【総まとめ】自動車リサイクル法「解体業」の資格取得方法から更新、変更届までまとめて解説!
こんにちは、行政書士の橋本です!
今回は、 自動車リサイクル法「解体業」の資格取得方法から更新、変更届 についてお伝えします。
これまで解説してきた記事の総まとめになりますので、これを最後まで見れば、許可の取得方法法からその後の流れがわかります!
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自動車リサイクル法とは
自動車リサイクル法は、使用済自動車のリサイクル・適正処理を図るためにできた法律です。
基本的に廃棄物は、廃棄物処理法で規制されますが、自動車の廃棄物は自動車リサイクル法で規制されるイメージです。
自動車リサイクルの一連の流れを図で示します。
(出典:環境省)
さらに詳しく知りたい方は以下の記事をご確認ください!
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自動車リサイクル法の解体業とは
自動車リサイクル法の【解体業】とは、法律の条文ではどこに記載されているかご存じでしょうか。それは、以下条文になります。
(定義)
第2条
13 この法律において「解体業」とは、使用済自動車又は解体自動車の解体を行う事業をいい、「解体業者」とは、解体業を行うことについて第60条第1項の許可を受けた者をいう。
使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成14年法律第87号)
使用済自動車や解体自動車の解体を行う事業を【解体業】といい、【解体業者】になるには、許可が必要ということがわかります。
解体というのは、次のような作業になります。
・再利用部品・有用金属等の取外し
・エアバック類及びタイヤ、バッテリー、廃油・廃液等の回収を行う業務
次に、解体業者になるには許可が必要となりますが、根拠条文は以下になります。
(解体業の許可)
第60条 解体業を行おうとする者は、当該業を行おうとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。
使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成14年法律第87号)
(以下、略)
これまで自動車リサイクル法で説明してきた【引取業】、【フロン類回収業】の登録と異なり、許可が必要になるところがポイントです。
原則、解体業を行う者は、許可が必要になり、解体業を行う事業所の都道府県もしくは政令市に申請を行います。
・使用済自動車の解体を行う事業が解体業
・解体業を行うには、許可が必要
図にすると以下のようなイメージです。解体業者は、引取業者やフロン類回収業者の引き取った使用済自動車を解体する業者です。
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解体業の取得方法
それでは、解体業の許可を受けるにはどのような書類が必要なのでしょうか。
それは主に以下の書類になります。
・申請書様式
・誓約書
・標準作業書
・解体業の施設各種図面
・施設の所有を有する書類
・事業計画書
・収支見積書
・住民票
・登記されていないことの証明書
・定款、登記事項証明書(法人の場合)
さらに、自動車リサイクル法の解体業の資格取得に関して詳しい条件を知りたい方は以下の記事をご確認ください!
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解体業の更新手続き
解体業の許可を受けたら、定期的に更新をしないと許可が失効します。
許可の更新は5年ごとにする必要があります。
許可の書類は法律では定められておりませんので、ご自身の自治体の手引きを見る必要があります。
北海道の手引きは、こちらにあります。
許可の更新手続きについて詳しく確認をしたい方は以下の記事をご確認ください!
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解体業の変更手続き
解体業の登録を受けると更新のほかに変更手続きの必要もあります。
変更手続きは、主に以下の場合に必要となります。
・氏名や名称、住所、代表者の氏名
・事業所の名称や所在地
・役員の氏名や住所、使用人の氏名や住所
・法定代理人の氏名や住所
・施設の概要
・標準作業所
・株主の氏名や住所
法律の内容から変更手続きについて詳しく知りたい方は以下の記事をご確認ください!!
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まとめ
今回は、自動車リサイクル法「解体業」の資格取得方法から更新手続き、変更手続きについて説明しました。
今回のポイントは、
・自動車リサイクル法の解体業は許可制
・解体業の登録は、5年の期限がある
・許可内容に変更があった際は、変更手続きをする必要がある
当事務所は、公務員として自動車リサイクル法の審査をしていた経験を活かし、お客様を全力でサポートします。
自動車リサイクル法の資格取得やその他自動車リサイクル法の手続きでお困りの場合は、ぜひ当事務所までお気軽にお問い合わせ下さい。