【総まとめ】産業廃棄物収集運搬業の資格取得方法から更新、変更届までまとめて解説!
こんにちは、行政書士の橋本です!
今回は、 産業廃棄物収集運搬業許可の資格取得方法から更新手続き、変更手続き についてお伝えします。
これまで解説してきた記事の総まとめになりますので、これを最後まで見れば、許可の取得方法法からその後の流れがわかります!
産業廃棄物とは
産業廃棄物収集運搬業のことについて確認する前に、そもそも【産業廃棄物】とは何かご存じでしょうか?
法律では、まず【廃棄物】の定義があり、そこから【一般廃棄物】や【産業廃棄物】の定義が記載されている構成になっています。廃棄物は、固形状又は液状のものと定義されているので、気体は廃棄物になりません。
【産業廃棄物】のポイントは、
・事業活動で伴った廃棄物
・燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類
・その他政令で定める廃棄物
・輸入された廃棄物並びに本邦に入国するものが携帯する廃棄物
【産業廃棄物】は全部で20種類あります。
法律の内容から詳しく産業廃棄物の種類を確認をしたい方は以下の記事をご確認ください!
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産業廃棄物処理業とは
廃棄物処理法では、産業廃棄物を扱う許可をいくつか定めています。主に収集運搬業・処分業があり、それらをまとめて産業廃棄物処理業と呼びます。
産業廃棄物収集運搬業は、産業廃棄物処理業の1種類であり、以下の図のようなイメージです。
詳しく確認したい方は、以下の記事をご確認ください!
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産業廃棄物収集運搬業の許可取得方法
それでは、産業廃棄物処分業の許可取得方法について確認しましょう。簡単な流れとしては、以下のとおりです。
①講習会修了証の取得 → ②運搬車両・容器の準備 → ③申請書の作成 → ④許可取得 → ⑤営業開始!
書類の中で一番重要なのは、【講習会の修了証】です。この書類がないと申請ができません。講習会については、以下の記事を参考にしてください!
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さらに、産業廃棄物収集運搬業の資格取得に関して詳しい条件を知りたい方は以下の記事をご確認ください!
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産業廃棄物収集運搬業許可の更新手続き
産業廃棄物収集運搬業の許可を取得したら、定期的に更新をしないと許可が失効します。
許可の更新は5年ごとにする必要があります。
申請の書類は新規取得時よりも少なくなりますが、許可期限の管理を自身でするのは大変です。そこで、行政書士に依頼することで更新許可の期限管理から、許可の更新申請を滞りなくサポートしてくれます。
許可の更新手続きについて詳しく確認をしたい方は以下の記事をご確認ください!
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産業廃棄物収集運搬業の変更手続き
産業廃棄物収集運搬業の許可を取得すると更新許可のほかに変更手続きの必要もあります。変更手続きには、【変更許可】と【変更届】があります。
【変更許可】と【変更届】の手続きの違いは、以下のとおりです。
【変更許可】
・事業の範囲の変更(産業廃棄物の種類を増やす)
【変更届】
・車両の追加、減少
・役員の変更
・駐車場の変更
法律の内容から変更手続きについて詳しく知りたい方は以下の記事をご確認ください!!
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まとめ
今回は、産業廃棄物収集運搬業許可の資格取得方法から更新手続き、変更手続きについて説明しました。今回のポイントは、
・産業廃棄物は20種類ある
・産業廃棄物収集運搬業の許可を取得するには講習会の修了証が必要
・許可を取得後は、更新手続きや変更手続きをする必要がある
当事務所は、公務員として産業廃棄物収集運搬業の審査をしていた経験を活かし、お客様を全力でサポートします。
産業廃棄物収集運搬業の資格取得やその他廃棄物処理法の手続きでお困りの場合は、ぜひ当事務所までお気軽にお問い合わせ下さい。