【許可業者必見】産業廃棄物収集運搬車両に取り付けるステッカーとは?
こんにちは、行政書士の橋本です!
今回は、 産業廃棄物収集運搬車両に貼り付けるステッカー についてお伝えします。
産業廃棄物収集運搬業の許可を取得すると色々と守らないといけないルールがあります。
その1つであるステッカーについて解説していきます。
関連記事
受付時間:9:00〜20:00 [土日祝除く]
24時間受付中
産業廃棄物収集運搬業者が守るルール
産業廃棄物収集運搬業を取得すると許可業者となるわけですが、守らないといけないルールがあります。
その守るべきルールが記載されている部分を法律から読み解いて行きます。
法律上のルール
ルールが記載されているのは、以下の条文です。
(産業廃棄物の収集、運搬、処分等の基準)
第6条 法第十二条第一項の規定による産業廃棄物(特別管理産業廃棄物以外のものに限るものとし、法第二条第四項第二号に掲げる廃棄物であるもの及び当該廃棄物を処分するために処理したものを除く。以下この項(第三号イ及び第四号イを除く。)において同じ。)の収集、運搬及び処分(再生を含む。)の基準は、次のとおりとする。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)
一 産業廃棄物の収集又は運搬に当たつては、第三条第一号イからニまでの規定の例によるほか、次によること。
イ 運搬車の車体の外側に、環境省令で定めるところにより、産業廃棄物の収集又は運搬の用に供する運搬車である旨その他の事項を見やすいように表示し、かつ、当該運搬車に環境省令で定める書面を備え付けておくこと。
ロ 石綿が含まれている産業廃棄物であつて環境省令で定めるもの(以下「石綿含有産業廃棄物」という。)又は水銀若しくはその化合物が使用されている製品が産業廃棄物となつたものであつて環境省令で定めるもの(以下この項において「水銀使用製品産業廃棄物」という。)の収集又は運搬を行う場合には、第三条第一号ホの規定の例によること。
ハ 産業廃棄物の積替えを行う場合には、第三条第一号ヘの規定の例によること。
ニ 石綿含有産業廃棄物又は水銀使用製品産業廃棄物の積替えを行う場合には、第三条第一号トの規定の例によること。
ホ 産業廃棄物の保管を行う場合には、第三条第一号チ及びリの規定の例によるほか、当該保管する産業廃棄物の数量が、環境省令で定める場合を除き、当該保管の場所における一日当たりの平均的な搬出量に七を乗じて得られる数量を超えないようにすること。
ヘ 石綿含有産業廃棄物又は水銀使用製品産業廃棄物の保管を行う場合には、第三条第一号トの規定の例によること。
色々と基準(ルール)が記載されていますが、その中でも第6条第1項第1号イに表示の義務が記載されています。
それでは、さらに表示の義務について確認しましょう。
運搬車両に表示する内容
表示の内容をさらに深掘りしていくために、環境省令を確認しましょう。
(運搬車を用いて行う産業廃棄物の収集又は運搬に係る基準)
第7条の2の2 令第六条第一項第一号イの規定による表示は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める事項を車体の両側面に鮮明に表示することにより行うものとする。ただし、次項に掲げる者については、この限りでない。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第315号)
一 事業者 産業廃棄物の収集又は運搬の用に供する運搬車である旨及び氏名又は名称
二 市町村又は都道府県 産業廃棄物の収集又は運搬の用に供する運搬車である旨及び市町村又は都道府県の名称
三 産業廃棄物収集運搬業者 産業廃棄物の収集又は運搬の用に供する運搬車である旨、氏名又は名称及び許可番号(下六けたに限る。)
(以下、略)
ここで重要なのは、赤字で示した部分です。産業廃棄物収集運搬業者は、以下図のような表示義務があります。
さらに、この表示する文字の大きさにも決まりがあります。
(運搬車を用いて行う産業廃棄物の収集又は運搬に係る基準)
第7条の2の2
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第315号)
3 第一項各号に掲げる事項については、識別しやすい色の文字で表示するものとし、産業廃棄物の収集又は運搬の用に供する運搬車である旨については日本産業規格Z八三〇五に規定する140ポイント以上の大きさの文字、それ以外の事項については、日本産業規格Z八三〇五に規定する90ポイント以上(ただし、第一項第四号の名称及び認定番号を表示する場合であつて、九十ポイント以上の大きさの文字及び数字を表示できない場合は、この限りでない。)の大きさの文字及び数字を用いて表示しなければならない。
140ポイントとか、90ポイントとかいったいどんな大きさやねん!というツッコミが聞こえてきそうなので大きさを示します。
産業廃棄物収集運搬車(5cm以上(140ポイント))
事業者名、許可番号 (3cm以上(90ポイント))
表示内容についてはある程度理解できましたでしょうか。それでは、次に表示の方法について解説していきます。
受付時間:9:00〜20:00 [土日祝除く]
24時間受付中
運搬車両の表示方法について
運搬車両の表示方法については、以下の2種類があります。
・運搬車両に直接記載する
・マグネットのステッカーを貼り付ける
自社で所有する車両であれば、直接記載できますが、リースや廃車時のことを考えてマグネットなどのステッカーで貼り付ける方法もあります。
直接記載して産業廃棄物運搬車両となっても、産業廃棄物以外の運搬に利用しても問題はありません。
自社運搬の場合もステッカーは必要
これまで許可業者の運搬の話をしてきましたのが、産業廃棄物を自社で運搬する場合はどうでしょう。
その場合も、産業廃棄物収集運搬車である旨の表示は必要です。
ただし、許可番号はないため、記載する内容は以下2点のみです。
・産業廃棄物収集運搬車である旨
・会社名
自社の産廃を運ぶだけなので、表示はいらないと思っている方が多いと思うのでここは注意が必要です。
まとめ
今回は、産業廃棄物収集運搬車両に貼り付けるステッカーについて説明しました。ポイントは、
・許可業者は、運搬車両の両側面に必要事項を記載する
・記載内容には、法律で決められた大きさがある
・車両に直接記載するかもしくは、マグネットなどのステッカーを貼り付ける
・許可業者、自社運搬ともに表示の義務はある
当事務所は、公務員として産業廃棄物収集運搬業の審査をしていた経験を活かし、お客様を全力でサポートします。
また、毎月先着5名様に運搬車両に貼り付けるステッカー(1台分)をプレゼントいたします。
産業廃棄物収集運搬業許可の手続きやその他廃棄物処理法の手続きでお困りの場合は、ぜひ当事務所までお気軽にお問い合わせ下さい。