは
産業廃棄物の処理を委託する際に、産業廃棄物がちゃんと処理されたかどのようにチェックするか知っていますか。
マニフェストとは、産業廃棄物が排出され、運搬され、処分されたのを記すものです。
マニフェストの正式名称は、産業廃棄物管理票です。
産業廃棄物の何を管理しているかというと、先ほど述べたように排出から処分まで適正処理されているかを管理するものです。
マニフェストは、産業廃棄物を適正に処理した証拠となるもの。
マニフェストの流れ
それでは、マニフェストはどのような流れで使用するのでしようか。
マニフェストは、複写式の紙伝票になっており、A票からE票までの7枚つづりになっています。
それぞれの票の役割は次のとおりです。
各伝票の名前 | 伝票の役割 |
A票 | 排出事業者が排出時に必要事項を記入し、収運業者が受領のサイン |
B1票 | 収集運搬業者が運搬終了時に終了年月日を記入 |
B2票 | B1票の写しで運搬が完了したときに排出事業者に返す |
C1票 | 中間処理業者が処分を完了したときに記入 |
C2票 | C1の写しで処分が完了したときに収運事業者に返す |
D票 | C1の写しで処分が完了したときに排出事業者に返す |
E票 | 最終処分が完了したときに排出事業者に返す |
このマニフェストの流れを図にすると以下のとおりです。
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マニフェストが不要な場合
まずはマニフェストの条文を確認してみましょう。
(産業廃棄物管理票)
第12条の3 その事業活動に伴い産業廃棄物を生ずる事業者(中間処理業者を含む。)は、その産業廃棄物(中間処理産業廃棄物を含む。第十二条の五第一項及び第二項において同じ。)の運搬又は処分を他人に委託する場合(環境省令で定める場合を除く。)には、環境省令で定めるところにより、当該委託に係る産業廃棄物の引渡しと同時に当該産業廃棄物の運搬を受託した者(当該委託が産業廃棄物の処分のみに係るものである場合にあつては、その処分を受託した者)に対し、当該委託に係る産業廃棄物の種類及び数量、運搬又は処分を受託した者の氏名又は名称その他環境省令で定める事項を記載した産業廃棄物管理票(以下単に「管理票」という。)を交付しなければならない。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)
(以下、略)
この条文から、産廃の処理を委託する事業者は、マニフェスト(産業廃棄物管理票)を交付しなければならないわけですが、
【環境省令で定める場合】は、この規定が除外されていることがわかります。
それでは、環境省令を確認してみましょう。
(産業廃棄物管理票の交付を要しない場合)
第8条の19 法第12条の3第1項の環境省令で定める場合は、次のとおりとする。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)
一 市町村又は都道府県(法第十一条第二項又は第三項の規定により産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分をその事務として行う場合に限る。)に産業廃棄物の運搬又は処分を委託する場合
二 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第二十条第二項の規定により国土交通大臣に届け出て廃油処理事業を行う港湾管理者又は漁港管理者(廃油(同法第三条第十三号に規定する廃油をいう。以下この号及び第十一号において同じ。)の収集若しくは運搬又は処分を行う場合に限る。)に廃油の運搬又は処分を委託する場合
三 専ら再生利用の目的となる産業廃棄物のみの収集若しくは運搬又は処分を業として行う者に当該産業廃棄物のみの運搬又は処分を委託する場合
四 法第十五条の四の二第一項の認定を受けた者(資源として利用することが可能な金属に係る当該認定を受けた者を除く。)に当該認定に係る産業廃棄物の当該認定に係る運搬又は処分を委託する場合
五 法第十五条の四の三第一項の認定を受けた者(その委託を受けて当該認定に係る産業廃棄物の当該認定に係る運搬又は処分を業として行う者(同条第二項第二号に規定する者である者に限る。)を含む。)に当該認定に係る産業廃棄物の当該認定に係る運搬又は処分を委託する場合
六 第九条第二号の指定を受けた者に当該指定に係る産業廃棄物のみの運搬を委託する場合
七 第十条の三第二号の指定を受けた者に当該指定に係る産業廃棄物のみの処分を委託する場合
八 国(産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分をその業務として行う場合に限る。)に産業廃棄物の運搬又は処分を委託する場合
九 運搬用パイプライン及びこれに直結する処理施設を用いて産業廃棄物の運搬及び処分を行う者に当該産業廃棄物の運搬又は処分を委託する場合
十 産業廃棄物の輸出に係る運搬を行う者に本邦から輸出の相手国までの産業廃棄物の運搬を委託する場合
十一 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第二十条第一項の規定により国土交通大臣の許可を受けて廃油処理事業を行う者(廃油の収集若しくは運搬又は処分を行う場合に限る。)に同法第九条第三項に規定する外国船舶(専ら本邦の各港間又は港のみを航行するものを除く。)において生じた廃油の運搬又は処分を委託する場合
以上の11の項目のいずれかに該当するとマニフェストの交付は不要となります。
ただし、産業廃棄物の処理を委託する場合、【委託契約書】の作成は必須なので、注意しましょう。
委託契約書に関しては、以下の記事をご確認ください。
まとめ
今回は、マニフェスト交付が不要な場合について説明しました。ポイントは、
・マニフェストの交付は義務
・マニフェスト交付が不要な場合は環境省令に記載されている
・必要に応じて処理業者を確認する
当事務所は、公務員として産廃の排出事業者の指導をしていた経験を活かし、お客様を全力でサポートします。
産廃の処理や委託契約書、その他廃棄物処理法の手続きでお困りの場合は、ぜひ当事務所までお気軽にお問い合わせ下さい。