【審査実績あり】産業廃棄物収集運搬業の優良認定とは?条件や必要書類を簡単解説!
今回は、 産業廃棄物収集運搬業の優良認定 についてお伝えします。
産業廃棄物収集運搬業の許可は、原則5年の許可が不要されます。しかし、優良認定事業者は許可が7年になります。
それでは、優良認定にはどのような条件や書類が必要となるのでしょうか。
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優良認定制度とは
優良認定制度は、平成22年度の廃棄物処理法改正により創設された制度で、通常の許可基準よりも厳しい基準に適合した優良な産廃処理業者を認定する制度です。
優良な産廃処理業者を評価することで、産業廃棄物の処理の適正化を図ることを目的としています。
根拠条文について
優良認定制度は、法律の条文ではどこに記載されているのでしょうか。それは、以下の条文です。
(産業廃棄物処理業)
第14条 産業廃棄物の収集又は運搬を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、事業者、専ら再生利用の目的となる産業廃棄物のみの収集又は運搬を業として行う者その他環境省令で定める者については、この限りでない。
2 前項の許可は、五年を下らない期間であつて当該許可に係る事業の実施に関する能力及び実績を勘案して政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)
少しわかりにくいので、政令をさらに確認しましょう。
(産業廃棄物収集運搬業の許可の更新期間)
第六条の九 法第十四条第二項の政令で定める期間は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。
一 新たに法第十四条第一項の許可を受けた者 五年
二 法第十四条第二項の許可の更新を受けた者であつて、当該許可の更新に際し、従前の許可の有効期間(同条第三項に規定する許可の有効期間をいう。)において法第十四条の三の規定による命令を受けていないことその他の当該許可に係る事業の実施に関し優れた能力及び実績を有する者として環境省令で定める基準に適合すると認められたもの 七年
三 法第十四条第二項の許可の更新を受けた者であつて、前号に掲げる者以外のもの 五年
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)
優良事業者になると、許可期間が7年間となります。その条文の中に「事業の実施に優れた能力及び実績を有する者として基準に適合すると認められたもの」とあるためこの内容が優良認定のことを示しています。
優良認定制度の申請先
優良認定制度を利用するには、許可を取得している都道府県もしくは政令市に申請をすることになります。
優良な産業廃棄物処理業者として認められるには、優良基準に適合する必要があります。優良基準の中には、一定期間にわたり取組を行わなければならないものも含まれているため、申請前には計画的に取組を行う必要があります。
それでは、優良基準について詳しく確認していくことにしましょう。
優良認定制度の基準
優良認定制度の基準である【優良基準】の条文を以下に示します。
(産業廃棄物収集運搬業の実施に関し優れた能力及び実績を有する者の基準)
第9条の3 令第六条の九第二号の環境省令で定める基準は、次のとおりとする。
一 従前の法第十四条第一項の許可に係る許可の有効期間(同条第三項に規定する許可の有効期間をいう。)又は当該有効期間を含む連続する五年間(同条第一項の許可を受けている期間に限る。)のいずれか長い期間において特定不利益処分(次に掲げる不利益処分をいう。以下同じ。)を受けていないこと。
イ 法第七条の三、第九条の二、第十四条の三(法第十四条の六において準用する場合を含む。)、第十五条の二の七、第十九条の三、第十九条の四第一項(法第十九条の十第一項において準用する場合を含む。)、第十九条の四の二第一項、第十九条の五第一項(法第十九条の十第二項において準用する場合を含む。)又は第十九条の六第一項の規定による命令
ロ 法第九条の二の二第一項若しくは第二項又は第十五条の三の規定による許可の取消し
ハ 法第九条の八第九項(法第十五条の四の二第三項において準用する場合を含む。)、第九条の九第十項(法第十五条の四の三第三項において準用する場合を含む。)、第九条の十第七項(法第十五条の四の四第三項において準用する場合を含む。)又は第十二条の七第十項の規定による認定の取消し
