特別管理産業廃棄物収集運搬業の更新許可 | 条件や必要書類を解説!

こんにちは、行政書士の橋本です!

今回は、特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可更新手続き についてお伝えします。特別管理産業廃棄物収集運搬業は、5年ごと(優良事業者は7年ごと)に更新許可申請をしないと許可が失効します。

それでは、更新手続きにはどのような条件や書類が必要となるのでしょうか。

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特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可をおさらい

まずは、簡単に特別産業廃棄物収集運搬業の許可が必要な方のおさらいをしましょう。

許可が必要な方

許可が必要な方の条件は、法律ではどのように記載されているのでしょうか。以下に抜粋します。

(特別管理産業廃棄物処理業)

第14条の4 特別管理産業廃棄物の収集又は運搬を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域(運搬のみを業として行う場合にあつては、特別管理産業廃棄物の積卸しを行う区域に限る。)を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、事業者(自らその特別管理産業廃棄物を運搬する場合に限る。)その他環境省令で定める者については、この限りでない。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)

要するに、特別管理産業廃棄物の収集運搬をする者は、許可を取得する必要がありますが、自分の排出した産業廃棄物を運搬する場合は、許可不要です

許可が必要となった場合、産業廃棄物を「積み込み」、「積み卸す」区域を管轄する都道府県の許可が必要です。

許可の取得方法

それでは、特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可を取得するには、どのような手続きをする必要があるのでしょうか。各都道府県のホームページに許可取得の手引きが公開されているので、それを参考に提出します。

法律で定められているのは主に以下の書類です。

  • 申請書様式
  • 講習会の修了証
  • 車検証
  • 住民票
  • 登記されていないことの証明書
  • (法人の場合)定款、法人登記簿謄本、直前3年の財務諸表、納税証明書
  • (個人の場合)資産に関する調書、直前3年の所得税納税証明書

その他、ローカルルールで提出する必要のある書類があるので、許可取得の前に十分に確認しましょう。北海道の申請の手引きは、こちらにあります。

特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可取得に関してさらに詳しく知りたい方は以下のブログを参考にしてください。

更新手続きの条件

それでは、特別管理産業廃棄物収集運搬業を新規許可を取得したのち、更新手続きをするためには、どのような条件が必要なのでしょうか。

特別管理産業廃棄物収集運搬業の更新に関しては、法律では以下のように定義されています。

第14条の4 特別管理産業廃棄物の収集又は運搬を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域(運搬のみを業として行う場合にあつては、特別管理産業廃棄物の積卸しを行う区域に限る。)を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、事業者(自らその特別管理産業廃棄物を運搬する場合に限る。)その他環境省令で定める者については、この限りでない。

 前項の許可は、5年を下らない期間であつて当該許可に係る事業の実施に関する能力及び実績を勘案して政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)

法第14条の4第2項において、許可は5年以内になっており、政令で定める期間となっています。それでは、政令にはどのように記載されているのでしょうか。

(特別管理産業廃棄物処分業の許可の更新期間)

第6条の14 法第十四条の四第七項の政令で定める期間は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

1 新たに法第14条の4第6項の許可を受けた者 5年

2 法第14条の4第7項の許可の更新を受けた者であつて、当該許可の更新に際し、従前の許可の有効期間(同条第八項に規定する許可の有効期間をいう。)において法第14条の6において準用する法第14条の3の規定による命令を受けていないことその他の当該許可に係る事業の実施に関し優れた能力及び実績を有する者として環境省令で定める基準に適合すると認められたもの 7年

3 法第14条の4第7項の許可の更新を受けた者であつて、前号に掲げる者以外のもの 5年

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)

よって、許可の期間は、原則「新規で許可を受けた場合」も「更新で許可を受けた場合」も5年となります。

更新手続きの必要書類

それでは、実際に特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可更新手続きの場合どのような書類が必要となるのでしょうか。

更新手続きの必要書類は、法律には明記されていません。

ただし、先ほどの法第14条第2項にあったように、「当該許可に係る事業の実施に関する能力及び実績を勘案して」という規定があります。そこで、各自治体の手引きで最低限提出に必要な書類を定めています。

新規許可取得時に必要だった自動車の写真や車検証、保管容器の写真などは省略されることが多いです。まずは更新手続きをする自治体の手引きを確認しましょう!

更新手続きを行政書士に頼むメリット・デメリット

ここまで更新手続きのお話をしましたが、行政書士に手続きを依頼するメリット・デメリットを解説します。

メリット

主なメリットは、5つあると考えています。

  1. 本業に専念できる
  2. 気軽に相談できる
  3. 役所に行く手間、時間を省ける
  4. 他士業の紹介を受けることができる
  5. 次回の更新手続きまでサポートしてもらえる

行政手続きは、なかなかめんどくさいものです。色々と書類を集める必要があるし、役所に出向かないといけない。そこをサポートするのが行政書士の役割です。また、一度繋がれば気軽に相談できるパートナーとなります。

デメリット

次に、デメリットはどのようなものがあるのでしょうか。

  1. 費用がかかる
  2. 行政書士によっては専門外で時間がかかる

やはり、一番は費用面の問題が大きいと思います。申請手数料に加え、行政書士に支払う報酬がかかってきます。また、専門としていない行政書士に依頼すると余計に時間がかかったりします。

まとめ

今回は、特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可更新手続きについて説明しました。ポイントは、

・更新許可は、前回の許可から5年後に必要となる
・申請の書類は、各都道府県の手引きを十分に確認する
・行政書士に依頼することで期限管理のサポートを受けられる

当事務所は、公務員として特別管理産業廃棄物収集運搬業の審査をしていた経験を活かし、お客様を全力でサポートします。

特別管理産業廃棄物収集運搬業許可の更新手続きやその他廃棄物処理法の手続きでお困りの場合は、ぜひ当事務所までお気軽にお問い合わせ下さい。