【元公務員が解説】特別管理産業廃棄物とは?分類を一覧にして簡単解説!

こんにちは、行政書士の橋本です!

今回は、特別管理産業廃棄物の分類 についてお伝えします。

産業廃棄物よりは排出が少ないですが、特別管理産業廃棄物の種類や理解を深めることは重要です。それでは、特別管理産業廃棄物の分類や一覧一覧について解説していきます。

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特別管理産業廃棄物の定義

まずは特別管理産業廃棄物の定義について確認しましょう。法律では、どのように定義されているのでしょうか。

(定義)

第2条 この法律において「廃棄物」とは、ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であつて、固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによつて汚染された物を除く。)をいう。
(中略)
 この法律において「産業廃棄物」とは、次に掲げる廃棄物をいう。
 一 事業活動に伴つて生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類その他政令で定める廃棄物
 二 輸入された廃棄物(前号に掲げる廃棄物、船舶及び航空機の航行に伴い生ずる廃棄物(政令で定めるものに限る。第十五条の四の五第一項において「航行廃棄物」という。)並びに本邦に入国する者が携帯する廃棄物(政令で定めるものに限る。同項において「携帯廃棄物」という。)を除く。)
5 この法律において「特別管理産業廃棄物」とは、産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するものとして政令で定めるものをいう。
(以下、略)

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)

前回説明しました産業廃棄物の定義と同様、法第2条に定義があります。まず【廃棄物】の定義があり、そこから【産業廃棄物】や【特別管理産業廃棄物】の定義が記載されている構成になっています。廃棄物は、固形状又は液状のものと定義されているので、気体は廃棄物になりません。

今回着目する【特別管理産業廃棄物】のポイントは、

・産業廃棄物のうち
・爆発性、毒性、感染性
・その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状
・政令で定めるもの

「産業廃棄物のうち」とあるので、もちろん事業活動に伴って排出される廃棄物であることが前提になります。また、爆発性、毒性など危険性の高い産業廃棄物が特別管理産業廃棄物とされています。

(特別管理産業廃棄物)