二 次表の上欄に掲げる事項に係る情報について、当該許可の更新の申請の日前六月間(申請者が優良産業廃棄物収集運搬業者である場合にあつては従前の法第十四条第一項の許可を受けた日から当該申請の日までの間)、インターネットを利用する方法により公表し、かつ、それぞれ同表の下欄に掲げるところに従つて更新していること。
(表略)
三 その事業活動に係る環境配慮の状況が国際標準化機構が定めた規格第一四〇〇一号に適合している旨の認証を受けていること又はその事業活動に係る環境配慮の状況について一般財団法人持続性推進機構(平成二十二年十二月二日に一般財団法人持続性推進機構という名称で設立された法人をいう。以下同じ。)による認証を受けていること。
四 その使用に係る入出力装置が情報処理センターの使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)と電気通信回線で接続されていること。
五 申請者が法人である場合には、直前三年の各事業年度における貸借対照表上の純資産の額を当該貸借対照表上の純資産の額及び負債の額の合計額で除して得た値(以下「自己資本比率」という。)が零以上であること。
六 申請者が法人である場合には、次のイ又はロのいずれかの基準に該当すること。
イ 直前三年の各事業年度のうちいずれかの事業年度における自己資本比率が百分の十以上であること。
ロ 前事業年度における損益計算書上の営業利益金額に当該損益計算書上の減価償却費の額を加えて得た額(以下「営業利益金額等」という。)が零を超えること。
七 申請者が法人である場合には、直前三年の各事業年度における損益計算書上の経常利益金額に当該損益計算書上の減価償却費の額を加えて得た額(以下「経常利益金額等」という。)の平均額が零を超えること。
八 法人税等(法人税、消費税、住民税(道府県民税、市町村民税、都民税及び特別区民税をいう。)、事業税、地方消費税、不動産取得税、固定資産税、事業所税及び都市計画税、社会保険料(所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第七十四条第二項に規定する社会保険料をいう。)並びに労働保険料(労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)第十条第二項に規定する労働保険料をいう。)をいう。以下同じ。)を滞納していないこと。
九 事業の用に供する特定廃棄物最終処分場(特定一般廃棄物最終処分場及び特定産業廃棄物最終処分場(法第十五条の二の四において読み替えて準用する法第八条の五第一項に規定する特定産業廃棄物最終処分場をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)について積み立てるべき維持管理積立金の積立てをしていること。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)
条文では、なかなか読み解くのが難しいと思いますので、表にすると以下のとおりです。
基 準 | 概 要 | |
1 | 遵法性 | 従前の産業廃棄物処理業の許可の有効期間又は当該有効期間を含む連続する5年間のいずれか長い期間において特定不利益処分を受けていないこと。 |
2 | 事業の透明性 | 法人の基礎情報、取得した産業廃棄物処理業等の許可の内容、廃棄物処理施設の能力や維持管理状況、産業廃棄物の処理状況等の情報を、一定期間継続してインターネットを利用する方法により公表し、かつ、所定の頻度で更新していること。 |
3 | 環境配慮の取組 | ISO14001、エコアクション 21 等の認証制度による認証を受けていること。 |
4 | 電子マニフェスト | 電子マニフェストシステムに加入しており、電子マニフェストが利用可能であること。 |
5 | 財務体質の健全性 | ①直前3年の各事業年度における自己資本比率が零以上であること。 ②次のイ又はロのいずれかの基準に該当すること。 イ 直前3年の各事業年度のうちいずれかの事業年度における自己資本比率が 10 パーセント以上であること。 ロ 前事業年度における営業利益金額等が零を超えること。 ③直前3年の各事業年度における経常利益金額等の平均値が零を超えること。 ④産業廃棄物処理業等の実施に関連する税、社会保険料及び労働保険料について、滞納していないこと。 |
