【審査実績あり】産業廃棄物収集運搬業の資格取得方法を徹底解説!

こんにちは、行政書士の橋本です!

今回は、 産業廃棄物収集運搬業の資格取得方法 についてお伝えします。

産業廃棄物収集運搬業の許可を取得するには各都道府県に申請しなければなりません。

その流れをわかりやすく説明していきます!

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産業廃棄物収集運搬業の資格とは

産業廃棄物収集運搬業の資格とは、法律の条文ではどこに記載されているかご存じでしょうか。それは、以下条文になります。

(産業廃棄物処理業)

第14条 産業廃棄物の収集又は運搬を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域(運搬のみを業として行う場合にあつては、産業廃棄物の積卸しを行う区域に限る。)を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、事業者(自らその産業廃棄物を運搬する場合に限る。)、専ら再生利用の目的となる産業廃棄物のみの収集又は運搬を業として行う者その他環境省令で定める者については、この限りでない。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)

原則、産業廃棄物の収集又は運搬を業として行う者は、許可が必要になります。この規定に違反すると、無許可営業となり罰則が科せられることとなります。

ただし、以下に該当する場合は許可が不要となっています。

・自ら排出した産業廃棄物を運搬する者
・専ら物(もっぱらぶつ)のみを運搬する者
・その他環境省令で定める者

また、運搬の許可が必要なのは、産業廃棄物を【積み込み】、【積み卸す】区域を管轄する都道府県知事の許可です。事例を示します。

(例1)
兵庫県(排出場所) → 大阪府(中間処理場)
この場合、兵庫県と大阪府の許可が必要

(例2)
兵庫県(排出場所) → 岡山県(通過) → 広島県(中間処理場)
この場合、兵庫県と広島県の許可が必要

札幌市、旭川市、函館市などの廃棄物処理法上の政令市は、各政令市が許可権限を有していますが、規制改革により都道府県知事の許可を取得すれば、都道府県内のどこでも運べるようになりました。

なので、北海道であれば、道知事の許可を有していれば、道内のどこでも産業廃棄物を運搬できます。

資格取得に必要な書類

産業廃棄物収集運搬業の資格がどのようなものか理解した上で、資格を取得するために必要な書類を条文から確認しましょう。

(産業廃棄物収集運搬業の許可の申請)

第9条の2 法第十四条第一項の規定により産業廃棄物収集運搬業の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した様式第六号による申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
(中略)
 前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。
  事業計画の概要を記載した書類
  事業の用に供する施設(積替え又は保管の場所を含む。)の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図及び設計計算書並びに当該施設の付近の見取図
  申請者が前号に掲げる施設の所有権を有することを証する書類
  当該事業を行うに足りる技術的能力を説明する書類
  当該事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類
  申請者が法人である場合には、直前三年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表並びに法人税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
  申請者が個人である場合には、資産に関する調書並びに直前三年の所得税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
  申請者が法人である場合には、定款又は寄附行為及び登記事項証明書
  申請者が個人である場合には、住民票の写し及び法第十四条第五項第二号イに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類
  申請者が法第十四条第五項第二号イからヘまでに該当しない者であることを誓約する書面
 十一 申請者が法第十四条第五項第二号ハに規定する未成年者である場合には、その法定代理人の住民票の写し及び同号イに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類
 十二 申請者が法人である場合には、役員の住民票の写し及び法第十四条第五項第二号イに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類
 十三 申請者が法人である場合において、発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者があるときは、これらの者の住民票の写し及び法第十四条第五項第二号イに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類(これらの者が法人である場合には、登記事項証明書)
 十四 申請者に令第六条の十に規定する使用人がある場合には、その者の住民票の写し及び法第十四条第五項第二号イに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類
 十五 申請者が令第六条の九第二号に掲げる者(以下「優良産業廃棄物収集運搬業者」という。)に該当するものとして法第十四条第二項の許可の更新を受けようとする者である場合には、次条第一号に掲げる基準に適合することを誓約する書面並びに同条第二号から第四号まで及び第八号に掲げる基準に適合することを証する書類