 第2条の4 法第二条第五項(ダイオキシン類対策特別措置法第二十四条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の政令で定める産業廃棄物は、次のとおりとする。
 廃油(燃焼しにくいものとして環境省令で定めるものを除く。)
 廃酸(著しい腐食性を有するものとして環境省令で定める基準に適合するものに限る。)
 廃アルカリ(著しい腐食性を有するものとして環境省令で定める基準に適合するものに限る。)
 感染性産業廃棄物(別表第一の四の項の下欄に掲げる廃棄物(法第二条第四項第二号に掲げる廃棄物であるものに限る。)及び別表第二の下欄に掲げる廃棄物(国内において生じたものにあつては、同表の上欄に掲げる施設において生じたものに限る。)をいう。以下同じ。)
 特定有害産業廃棄物(次に掲げる廃棄物をいう。)
  廃ポリ塩化ビフェニル等(廃ポリ塩化ビフェニル及びポリ塩化ビフェニルを含む廃油をいう。以下同じ。)
  ポリ塩化ビフェニル汚染物(次に掲げるものをいう。以下同じ。)
 (中略)
  ポリ塩化ビフェニル処理物(廃ポリ塩化ビフェニル等又はポリ塩化ビフェニル汚染物を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)をいう。以下同じ。)
  廃水銀等(廃水銀及び廃水銀化合物であつて、人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するものとして環境省令で定めるものをいう。以下同じ。)及び当該廃水銀等を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
  下水道法施行令(昭和三十四年政令第百四十七号)第十三条の四の規定により指定された汚泥(以下「指定下水汚泥」という。)(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)及び当該指定下水汚泥を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
  第二条第八号に掲げる廃棄物(事業活動に伴つて生じたものに限る。以下「鉱さい」という。)(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)及び当該鉱さいを処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
  廃石綿等(廃石綿及び石綿が含まれ、又は付着している産業廃棄物のうち、石綿建材除去事業(建築物その他の工作物に用いられる材料であつて石綿を吹き付けられ、又は含むものの除去を行う事業をいう。)に係るもの(輸入されたものを除く。)、別表第三の一の項に掲げる施設において生じたもの(輸入されたものを除く。)及び輸入されたもの(事業活動に伴つて生じたものに限る。)であつて、飛散するおそれのあるものとして環境省令で定めるものをいう。以下同じ。)
  第二条第十二号に掲げる廃棄物(事業活動に伴つて生じたものに限るものとし、法第二条第四項第二号に掲げる廃棄物の焼却に伴つて生じたばいじんであつて集じん施設によつて集められたものを除く。次号、第七号及び第九号、第三条第三号並びに別表第一を除き、以下「ばいじん」という。)であつて次に掲げるもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)及び当該ばいじんを処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
  次に掲げる廃油及び当該廃油を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
  次に掲げる汚泥、廃酸又は廃アルカリ(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)及びこれらの廃棄物を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
 法第二条第四項第二号に掲げる廃棄物の焼却施設(一時間当たりの処理能力が二百キログラム以上又は火格子面積(火格子の水平投影面積をいう。以下同じ。)が二平方メートル以上の焼却施設であつて、環境省令で定めるものに限る。)において発生するばいじんであつて集じん施設によつて集められたもの及び当該ばいじんを処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
 別表第三の一〇の項に掲げる施設において法第二条第四項第二号に掲げる廃棄物の焼却に伴つて生じたばいじん(集じん施設によつて集められたものに限るものとし、前号に掲げるものを除く。)又は燃え殻(これらに含まれるダイオキシン類の量がダイオキシン類対策特別措置法第二十四条第一項の環境省令で定める基準を超えるものに限る。)及びこれらの廃棄物を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
 別表第三の一〇の項に掲げる施設において法第二条第四項第二号に掲げる廃棄物の焼却に伴つて生じた汚泥(ダイオキシン類対策特別措置法施行令(平成十一年政令第四百三十三号)別表第二第十五号に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。)であつてダイオキシン類を含むもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)及び当該汚泥を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
 ばいじん(集じん施設によつて集められたものであつて、法第二条第四項第二号に掲げる廃棄物であるものに限る。)
 燃え殻(法第二条第四項第二号に掲げる廃棄物であるものに限る。)であつてダイオキシン類を含むもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
十一 汚泥(法第二条第四項第二号に掲げる廃棄物であるものに限る。)であつてダイオキシン類を含むもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)

産業廃棄物同様、条文で確認すると文字が多すぎて複雑なので、表で確認していきましょう。

特別管理産業廃棄物の種類と例

それでは、特別管理産業廃棄物の種類とその例を表にして確認していきましょう。

No.特別管理産業廃棄物の名称
廃油揮発油類、灯油類、軽油類(引火点70℃未満の燃焼しやすいもの)
廃酸著しい腐食性を有するもの(pH2.0以下のもの)
廃アルカリ著しい腐食性を有するもの(pH12.5以上のもの)
感染性廃棄物医療機関、試験研究機関等から医療行為、研究活動等に伴い発生した産業廃棄物のうち、排出後に人に感染性を生じさせるおそれのある病原微生物が含まれ、若しくは付着し、又はそのおそれのあるもの
特定有害産業廃棄物以下に示す廃棄物
廃PCB等廃PCB(原液)及びPCBを含む廃油
PCB汚染物1.PCBが塗布された紙くず
2.PCBが染み込んだ汚泥、紙くず、木くず及び繊維くず
3.PCBが付着し又は封入された廃プラスチック類、金属くず
4.PCBが付着した陶磁器くず、がれき類
PCB処理物廃PCB等又はPCB汚染物を処分するために処理したもの(厚生省令で定める基準に適合しないものに限る。)
指定下水汚泥及びその処理物「金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める総理府令」に定める基準に適合しないレベルの有害物質を含むもの
鉱さい及びその処理物「金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める総理府令」に定める基準に適合しないレベルの有害物質を含むもの
廃石綿等1.建築物から除去した、飛散性の吹き付け石綿、石綿含有保温材及び
その除去工事に用いられ、廃棄されたプラスチックシートなど
2.大気汚染防止法の、特定粉じん発生施設において生じたものであっ
て、集じん装置で集められた飛散性の石綿など
表2に掲げる産業廃棄
物及びそれらの処理物
産業廃棄物の種類ごとに政令別表第3に掲げる施設又はその施設を設置する事業場から生じる産業廃棄物で、「金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める総理府令」に定める基準に適合しないレベルの有害物質を含むもの