表を見ても分かるとおり、優良基準はかなりハードルが高いため、1日や2日で取得できるものではありません。
取得を決めたら、早めの準備が必要となります。
簡単に優良認定を受けるための必要書類を以下に記載します。
添付書類 | |
1 | 特定不利益処分を受けていない旨の誓約書 |
2 | インターネットを利用する方法により公表・更新している情報に係る基準に適合していることを証する書類((1)又は(2)のいずれか) (1)基準に適合するインターネット画面を印刷したものであって、申請時点のもの及び公表開始時点のもの並びに主要な更新履歴(いずれも日付が明示されたものに限る。) (2)(公財)産業廃棄物処理事業振興財団が作成した事業の透明性の基準適合証明書(※) |
3 | ISO14001規格又はエコアクション21ガイドライン又はエコアクション21ガイドラインと相互認証された規格等に基づく認証書の写し (エコアクション21ガイドラインと相互認証された規格等に基づく認証については、認証書の写しのほか相互認証の個別確認を受けたことを証する書類が必要) |
4 | 電子マニフェストシステム(JWNET)加入証の写し |
5 | 法人税等の滞納がないことを証する書類(注2) ・ 国税(法人税及び消費税)については税務署が、道税(道民税、事業税、不動産取得税及び地方消費税)及び市町村税(市町村民税、事業所税、固定資産税及び都市計画税)については各地方自治体が発行する納税証明書又はその写し ・ 社会保険料については、年金事務局が発行する納入証明書又はその写し ・ 労働保険料については、地方労働局が発行する納入証明書又はその写し |
優良認定制度のメリット
厳しい優良基準を満たし、優良な産業廃棄物処理業者と認められた場合、どのようなメリットがあるのでしょう。それは、主に以下の内容になります。
・許可の有効期限が7年となる
・許可証に優良な産業廃棄物処理業者である旨が記載される
・優良認定業者の情報は、インターネットで公表されるため排出事業者が検索しやすくなる
・環境意識の高い排出事業者に対し、優良認定事業者であることをアピールできる
一番大きいメリットは、やはり許可有効期限の延長だと思います。期限が延長されることで更新許可申請の手間が減り、事業へ注力できます。
また、近年の環境意識の高まりから産業廃棄物の適正処理やリサイクルに積極的に取り組む企業が増えています。そのことから、優良事業者へ処理を依頼する排出事業者が増えると考えられます。
多くの許可業者が存在する中で、優良認定という他社より強いメリットを示すことができれば多くの依頼獲得につながるのではないかと思われます。
優良認定の申請を行政書士に依頼するメリット
優良認定のお話をしましたが、行政書士に手続きを依頼するメリット・デメリットを解説します。
メリット
主なメリットは、5つあると考えています。
- 本業に専念できる
- 気軽に相談できる
- 役所に行く手間、時間を省ける
- 他士業の紹介を受けることができる
- 次回の更新手続きまでサポートしてもらえる
行政手続きは、なかなかめんどくさいものです。色々と書類を集める必要があるし、役所に出向かないといけない。そこをサポートするのが行政書士の役割です。また、一度繋がれば気軽に相談できるパートナーとなります。
デメリット
次に、デメリットはどのようなものがあるのでしょうか。
- 費用がかかる
- 行政書士によっては専門外で時間がかかる
やはり、一番は費用面の問題が大きいと思います。申請手数料に加え、行政書士に支払う報酬がかかってきます。また、専門としていない行政書士に依頼すると余計に時間がかかったりします。
メリット、デメリットをお伝えしましたが、優良認定は、普通の申請よりもハードルが高く、要件も多いため、行政書士に依頼するほうが速やかに取得できると思います。
まとめ
今回は、産業廃棄物収集運搬業の優良認定制度について説明しました。ポイントは、
・優良認定を取得するには事前の準備が必要
・優良認定業者となると許可期限が7年になる
・行政書士に依頼することで困難な書類の作成もサポートしてもらえる
当事務所は、公務員として産業廃棄物収集運搬業の審査をしていた経験を活かし、お客様を全力でサポートします。
産業廃棄物収集運搬業許可の更新手続きやその他廃棄物処理法の手続きでお困りの場合は、ぜひ当事務所までお気軽にお問い合わせ下さい。