【審査実績あり】自動車リサイクル法解体業の許可取得方法を徹底解説!

自動車リサイクルの様子

こんにちは、行政書士の橋本です!

今回は、 自動車リサイクル法解体業の許可取得方法 についてお伝えします。

解体業の許可を取得するには各都道府県に申請しなければなりません。

その流れをわかりやすく説明していきます!

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自動車リサイクル法の解体業とは

自動車リサイクル法の【解体業】とは、法律の条文ではどこに記載されているかご存じでしょうか。それは、以下条文になります。

(定義)

第2条

13 この法律において「解体業」とは、使用済自動車又は解体自動車の解体を行う事業をいい、「解体業者」とは、解体業を行うことについて第60条第1項の許可を受けた者をいう。

使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成14年法律第87号)

使用済自動車や解体自動車の解体を行う事業を【解体業】といい、【解体業者】になるには、許可が必要ということがわかります。

解体というのは、次のような作業になります。

・再利用部品・有用金属等の取外し
・エアバック類及びタイヤ、バッテリー、廃油・廃液等の回収を行う業務

次に、解体業者になるには許可が必要となりますが、根拠条文は以下になります。

(解体業の許可)

第60条 解体業を行おうとする者は、当該業を行おうとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。
(以下、略)

使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成14年法律第87号)

これまで自動車リサイクル法で説明してきた【引取業】、【フロン類回収業】の登録と異なり、許可が必要になるところがポイントです。

原則、解体業を行う者は、許可が必要になり、解体業を行う事業所の都道府県もしくは政令市に申請を行います。

・使用済自動車の解体を行う事業が解体業
・解体業を行うには、許可が必要

図にすると以下のようなイメージです。解体業者は、引取業者やフロン類回収業者の引き取った使用済自動車を解体する業者です。

許可取得に必要な書類

解体業がどのようなものか理解した上で、許可を取得するために必要な書類を条文から確認しましょう。

(解体業の許可の申請)

第55条 解体業許可申請者は、様式第5による申請書に当該解体業許可申請者が法第62条第1項第2号イからヌまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面及び次に掲げる書類を添えて、都道府県知事に提出しなければならない。
  解体業の用に供する施設(積替え又は保管の場所を含む。)の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図及び設計計算書並びに当該施設の付近の見取図
  解体業許可申請者が前号に掲げる施設の所有権を有すること(解体業許可申請者が所有権を有しない場合には、使用する権原を有すること)を証する書類
  事業計画書
  収支見積書
  解体業許可申請者が個人である場合においては、住民票の写し及び法第62条第1項第2号イに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類
  解体業許可申請者が法人である場合においては、定款又は寄附行為及び登記事項証明書
  解体業許可申請者が法人である場合においては、その役員の住民票の写し及び法第62条第1項第2号イに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類
  解体業許可申請者が法人である場合において、発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者があるときは、当該株主の有する株式の数又は当該出資をしている者のなした出資の金額を記載した書類並びにこれらの者の住民票の写し及び法第62条第1項第2号イに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類(これらの者が法人である場合には、登記事項証明書)
  解体業許可申請者に令第五条に規定する使用人がある場合においては、その者の住民票の写し及び法第六十二条第一項第二号イに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類
  解体業許可申請者が未成年者であり、かつ、その法定代理人が個人である場合においては、その法定代理人の住民票の写し及び法第62条第1項第2号イに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類
 十一 解体業許可申請者が未成年者であり、かつ、その法定代理人が法人である場合においては、次に掲げる書類
   定款又は寄附行為及び登記事項証明書
   役員の住民票の写し及び法第62条第1項第2号イに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類
 (略)
 解体業の許可の更新を申請する者は、第2項の規定にかかわらず、その内容に変更がない場合に限り、同項第1号及び第2号に掲げる書類の添付を要しないものとする。
 法第61条第1項第6号の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
  第57条第2号イに規定する標準作業書(第57条第1号において単に「標準作業書」という。)の記載事項
  他に法第60条第1項若しくは第67条第1項又は廃棄物処理法第14条第1項若しくは第6項の規定による許可を受けている場合にあっては、当該許可に係る許可番号(許可を申請している場合にあっては、申請年月日)
  解体業を行おうとする事業所以外の場所で使用済自動車又は解体自動車の積替え又は保管を行う場合には、当該場所に関する次に掲げる事項
   所在地
   面積
   保管量の上限
  解体業許可申請者が法人である場合において、発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者があるときは、これらの者の氏名又は名称及び住所
  解体業許可申請者が個人である場合において、令第5条に規定する使用人があるときは、その者の氏名及び住所

