産廃運搬時の携帯書類をご存じですか?
産業廃棄物を運搬する際は、許可業者はもちろんのこと、自社の運搬であってもトラックに携帯する必要のある書類があります。
運搬車両に備えておくべき書類をご存じでしょうか。
本州では、大都市圏(大阪府、京都府、兵庫県)などから近隣都市圏(岡山県、鳥取県、三重県、和歌山県)への不法投棄が多くみられるため、県境で産業廃棄物を運搬する車両の抜き打ち検査を県と警察が協力して行っています。
先日、こんな記事が掲載されていました。
産業廃棄物の運搬車両を対象とした京都府と兵庫県の合同検問が京都府京丹波町内であった。大型トラックの積載物や書類を職員が確認し、違反がないか目を光らせた。
2024/7/11 京都新聞 産業廃棄物「適切な運搬と処理を」 京都府と兵庫県が大型トラックの合同検問
産業廃棄物の運搬時には、車両の両側に表示をしないといけないことは周知の事実ですが、運転手が携帯を義務付けられている書類については、見逃しがちです。
運転手の携帯書類は、許可業者、自社運搬の場合に分けて以下の書類が必要となります。
【許可業者が委託を受けて運搬する場合】 ・産業廃棄物管理票(マニフェスト) ・許可証の写し 【排出事業者が自分で運搬する場合】 ・氏名又は名称及び住所 ・運搬する産業廃棄物の種類、数量、積載した日 ・積載した事業場の名称、所在地、連絡先 ・運搬先の事業場の名称、所在地、連絡先 |
(出典:環境省パンフレット)
特に許可証の写しを携帯していない事業者が多い傾向にあります。
これは、許可証の写しを運搬先で提示を求められることが少ないなど、携帯する必要があまりないためと考えられます。
また、携帯していても古い許可証ではダメで最新の許可証を携帯している必要があります。
運搬車両が数台だとまだ管理はできますが、100台や1,000台と規模が大きくなるとその管理すら難しくなります。
車両が増えるたびにこまめに許可証の写しを備え付ける余裕があればいいですが、人手不足の昨今そんな暇も余裕もありません。
この解決策として、会社で許可証の写しをPDF化し、運転手にデータで保存してもらいましょう!
そのデータを運転手の所有するスマホから即時に提示できる状況を作っておけば、記事のような突然の検問時にも対応できます。
運搬車両に携帯する書類は、幸いにも「紙の保存」だけでなく、「電子での保存」が認めています。
DX(デジタルトランスフォーメーション)の現代にあっては、不要な紙は削減し、電子化していくことをおすすめします。