自動車リサイクル法、破砕業の更新手続き | 条件や必要書類を解説!

こんにちは、行政書士の橋本です。

今回は、 自動車リサイクル法破砕業の更新手続き についてお伝えします。

破砕業は、5年ごとに更新許可申請をしないと許可が失効します。

それでは、更新手続きにはどのような条件や書類が必要となるのでしょうか。

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破砕業の許可をおさらい

まずは、簡単に破砕業の許可が必要な方のおさらいをしましょう。

許可が必要な方

自動車リサイクル法の破砕業許可が必要な方の条件は、法律ではどのように記載されているのでしょうか。以下に抜粋します。

(破砕業の許可)

第67条 破砕業を行おうとする者は、当該業を行おうとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。

使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成14年法律第87号)

原則、破砕業を行う者は、許可が必要になり、破砕業を行う事業所の都道府県もしくは政令市に申請を行います。

・使用済自動車の破砕を行う事業が破砕業
・破砕業を行うには、許可が必要

許可の取得方法

それでは、解体業の許可を取得するには、どのような手続きをする必要があるのでしょうか。各都道府県のホームページに許可取得の手引きが公開されているので、それを参考に提出します。

法律で定められているのは主に以下の書類です。

  • 申請書様式
  • 誓約書
  • 標準作業書
  • 破砕業の施設各種図面
  • 施設の所有を有する書類
  • 事業計画書
  • 収支見積書
  • 住民票
  • 登記されていないことの証明書
  • 定款、登記事項証明書(法人の場合)

その他、ローカルルールで提出する必要のある書類があるので、許可取得の前に十分に確認しましょう。北海道の申請の手引きは、こちらにあります。

破砕業の許可取得に関してさらに詳しく知りたい方は以下のブログを参考にしてください。

更新手続きの条件

それでは、破砕業を新規許可を取得したのち、更新手続きをするためには、どのような条件が必要なのでしょうか。

破砕業の更新に関しては、法律では以下のように定義されています。

(破砕業の許可)

第67条 破砕業を行おうとする者は、当該業を行おうとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。

 前項の許可は、5年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。

(以下、略)

使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則(平成14年経済産業省・環境省令第7号)

法第67条第2項で更新を受けなければならないとなっています。

その期間については、以下の政令に記載があります。

(許可の更新期間)

第4条 法第60条第2項及び第67条第2項の政令で定める期間は、5年とする。

使用済自動車の再資源化等に関する法律施行令(平成14年政令第389号)

よって、許可の期間は5年となります。

更新手続きの必要書類

それでは、実際に解体業の許可更新手続きの場合どのような書類が必要となるのでしょうか。

更新手続きの必要書類は、法律には明記されていません。そこで、各自治体の手引きで最低限提出に必要な書類を定めています。

新規許可取得時に必要だった書類は大幅に省略されることが多いです。

まずは更新手続きをする自治体の手引きを確認しましょう!

更新手続きの書類は、各都道府県の手引きを確認すること!

更新手続きを行政書士に頼むメリット・デメリット

ここまで更新手続きのお話をしましたが、行政書士に手続きを依頼するメリット・デメリットを解説します。

メリット

主なメリットは、5つあると考えています。

  1. 本業に専念できる
  2. 気軽に相談できる
  3. 役所に行く手間、時間を省ける
  4. 他士業の紹介を受けることができる
  5. 次回の更新手続きまでサポートしてもらえる

行政手続きは、なかなかめんどくさいものです。色々と書類を集める必要があるし、役所に出向かないといけない。そこをサポートするのが行政書士の役割です。また、一度繋がれば気軽に相談できるパートナーとなります。

特に産業廃棄物処分業の許可は取得に長い期間を要するので、最短で取得するには処分業許可専門の行政書士に頼んだ方がメリットが大きいと思います。

デメリット

次に、デメリットはどのようなものがあるのでしょうか。

  1. 費用がかかる
  2. 行政書士によっては専門外で時間がかかる

やはり、一番は費用面の問題が大きいと思います。

申請手数料に加え、行政書士に支払う報酬がかかってきます。

また、専門としていない行政書士に依頼すると余計に時間がかかったりします。

まとめ

今回は、自動車リサイクル法の破砕業の許可更新手続きについて説明しました。ポイントは、

・更新許可は、前回の許可から5年後に必要となる
・申請の書類は、各都道府県の手引きを十分に確認する
・行政書士に依頼することで期限管理のサポートを受けられる

当事務所は、公務員として自動車リサイクル法の審査をしていた経験を活かし、お客様を全力でサポートします。

破砕業の更新手続きやその他自動車リサイクル法の手続きでお困りの場合は、ぜひ当事務所までお気軽にお問い合わせ下さい。