使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則(平成14年経済産業省・環境省令第7号)

条文を確認すると、かなり書類が多くみえるかもしれないですが、簡単に記載すると以下の書類です。

・申請書様式
・誓約書
標準作業書
・解体業の施設各種図面
・施設の所有を有する書類
・事業計画書
・収支見積書
・住民票
・登記されていないことの証明書
・定款、登記事項証明書(法人の場合)

これらの書類は、最低限必要となってきます。

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解体業の許可基準について

解体業は許可なので、業を行うには基準を遵守する必要があります。その条文は次のとおりです。

(解体業の許可の基準)

第57条 法第62条第1項第1号の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
 施設に係る基準
  使用済自動車又は解体自動車の解体を行う場所(以下「解体作業場」という。)以外の場所で使用済自動車又は解体自動車を保管する場合にあっては、みだりに人が立ち入るのを防止することができる囲いが当該場所の周囲に設けられ、かつ、当該場所の範囲が明確であること。
  解体作業場以外の場所で廃油及び廃液が漏出するおそれのある使用済自動車を保管する場合にあっては、当該場所がイに掲げるもののほか次に掲げる要件を満たすものであること。ただし、保管に先立ち使用済自動車から廃油及び廃液を回収することその他廃油及び廃液の漏出を防止するために必要な措置が講じられることが標準作業書の記載から明らかな場合は、この限りでない。
 (1) 廃油及び廃液の地下浸透を防止するため、床面を鉄筋コンクリートで築造することその他これと同等以上の効果を有する措置が講じられていること。
 (2) 廃油の事業所からの流出を防止するため、油水分離装置及びこれに接続している排水溝が設けられていること。
  解体作業場以外の場所で使用済自動車から廃油(自動車の燃料に限る。以下このハにおいて同じ。)を回収する場合にあっては、当該場所が次に掲げる要件を満たすものであること。
 (1) 廃油の地下浸透を防止するため、床面を鉄筋コンクリートで築造することその他これと同等以上の効果を有する措置が講じられていること。
 (2) 廃油の事業所からの流出を防止するため、ためますその他これと同等以上の効果を有する装置(以下「ためます等」という。)及びこれに接続している排水溝が設けられていること。
  次に掲げる要件を満たす解体作業場を有すること。
 (1) 使用済自動車から廃油(自動車の燃料を除く。以下この(1)において同じ。)及び廃液を回収することができる装置を有すること。ただし、手作業により使用済自動車から廃油及び廃液が適切かつ確実に回収されることが標準作業書の記載から明らかな場合は、この限りでない。
 (2) 廃油及び廃液の地下浸透を防止するため、床面を鉄筋コンクリートで築造することその他これと同等以上の効果を有する措置が講じられていること。
 (3) 廃油の事業所からの流出を防止するため、油水分離装置及びこれに接続している排水溝が設けられていること。ただし、解体作業場の構造上廃油が事業所から流出するおそれが少なく、かつ、廃油の事業所からの流出を防止するために必要な措置が講じられることが標準作業書の記載から明らかな場合は、この限りでない。
 (4) 雨水等による廃油及び廃液の事業所からの流出を防止するため、屋根、覆いその他床面に雨水等がかからないようにするための設備を有すること。ただし、当該設備の設置が著しく困難であり、かつ、雨水等による廃油及び廃液の事業所からの流出を防止するために十分な処理能力を有する油水分離装置を設けることその他の措置が講じられる場合は、この限りでない。
  解体作業場以外の場所で使用済自動車又は解体自動車から分離した部品のうち廃油及び廃液が漏出するおそれのあるものを保管する場合にあっては、当該場所が次に掲げる要件を満たすものであること。ただし、保管に先立ち当該部品からの廃油及び廃液の漏出を防止するために必要な措置が講じられることが標準作業書の記載から明らかな場合は、この限りでない。
 (1) 廃油及び廃液の地下浸透を防止するため、床面を鉄筋コンクリートで築造することその他これと同等以上の効果を有する措置が講じられていること。
 (2) 雨水等による廃油及び廃液の事業所からの流出を防止するため、屋根、覆いその他当該部品に雨水等がかからないようにするための設備を有すること。
 解体業許可申請者の能力に係る基準
  次に掲げる事項を記載した標準作業書を常備し、従事者に周知していること。
 (1) 使用済自動車及び解体自動車の保管の方法
 (2) 廃油及び廃液の回収、事業所からの流出の防止及び保管の方法
 (3) 使用済自動車又は解体自動車の解体の方法(指定回収物品及び鉛蓄電池等の回収の方法を含む。)
 (4) 油水分離装置及びためます等の管理の方法(これらを設置する場合に限る。)
 (5) 使用済自動車又は解体自動車の解体に伴って生じる廃棄物(解体自動車及び指定回収物品を除く。)の処理の方法
 (6) 使用済自動車又は解体自動車から分離した部品、材料その他の有用なものの保管の方法
 (7) 使用済自動車及び解体自動車の運搬の方法
 (8) 解体業の用に供する施設の保守点検の方法
 (9) 火災予防上の措置
  事業計画書又は収支見積書から判断して、解体業を継続できないことが明らかでないこと。

