【審査実績あり】産業廃棄物収集運搬業と特別管理産業廃棄物収集運搬業の違いを徹底解説!

こんにちは、行政書士の橋本です!

今回は、産業廃棄物収集運搬業と特別管理産業廃棄物収集運搬業の違いについてお伝えします。

これまで解説してきた2つの許可ですが、どんな違いがあるのでしょうか。解説していきます。

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産業廃棄物収集運搬業とは

産業廃棄物収集運搬業とは、産業廃棄物の排出場所から中間処理業者もしくは最終処分業者まで産業廃棄物を収集して運搬する業務のことです。

図にすると以下のようなイメージです。

産業廃棄物は、法律で20種類の廃棄物が定められています。詳しくは以下のブログをご確認ください。

産業廃棄物収集運搬業を行うには、許可を取得する必要があります。法律では、以下のように記載されています。

(産業廃棄物処理業)

第14条 産業廃棄物の収集又は運搬を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域(運搬のみを業として行う場合にあつては、産業廃棄物の積卸しを行う区域に限る。)を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、事業者(自らその産業廃棄物を運搬する場合に限る。)、専ら再生利用の目的となる産業廃棄物のみの収集又は運搬を業として行う者その他環境省令で定める者については、この限りでない。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)

産業廃棄物収集運搬業の許可取得方法については、以下のブログを参考にして下さい。

特別管理産業廃棄物収集運搬業とは

特別管理産業廃棄物収集運搬業とは、産業廃棄物収集運搬業同様、特別管理産業廃棄物の排出場所から中間処理業者もしくは最終処分業者まで特別管理産業廃棄物を収集して運搬する業務のことです。

特別管理産業廃棄物は、法律で定められた廃棄物です。詳しくは、以下のブログをご確認ください。

特別管理産業廃棄物収集運搬業も、業務を行う上で許可が必要となります。法律の条文では以下のように記載されています。

(特別管理産業廃棄物処理業)

第14条の4 特別管理産業廃棄物の収集又は運搬を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域(運搬のみを業として行う場合にあつては、特別管理産業廃棄物の積卸しを行う区域に限る。)を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、事業者(自らその特別管理産業廃棄物を運搬する場合に限る。)その他環境省令で定める者については、この限りでない。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)

2つの業務の違い

それでは、2つの業務の違いについて確認していきましょう。

① それぞれの許可業務しかできない

当たり前のことのように感じる方もおられると思いますが、産業廃棄物収集運搬業、特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可を取得するとそれぞれの許可証に記載された種類の産業廃棄物もしくは特別管理産業廃棄物しか運べません。

特別管理産業廃棄物収集運搬業と聞くと、産業廃棄物収集運搬業の上位許可というイメージがあると思いますが、それぞれ違った許可です。

収集運搬の業務をする前には、運搬したい廃棄物の性状や種類などを十分に確認して許可を取得する必要があります。

② 講習会が異なる

上記で説明しましたように許可の内容が異なるため、講習会も異なってきます。産業廃棄物に比べ特別管理産業廃棄物は、危険性が高く取り扱うのに注意が必要です。

そこで、講習会を分けて開催することでそれぞれの許可の特徴を十分に踏まえた上で業務に取り組むことができます。講習会に関しては、以下の記事を参考にしてください。

③ 運搬する車両が異なる場合がある

産業廃棄物の運搬に当たっては、比較的固形状の廃棄物が多いため、ダンプが1台あれば始めることも可能です。

それに比べ特別管理産業廃棄物の運搬となると、廃油や廃酸、廃アルカリなどの液状の廃棄物、汚泥やアスベストなどの泥状の廃棄物も含まれてきます。

よって、特別管理産業廃棄物収集運搬業を始めるには廃棄物の性状に適した運搬車両や運搬容器をそろえておく必要があります。

まとめ

今回は、産業廃棄物収集運搬業のと特別管理産業廃棄物収集運搬業の違いについて説明しました。ポイントは、

・それぞれの業務の範囲内でしか廃棄物を運搬できない
・許可を取得する種類によって講習会が異なる
・運搬する車両が異なる場合がある

当事務所は、公務員として産業廃棄物収集運搬業の審査をしていた経験を活かし、お客様を全力でサポートします。

産業廃棄物収集運搬業許可の手続きやその他廃棄物処理法の手続きでお困りの場合は、ぜひ当事務所までお気軽にお問い合わせ下さい。