(以下、略)

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第315号)

条文を確認すると、かなり書類が多くみえるかもしれないですが、簡単に記載すると以下の書類です。

・申請書様式
講習会の修了証
・運搬車両の車検証
・住民票(本籍入り)
・登記されていないことの証明書
・(法人の場合)定款、直近3年分の財務諸表、納税証明書
・(個人の場合)資産に関する調書、直近3年分の所得税の納税証明書

これらの書類は、最低限必要となってきます。中でも講習会の修了証は取得できる開催日時が限られているため早めに取得しましょう!

申請書様式の記載内容

それでは、申請書の様式に従ってどのように記載していけばいいのか解説していきます。

(1)事業の全体計画
 産業廃棄物の収集運搬事業を行うに当たっての全体計画を記載します。あくまでも計画ですので、取引先がなくてもかまいません。

(2)取り扱う産業廃棄物の種類及び運搬量等
 産業廃棄物収集運搬業の資格を取得して運搬したい産業廃棄物や排出場所などの計画を記載します。運搬先などは排出事業者の指示で運搬する必要がありますので、あくまで計画として記載します。
 また、運搬量は車両の台数に応じて無理のない範囲で記載する必要があります。あくまで計画の記載ですので、契約等がとれていなくても大丈夫です。

(3)運搬車両の概要
 保有している車両の情報を記載します。自社保有でない場合は、使用権原があることがわかる書類の添付が必要となる場合があります。
 また、産業廃棄物の性状によって、運搬容器を用意する場合は、それも登録しましょう。運搬容器で多いのが、水銀使用製品産業廃棄物を運搬する際の蛍光灯用の運搬容器や廃油や廃酸、廃アルカリの運搬に使用するペール缶などです。

(4)収集運搬業務の具体的な計画
 上記で記載した運搬車両の用途や運搬を行う時間、休業日などを記載します。営業日や営業時間は、運搬量を把握するために重要な項目です。

(5)環境保全措置の概要
 計画している産業廃棄物の運搬によって、生じる環境への影響をあらかじめ把握し、未然に防ぐ措置を記載する必要があります。
 例えば、廃プラなどの軽い廃棄物は運搬する際に車両へシート掛けをすることや、水銀使用製品産業廃棄物などの割れやすい廃棄物の保護方法、石綿含有産業廃棄物が他の廃棄物と混ざらないような措置などを記載します。

上記記載内容は、コツやポイントがあるため、記載内容に困ったり、煩わしい場合は行政書士に依頼するのがいいと思います。

ローカルルールに要注意

ここまで、一般的な産業廃棄物収集運搬業の資格取得方法を解説してきましたが、申請する際には【ローカルルール】に気を付ける必要があります。

各都道府県では、産業廃棄物収集運搬業の資格取得に関して手引きや参考資料を設けています。この手引きによって、法律には記載されていない書類の提出を求められることがあるので、申請前に十分に確認する必要があります。

例えば、北海道では、運搬車両の駐車場の土地登記簿が必要となります。駐車場の所有者と申請者が異なる場合は、土地の使用貸借もしくは賃貸借契約書を添付する必要があります。

まとめ

今回は、産業廃棄物収集運搬業の資格取得方法について説明しました。ポイントは、

・早めに講習会の修了証を取得する
・記載内容はあくまで計画段階の情報を記載する
・運搬する産廃によって運搬容器を用意する必要がある
・ローカルルールがあるため申請前に手引きを確認する

当事務所は、公務員として産業廃棄物収集運搬業の審査をしていた経験を活かし、お客様を全力でサポートします。

産業廃棄物収集運搬業許可の手続きやその他廃棄物処理法の手続きでお困りの場合は、ぜひ当事務所までお気軽にお問い合わせ下さい。