使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則(平成14年経済産業省・環境省令第7号)

文字が多くわかりにくいので、要点をまとめると以下のとおりです。

【施設の基準】
 ・事業場周囲に囲いがあり施錠できること
 ・解体場所の床面は、原則コンクリート舗装
 ・解体場所には屋根を取り付ける
 ・保管場所も基本的にはコンクリート舗装
 ・油水分離槽を設ける

【申請者の能力の基準】
 ・標準作業書があること
 ・事業がちゃんとできるお金があること

解体業の施設を建設するには、土地の区分によって都市計画法や建築基準法などの他法令の解除も必要となるため、事前の十分な確認が必要となります。

許可手続きを行政書士に頼むメリット・デメリット

ここまで解体業の許可手続きのお話をしましたが、行政書士に手続きを依頼するメリット・デメリットを解説します。

メリット

主なメリットは、5つあると考えています。

  1. 本業に専念できる
  2. 気軽に相談できる
  3. 役所に行く手間、時間を省ける
  4. 他士業の紹介を受けることができる
  5. 次回の更新手続きまでサポートしてもらえる

行政手続きは、なかなかめんどくさいものです。色々と書類を集める必要があるし、役所に出向かないといけない。

そこをサポートするのが行政書士の役割です。また、一度繋がれば気軽に相談できるパートナーとなります。

デメリット

次に、デメリットはどのようなものがあるのでしょうか。

  1. 費用がかかる
  2. 行政書士によっては専門外で時間がかかる

やはり、一番は費用面の問題が大きいと思います。

申請手数料に加え、行政書士に支払う報酬がかかってきます。

また、専門としていない行政書士に依頼すると余計に時間がかかったりします。

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まとめ

今回は、自動車リサイクル法における解体業の許可取得方法について説明しました。ポイントは、

・解体業は許可を取得する必要がある
・許可取得にかかる書類が少々複雑である
・標準作業書が特に重要な書類となる
・行政書士に依頼することで速やかに許可を取得できる

当事務所は、公務員として自動車リサイクル法の審査をしていた経験を活かし、お客様を全力でサポートします。

自動車リサイクル法の解体業の許可手続きやその他自動車リサイクル法の手続きでお困りの場合は、ぜひ当事務所までお気軽にお問い合わせ下さい。