自動車リサイクル法フロン回収業の更新手続き | 条件や必要書類を解説!

今回は、 自動車リサイクル法のフロン回収業の更新手続き についてお伝えします。

フロン回収業は、5年ごとに更新登録申請をしないと登録が失効します。

それでは、更新手続きにはどのような条件や書類が必要となるのでしょうか。

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自動車リサイクル法におけるフロン回収業の登録をおさらい

まずは、簡単に自動車リサイクル法におけるフロン回収業が必要な方のおさらいをしましょう。

登録が必要な方

登録が必要な方の条件は、法律ではどのように記載されているのでしょうか。以下に抜粋します。

(フロン類回収業者の登録)

第53条 フロン類回収業を行おうとする者は、当該業を行おうとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)

原則、フロン回収業を行う者は、登録が必要になります。フロン回収業を行う事業所の都道府県もしくは政令市に申請を行います。

フロン回収業とは主に次のような行為をすることになります。

引取業者から使用済自動車を引き取りフロンを回収する業者

図にすると以下のようなイメージです。フロン回収業者は、引取業者の引き取った使用済自動車からフロン類を回収する重要な役割です。

フロン類は、オゾン層の破壊や温暖化に対して悪影響を及ぼす化学物質です。

(出典:環境省)

登録の取得方法

それでは、フロン回収業の登録を取得するには、どのような手続きをする必要があるのでしょうか。

それは、各都道府県のホームページに登録の手引きが公開されているので、それを参考に提出します。

法律で定められているのは主に以下の書類です。

・申請書様式
・誓約書
・住民票(個人)
・法人登記事項証明書(法人)
・フロン回収設備のカタログ、領収書等

北海道の手引きは、こちらにあります。

更新手続きの条件

それでは、フロン回収業の登録を取得したのち、更新手続きをするためには、どのような条件が必要なのでしょうか。

フロン回収業の更新に関しては、法律では以下のように定義されています。

(フロン類回収業者の登録)

第53条 フロン類回収業を行おうとする者は、当該業を行おうとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。

 前項の登録は、5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。

 前項の更新の申請があった場合において、同項の期間(以下この条において「登録の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の登録は、登録の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。

 前項の場合において、登録の更新がされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成14年法律第87号)

よって、登録の期間は「5年」で、期間内に更新を受けないと失効することになります。

更新手続きの必要書類

それでは、実際にフロン回収業の登録更新手続きの場合どのような書類が必要となるのでしょうか。

施行規則に登録時の必要書類の記載はありましたが、更新手続きの必要書類は、法律には明記されていません。

各都道府県の手引きによって、更新手続きに必要な書類が定められています。

まずは更新手続きをする自治体の手引きを確認しましょう!

北海道の手引きは、こちらにあります。

更新手続きの書類は、各都道府県の手引きを確認すること!

更新手続きを行政書士に頼むメリット・デメリット

ここまで更新手続きのお話をしましたが、行政書士に手続きを依頼するメリット・デメリットを解説します。

メリット

主なメリットは、5つあると考えています。

  1. 本業に専念できる
  2. 気軽に相談できる
  3. 役所に行く手間、時間を省ける
  4. 他士業の紹介を受けることができる
  5. 次回の更新手続きまでサポートしてもらえる

行政手続きは、なかなかめんどくさいものです。色々と書類を集める必要があるし、役所に出向かないといけない。

そこをサポートするのが行政書士の役割です。また、一度繋がれば気軽に相談できるパートナーとなります。

デメリット

次に、デメリットはどのようなものがあるのでしょうか。

  1. 費用がかかる
  2. 行政書士によっては専門外で時間がかかる

やはり、一番は費用面の問題が大きいと思います。

申請手数料に加え、行政書士に支払う報酬がかかってきます。

また、専門としていない行政書士に依頼すると余計に時間がかかったりします。

まとめ

今回は、自動車リサイクル法のフロン回収業における更新手続きについて説明しました。ポイントは、

・更新許可は、前回の許可から5年後に必要となる
・申請の書類は、各都道府県の手引きを十分に確認する
・行政書士に依頼することで期限管理のサポートを受けられる

当事務所は、公務員として自動車リサイクル法の各種許可・届出の審査をしていた経験を活かし、お客様を全力でサポートします。

自動車リサイクル法フロン回収業の更新手続きやその他自動車リサイクル法の手続きでお困りの場合は、ぜひ当事務所までお気軽にお問い合わせ下さい。