「一般廃棄物」「産業廃棄物」の違いを理解しよう!

こんにちは。はしもと行政書士事務所の橋本です。

ブログをご覧いただきありがとうございます。

本日は、廃棄物処理法に定義されている一般廃棄物、産業廃棄物について説明します。

一般廃棄物は「いっぱい(一廃)」、産業廃棄物は「さんぱい(産廃)」と略して呼ばれることもあります。

みなさん、このように思っているのではないでしょうか。

工場や事務所から出すゴミは、全部、産業廃棄物になるんでしょう?

家庭から出すゴミが一般廃棄物でしょ?

それでは、実際どういう定義がされているか説明します。

一般廃棄物、産業廃棄物の定義とは

廃棄物処理法において、一般廃棄物、産業廃棄物はそれぞれ以下のとおり定義されています。

第2条 この法律において「廃棄物」とは、ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であつて、固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによつて汚染された物を除く。)をいう。

 この法律において「一般廃棄物」とは、産業廃棄物以外の廃棄物をいう。

(中略)

 この法律において「産業廃棄物」とは、次に掲げる廃棄物をいう。

 事業活動に伴つて生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類その他政令で定める廃棄物

 輸入された廃棄物(前号に掲げる廃棄物、船舶及び航空機の航行に伴い生ずる廃棄物(政令で定めるものに限る。第十五条の四の五第一項において「航行廃棄物」という。)並びに本邦に入国する者が携帯する廃棄物(政令で定めるものに限る。同項において「携帯廃棄物」という。)を除く。)

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)

イメージは下の図のような感じです。

要するに、産業廃棄物の種類を特定し、それ以外を一般廃棄物としています。

よって、産業廃棄物の種類を理解すればそれ以外は一般廃棄物となります。

産業廃棄物の種類について

それでは、産業廃棄物には、いつくの種類があるのでしょうか。

それは、以下の20種類とされています。

1 燃え殻
2 汚泥
3 廃油
4 廃アルカリ
5 廃酸
6 廃プラスチック類
7 ゴムくず
8 金属くず
9 ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず
10 鉱さい

11 がれき類
12 ばいじん
13 紙くず (建設業、製紙業、出版業などに限る。)
14 木くず (建設業、木製品製造業などに限る。)
15 繊維くず (建設業、繊維工業などに限る。)
16 動植物性残さ (食料品製造業などに限る。)
17 動物系固形不要物 (と畜場法においてとさつし解体した食鳥の固形状不要物に限る。)
18 動物のふん尿 (畜産農業に限る。)
19 動物の死体 (畜産農業などに限る。)

20 13号廃棄物

このいずれかに該当し、事業活動に伴って発生すれば産業廃棄物になるわけですが、注意が必要なことがあります。

赤字で示した13〜19の廃棄物は、「特定の事業活動に伴って生じた場合」に限られる、ということです。

例えば、事務所から出る書類関係のゴミ(紙くず)は、建設業や製紙業から排出されたわけではないので、産業廃棄物に該当せず、一般廃棄物になります。(これを事業系一般廃棄物と言います。)

よって、工場や事務所から排出されるゴミの中にも一般廃棄物があるということになります。

まとめ

産業廃棄物は指定された20種類の廃棄物で、それ以外の廃棄物が一般廃棄物となります。

廃棄物の処理を委託する際は、産業廃棄物か一般廃棄物かの違いを区別して委託するようにしましょう。

廃棄物の処理に関してお困りのことがあれば、当事務所までお気軽にお問い合わせ下さい。

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