特別管理産業廃棄物収集運搬業に講習の受講は必須?元公務員が詳しく解説。
こんにちは、行政書士の橋本です!
今回は、 特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可取得に必要な講習会 についてお伝えします。
特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可を新たに取得する場合や更新する場合、講習会の修了証が必要となります。
私は、公務員時代にこの講習会の講師を経験したことがあります。
それでは、この講習会は絶対に受講しないといけないものなのでしょうか。解説していきます。
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講習会の受講が必要な理由
特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可を取得する際、各都道府県の許可申請手引きを確認すると添付書類として【講習会の修了証】が必須となっていると思います。
この講習会の修了証を添付する根拠を法律から読み解いて行きます。
修了証が必要な根拠条文
講習会の修了証が必要な根拠条文を以下に抜粋します。
(特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可の申請)
第10条の12 法第十四条の四第一項の規定により特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した様式第十二号による申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
(中略)
2 第九条の二第二項から第九項まで及び第九条の二の二から第九条の二の八までの規定は、前項の申請書について準用する。この場合において、第九条の二第二項第十五号中「令第六条の九第二号に掲げる者(以下「優良産業廃棄物収集運搬業者」という。)」とあるのは「令第六条の十三第二号に掲げる者」と、「法第十四条第二項」とあるのは「法第十四条の四第二項」と、「次条第一号」とあるのは「第十条の十二の二第一号」と、同条第四項中「次条第二号」とあるのは「第十条の十二の二第二号」と、同条第六項中「次条各号」とあるのは「第十条の十二の二各号」と、同条第七項中「優良産業廃棄物収集運搬業者」とあるのは「令第六条の十三第二号に掲げる者」と、「法第十四条第二項」とあるのは「法第十四条の四第二項」と、同条第八項中「この項」とあるのは「第九条の二第八項」と読み替えるものとする。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)
規則第10条の12が特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可申請の条文になっているわけですが、必要書類については、産業廃棄物収集運搬業の許可申請の条文を準用しています。
準用先の条文を見てみると、このように記載があります。
(産業廃棄物収集運搬業の許可の申請)
第9条の2 法第十四条第一項の規定により産業廃棄物収集運搬業の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した様式第六号による申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
(中略)
2 前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)
一 事業計画の概要を記載した書類
二 事業の用に供する施設(積替え又は保管の場所を含む。)の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図及び設計計算書並びに当該施設の付近の見取図
三 申請者が前号に掲げる施設の所有権を有すること(申請者が所有権を有しない場合には、使用する権原を有すること)を証する書類
四 当該事業を行うに足りる技術的能力を説明する書類
(以下、略)
よって、産業廃棄物収集運搬業の許可申請の添付書類と同様に【特別管理産業廃棄物収集運搬業を行うに足りる技術的能力を説明する書類】が必要となります。
この書類として、各都道府県の申請の手引きにおいて(公財)日本産業廃棄物処理振興センターが開催する講習会の修了証を認めているため、【講習会の修了証】が必要となります。
講習会は受講しないといけない?
先ほど示したように、各都道府県において講習会の修了証が添付書類となっています。
しかし、法律の条文条は、あくまで「能力を示せばいい」ということになります。
なので、これまでの経歴や経験、能力があることを証明する書類を添付すればいいのですが、現実的ではありません。
手引きに従い、講習会を受講し、修了証を添付しましょう。
講習会の申込みは、こちらから行えます。
講習会の詳細について
講習会の種類
講習会を受講しないといけないことはわかったと思うのですが、どのような種類があるのでしょうか。
(公財)日本産業廃棄物処理振興センターの実施する講習会には、主に以下の講習会があります。
- 【新規】特別管理産廃収運の講習会
- 【更新】特別管理産廃収運の講習会
その他、処分業の講習会や特別管理産業廃棄物管理責任者の講習会などもあります。
講習会の受講資格
講習会の受講にあたって、経験年数などの受講資格は特にありません。
どなたでも受けられるようになっています。
講習会の開催方法
コロナ禍になる前は、受験会場に行き、講義を受けた上で修了試験を受けるスタイルでした。
現在は、会場受講とオンライン受講の2種類を選べるようになっております。
時間がない方も、オンラインで講義のみ受けて会場で試験だけ受けることも可能になりましたので融通がきくようになりました。
修了証の効力について
実際に取得した講習会の修了証の効力は一生有効なのでしょうか。
これは、各都道府県によって取り扱いが異なるため、一概には言えません。
ほとんどの都道府県は、以下の取り扱いです。
・新規の修了証は、修了日から5年間
・更新の修了証は、修了日から2年間
申請前に、修了証の効力について申請する自治体の手引きを確認しましょう!
修了試験を合格するコツ
ここまでブログを見ていただいた方に、講習会の講師を務めたことがある経験から修了試験を合格するコツをお伝えします。
・講師の話をよく聞く。
・特に強調して伝えている部分に注意する。
・「この部分に線を引いてください」と言われた場所は必ず覚える。
・講義のすべてを理解しようとせず、講師の伝えるポイントのみを抑える。
講習会の修了試験は、不合格にするための試験ではありません。
講師の話を聞いてポイントを抑えれば合格する試験です。
まとめ
今回は、特別管理産業廃棄物収集運搬業の講習会について説明しました。ポイントは、
・特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可申請には、講習会の修了証は必須
・講習会の受講に、受講資格はない
・修了証には期限がある
・合格のコツは講師の話をよく聞くこと
当事務所は、公務員として特別管理産業廃棄物収集運搬業の審査をしていた経験を活かし、お客様を全力でサポートします。
特別管理産業廃棄物収集運搬業許可の更新手続きやその他廃棄物処理法の手続きでお困りの場合は、ぜひ当事務所までお気軽にお問い合わせ下さい。