産業廃棄物処分業の更新手続き | 条件や必要書類を解説!
今回は、 産業廃棄物処分業の許可更新手続き についてお伝えします。
産業廃棄物処分業は、5年ごと(優良事業者は7年ごと)に更新許可申請をしないと許可が失効します。
それでは、更新手続きにはどのような条件や書類が必要となるのでしょうか。
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産業廃棄物処分業の許可をおさらい
まずは、簡単に産業廃棄物処分業の許可が必要な方のおさらいをしましょう。
許可が必要な方
許可が必要な方の条件は、法律ではどのように記載されているのでしょうか。以下に抜粋します。
(産業廃棄物処理業)
第14条
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)
6 産業廃棄物の処分を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、事業者(自らその産業廃棄物を処分する場合に限る。)、専ら再生利用の目的となる産業廃棄物のみの処分を業として行う者その他環境省令で定める者については、この限りでない。
要するに、産業廃棄物の処分を業として行う者は、許可を取得する必要がありますが、自分の排出した産業廃棄物を処分する場合は、許可不要です。
許可が必要となった場合、産業廃棄物の処分を業として行う区域を管轄する都道府県の許可が必要です。
許可の取得方法
それでは、産業廃棄物処分業許可を取得するには、どのような手続きをする必要があるのでしょうか。
残念ながら、産業廃棄物処分業の許可は、産業廃棄物収集運搬業のように各都道府県の手引きを見て簡単に取得できるものではありません。
それはなぜかというと以下のような懸念点が生じるからです。
・処分業を行うことによる環境影響が増大する可能性
・処理施設からの騒音や振動の問題
・近隣住民からの苦情などの頻発
・産廃業界に対するイメージの悪さ
本来、産業廃棄物処理業はこの世になくてはならない仕事ですし、環境問題の最前線で仕事ができる非常にやいがいのある業務です。
ただ、世間に対するイメージはまだまだ悪いのが実状です。そのため、処分業を行うにはあらかじめ地元との約束や合意形成を図る機会を設ける条例を定めている都道府県がほとんどです。
大まかな流れとしては以下のように手続きを進めていきます。
- 処分業を行う用地の選定
- 廃棄物処理法以外の他法令の解除の確認
- 地元自治体への確認
- 行政への確認
- 事前協議書の提出(並行して他法令の手続き)
- 条例の手続き(地元説明会、縦覧など)
- 申請書の提出
- 施設の設置、完成
- 行政の立入検査
- 許可証の取得、営業開始
施設の規模や各都道府県の条例の手続きによって異なりますが、大まかにこのように手続きを進めていきます。
よって、処分業を行うには、長くて2~3年、短くても1年の期間が必要となってきます。
処分業に関しては、別の記事でも詳しく解説しておりますので、ご確認ください。
更新手続きの条件
それでは、産業廃棄物処分業を新規許可を取得したのち、更新手続きをするためには、どのような条件が必要なのでしょうか。
産業廃棄物処分業の更新に関しては、法律では以下のように定義されています。
(産業廃棄物処理業)
第14条
6 産業廃棄物の処分を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、事業者(自らその産業廃棄物を処分する場合に限る。)、専ら再生利用の目的となる産業廃棄物のみの処分を業として行う者その他環境省令で定める者については、この限りでない。7 前項の許可は、5年を下らない期間であつて当該許可に係る事業の実施に関する能力及び実績を勘案して政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
法第14条第2項において、許可は5年以内になっており、政令で定める期間となっています。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)
それでは、政令にはどのように記載されているのでしょうか。
(産業廃棄物処分業の許可の更新期間)
第6条の11 法第十四条第七項の政令で定める期間は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。
一 新たに法第十四条第六項の許可を受けた者 5年
二 法第十四条第七項の許可の更新を受けた者であつて、当該許可の更新に際し、従前の許可の有効期間(同条第八項に規定する許可の有効期間をいう。)において法第十四条の三の規定による命令を受けていないことその他の当該許可に係る事業の実施に関し優れた能力及び実績を有する者として環境省令で定める基準に適合すると認められたもの 7年
三 法第十四条第七項の許可の更新を受けた者であつて、前号に掲げる者以外のもの 5年
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)
よって、許可の期間は、「新規で許可を受けた場合」も「更新で許可を受けた場合」も5年となります。
更新手続きの必要書類
それでは、実際に産業廃棄物収集運搬業の許可更新手続きの場合どのような書類が必要となるのでしょうか。
更新手続きの必要書類は、法律には明記されていません。
ただし、先ほどの法第14条第7項にあったように、「当該許可に係る事業の実施に関する能力及び実績を勘案して」という規定があります。そこで、各自治体の手引きで最低限提出に必要な書類を定めています。
新規許可取得時に必要だった書類は大幅に省略されることが多いです。
まずは更新手続きをする自治体の手引きを確認しましょう!
更新手続きを行政書士に頼むメリット・デメリット
ここまで更新手続きのお話をしましたが、行政書士に手続きを依頼するメリット・デメリットを解説します。
メリット
主なメリットは、5つあると考えています。
- 本業に専念できる
- 気軽に相談できる
- 役所に行く手間、時間を省ける
- 他士業の紹介を受けることができる
- 次回の更新手続きまでサポートしてもらえる
行政手続きは、なかなかめんどくさいものです。色々と書類を集める必要があるし、役所に出向かないといけない。そこをサポートするのが行政書士の役割です。また、一度繋がれば気軽に相談できるパートナーとなります。
特に産業廃棄物処分業の許可は取得に長い期間を要するので、最短で取得するには処分業許可専門の行政書士に頼んだ方がメリットが大きいと思います。
デメリット
次に、デメリットはどのようなものがあるのでしょうか。
- 費用がかかる
- 行政書士によっては専門外で時間がかかる
やはり、一番は費用面の問題が大きいと思います。
申請手数料に加え、行政書士に支払う報酬がかかってきます。
また、専門としていない行政書士に依頼すると余計に時間がかかったりします。
まとめ
今回は、産業廃棄物処分業の許可更新手続きについて説明しました。ポイントは、
・更新許可は、前回の許可から5年後に必要となる
・申請の書類は、各都道府県の手引きを十分に確認する
・行政書士に依頼することで期限管理のサポートを受けられる
当事務所は、公務員として産業廃棄物処分業の審査をしていた経験を活かし、お客様を全力でサポートします。
産業廃棄物処分業許可の更新手続きやその他廃棄物処理法の手続きでお困りの場合は、ぜひ当事務所までお気軽にお問い合わせ下さい。
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