これらに該当する場合、特別管理産業廃棄物に該当することになります。この表で、感染性廃棄物、PCB廃棄物、廃石綿などは産業廃棄物として品目の種類になかったのでわかりやすいですが、他の特別管理産業廃棄物はわかりにくいと思います。

というのも、産業廃棄物の中で特別管理産業廃棄物に該当する可能性があるからです。例えば、以下のような例です。

(例)事業に伴って生じた廃棄物のうち、
引火点80℃の廃油 → 産業廃棄物
引火点60℃の廃油 → 特別管理産業廃棄物

要するに、廃油で言えば危険性の高い(引火点の低い)産業廃棄物は特別管理産業廃棄物に該当するということです。これらの基準が特定の産業廃棄物に設けられています。

特別管理産業廃棄物の判定基準

産業廃棄物の中でも基準を超過すれば、特別管理産業廃棄物に該当すると解説しましたが、その例が以下の表です。

(出典:環境省)

この表の有害物質の濃度を超過した産業廃棄物については、特別管理産業廃棄物として、その許可を持った事業者に委託する必要があります。よって、該当の産業廃棄物については、特別管理産業廃棄物に該当しないかどうかの確認が必要になります。逆に、許可業者にとってもこれらの産業廃棄物の処理を受託する場合には、事前に性状の確認をする必要があります。

さらに、特別管理産業廃棄物がややこしいのは、排出源によって、特別管理産業廃棄物に該当しない可能性があるからです。

判断する際の注意点

先ほど特別管理産業廃棄物は、産業廃棄物の中で基準を超過したものとお伝えしましたが、実はもう1つ注意する点があります。それは、特別管理産業廃棄物の排出源です。下の表に例を示します。

廃棄物排出源物質名
施設規模CdPbCrAsSeDXN
ばいじん
燃え殻
廃プラの焼却施設処理能力0.1t/日を超え又は火格子面積20m2以上の施設
産廃焼却施設処理能力200kg/hを超え又は火格子面積2m2以上の施設
廃棄物焼却炉である特定施設処理能力50kg/hを超え又は火格子面積20m2以上の施設

この表の見方は、【物質名】の欄に【○】をつけているところが、特別管理産業廃棄物になるという意味です。以下の場合に特別管理産業廃棄物に該当します。

・「施設の能力が0.1t/日以上」の
・「廃プラスチック類の焼却施設」から
・「燃え殻」を排出する場合で
・「鉛(Pb)」の基準値(0.3mg/L)を超過している廃棄物

要するに、廃プラスチック類の焼却施設から排出される産業廃棄物のうち、施設の規模や有害物質の種類、基準値に該当しない場合、その産業廃棄物は特別管理産業廃棄物に該当しないこととなります。

この概念は、産業廃棄物にはなく、特別管理産業廃棄物特有の考え方なので十分注意が必要です。ただし、特別管理産業廃棄物に該当しないものでも一定の有害性はあるので、自治体によっては、特別管理産業廃棄物として処理することを指導している場合もあります。(私の自治体でもそうしてました。)

その他の、産業廃棄物について「排出源別の特別管理産業廃棄物一覧表」を以下にまとめておきます。

燃え殻、ばいじんの特別管理産業廃棄物排出源別一覧表
廃油の特別管理産業廃棄物排出源別一覧表
汚泥又は廃酸、廃アルカリの特別管理産業廃棄物排出源別一覧表

まとめ

今回は、特別管理産業廃棄物の種類について説明しました。ポイントは、

・廃棄物とは、固形状及び液状の不要物
・特別管理産業廃棄物は、事業活動に伴って排出される危険性の高い廃棄物
・産業廃棄物の中でも基準を超過したものが特別管理産業廃棄物に該当する
・排出源に該当しないと特別管理産業廃棄物に該当しない場合がある

当事務所は、公務員として産業廃棄物処分業や収集運搬業の審査をしていた経験を活かし、お客様を全力でサポートします。

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