再資源化事業等高度化法によって廃棄物の処理の流れが変わるのか(その1)

「再資源化事業等高度化法」(資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律)が、令和6年5月29日に成立・交付され、令和7年11月21日に全面施行されました。廃棄物処理法に加え、新たな廃棄物の処理に関する法律が制定されたわけですが、廃棄物処理を事業とされる皆さまにとって重要な法律になる可能性がありますので、制定の目的や制度の仕組みを数回に分けて解説します。

1.法律制定の背景

国内外において、「循環経済」「脱炭素」「資源循環」などがキーワードとなっています。廃棄物において特に循環経済が着目されています。循環経済とは、生産活動における大量生産、大量消費、大量廃棄型の経済活動から資源、製品を経済活動の様々な段階で循環させることで持続可能な経済活動とすることです。

循環経済への移行に取り組むことで、併せて「脱炭素」や「資源循環」にも寄与することがわかっています。「脱炭素」は、再生材の利用により、資源によっては大幅にCO2の削減ができます。また、これまで焼却・埋立していた廃棄物を循環させることで「資源循環」の流れを作り出すことができます。世界的に資源の需要や価格が上昇していることやレアメタルなどの重要な鉱物の輸出規制がされることから、自国での資源循環は特に重要だと感じます。

2.循環型社会を形成するための法体系

現在の法律の体系において、廃棄部処理法は適正処理や不法投棄の防止など規制的な役割が中心であり、資源循環に関しては個別のリサイクル法に依存する形であり、リサイクルは努力義務となっています。また、産廃業界は中小事業者が多い一方で、リサイクル施設の導入には多額の費用がかかるといった傾向があります。

そこで、リサイクルの高度化を国として促進するため、単なる規制ではなく支援と認定により高度な再資源化を行う事業者を国が評価・後押しする制度が、今回新たに制定された「再資源化事業等高度化法」です。

 よって、「再資源化事業等高度化法」は廃棄物処理法では実現できなかった「質の高い資源循環」を、事業者支援と認定制度によって実現するために制定された法律といえます。

3.再資源化事業等高度化法の概要

再資源化事業等高度化法では、既存の法律では実現できなかった製造事業者が求める高品質なリサイクル材を安定的に供給することを目的としています。そのため、この法律では、国が再資源化事業等の高度化に係る事業を認定する制度を設けています。また、この認定を受けることで廃棄物処理法の廃棄物処分業の許可等の各種許可手続きにおける特例を受けることができます。

新たに創設された認定制度は次の3つの類型に分類されます。

①高度再資源化事業
②高度分離・改修事業
③再資源化行程の高度化

高度なリサイクル材の質と量を確保する①に対して、②、③は再資源化の生産性の向上や高度な技術の実装を目的としています。

次回は、再資源化事業等高度化法の内容について、さらに詳しく解説します。