【審査実績あり】自動車リサイクル法の引取業者とは?登録方法等について解説!
こんにちは、行政書士の橋本です!
今回は、 自動車リサイクル法の引取業者 についてお伝えします。
自動車リサイクル法の引取業者になるためには、各都道府県に申請をしなければなりません。
その流れをわかりやすく説明していきます!
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自動車リサイクル法の引取業者とは
自動車リサイクル法の正式名称は、「使用済自動車の再資源化等に関する法律」です。
自動車リサイクル法の【引取業者】とは、法律の条文ではどこに記載されているかご存じでしょうか。それは、以下条文になります。
(引取業者の登録)
第42条 引取業を行おうとする者は、当該業を行おうとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。
使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成14年法律第87号)
原則、引取業として行う者は、登録が必要になります。引取業を行う事業所の都道府県もしくは政令市に申請を行います。
引取業とは主に次のような行為をすることになります。
最終所有者から使用済自動車を引き取る業者
図にすると以下のようなイメージです。引取業者は、自動車リサイクル法の入口にいる重要な役割を担っています。
(出典:環境省)
資格取得に必要な書類
自動車リサイクル法の引取業がどのようなものか理解した上で、登録を取得するために必要な書類を条文から確認しましょう。
(登録の申請)
第43条 前条第一項の登録を受けようとする者(以下「引取業登録申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成14年法律第87号)
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 事業所の名称及び所在地
三 法人である場合においては、その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。以下この節及び次節において同じ。)の氏名
四 未成年者である場合においては、その法定代理人の氏名及び住所(法定代理人が法人である場合にあっては、その名称及び住所並びにその代表者及び役員の氏名。第五十四条第一項第四号において同じ。)
五 使用済自動車に搭載されているエアコンディショナーに冷媒としてフロン類が含まれているかどうかを確認する体制
六 その他主務省令で定める事項
2 前項の申請書には、引取業登録申請者が第四十五条第一項各号に該当しない者であることを誓約する書面その他主務省令で定める書類を添付しなければならない。
また、施行規則に詳細な添付書類が記載されています。
(引取業者の登録の申請)
第46条 引取業登録申請者は、様式第一による申請書に当該引取業登録申請者が法第四十五条第一項各号に該当しない者であることを誓約する書面及び次に掲げる書類を添えて、都道府県知事に提出しなければならない。
使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則(平成14年経済産業省・環境省令第7号)
一 引取業登録申請者が個人である場合においては、住民票の写し
二 引取業登録申請者が法人である場合においては、登記事項証明書
三 引取業登録申請者が未成年者である場合においては、その法定代理人の住民票の写し(法定代理人が法人である場合にあっては、その登記事項証明書。第四十八条第三号、第五十条第一項第三号及び第五十三条第三号において同じ。)
四 引取業登録申請者が使用済自動車に搭載されているエアコンディショナーに冷媒としてフロン類が含まれているかどうかを確認する体制を説明する書類
条文を確認すると、かなり書類が多くみえるかもしれないですが、簡単に記載すると以下の書類です。
・申請書様式
・誓約書
・住民票(個人)
・法人登記事項証明書(法人)
・使用済自動車に搭載されているエアコンディショナーに冷媒としてフロン類が含まれているかどうかを確認する体制を説明する書類
必要書類のうち、【フロン確認体制の説明書類】は何を添付すればいいのかわからないと思います。
この書類は、各都道府県の様式のなかにテンプレートとして公開されているのでそれを添付すれば大丈夫です。
申請書様式の記載内容
それでは、申請書の様式に従ってどのように記載していけばいいのか解説していきます。
登録申請なので記載内容はそんなに難しくありません。
(1)氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
引取業を行う者の氏名や会社名を記載します。
(2)事業所の名称及び所在地
引取業者となる者の事業所を記載します。
(3)未成年者である場合においては、その法定代理人の氏名及び住所
登録を受ける者が未成年の場合は、法定代理人を記載します。
(4)使用済自動車に搭載されているエアコンディショナーに冷媒としてフロン類が含まれているかどうかを確認する体制
この書類は、各都道府県の手引きに参考例があるためそれを使用すればよいです。
(5)誓約書
登録できない場合に該当しない旨の誓約書を確認し、氏名や住所を記載します。
なお、登録できない場合とは主に以下の場合です。
・心身の故障によりその業務を適切に行うことができない者として主務省令で定める者又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
・この法律、フロン類法若しくは廃棄物処理法又はこれらの法律に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
・引取業の登録を取り消され、その処分のあった日から2年を経過しない者
・引取業者で法人であるものが第五十一条第一項の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあった日前三十日以内にその引取業者の役員であった者でその処分のあった日から二年を経過しないもの
・引取業の事業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
・引取業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が上記のいずれかに該当するもの
・法人でその役員のうちに上記のいずれかに該当する者があるもの
引取業者の義務
引取業者には、法律で定められた義務があります。それを説明していきます。
● 引取義務(法第9条)
使用済自動車の引取りを求められたときは、その使用済自動車についてリサイクル料金等が資金管理法人に支払われていることを確認して、これを引き取ること。
● 引取証明書の交付義務(法第80条)
使用済自動車を引き取ったときは、最終所有者に対し、使用済自動車1台ごとに引取証明書(引取業者名、引き取った使用済自動車の車台番号、引取依頼者名、引取年月日及び引き取った使用済自動車のリサイクル料金が記載されている書面)を速やかに交付すること。
● 引渡義務(法第10条)
使用済自動車を引き取ったときは、その使用済自動車についてフロン類が充てんされたカーエアコン搭載の有無を確認し、搭載されている場合は、フロン類回収業者へ、搭載されていない場合は、解体業者へ速やかに使用済自動車を引き渡すこと。
● 移動報告の義務(法第81条)
① 使用済自動車を引き取ったとき
② フロン類回収業者又は解体業者に使用済自動車を引き渡したとき
以上の場合には,自動車リサイクルシステムにより情報管理センターへの移動報告を行うこと。
● 標識の表示(法第50条)
事業所ごと、公衆の見やすい場所に引取業者であることを示す事項、氏名又は名称、登録番号を記載した標識(縦及び横それぞれ20cm以上)を掲げること。
まとめ
今回は、自動車リサイクル法の引取業の登録方法について説明しました。ポイントは、
・引取業を始めるには登録が必要
・必要書類は各都道府県の手引きを確認する
・引取業には様々な義務が生じる
当事務所は、公務員として自動車リサイクル法の審査をしていた経験を活かし、お客様を全力でサポートします。
引取業の手続きやその他自動車リサイクル法の手続きでお困りの場合は、ぜひ当事務所までお気軽にお問い合わせ下さい。