【年間審査実績200件以上】産業廃棄物収集運搬業許可の取得方法を徹底解説!①
こんにちは。はしもと行政書士事務所の橋本です。
今回は、前回説明しました「産業廃棄物処理業」のうち、みなさんもよく聞いたことのある「産業廃棄物収集運搬業」の許可についてお伝えします。
許可の取得と聞くとこんなイメージを持たれるのではないのでしょうか。
どんな場合に許可が必要になるの?
許可取得ってなんかハードルが高いなぁ。。。
それでは、実際はどうなのか説明していきます。
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産業廃棄物収集運搬業の許可とは
それでは、産業廃棄物収集運搬業の許可とは、どのようなものでしょうか。
単純に産業廃棄物を運ぶ際に必要な許可なのでしょうか。
実は、いくつかの注意点があります。
許可が必要な場合は、以下に該当する場合です。
- 他人の産業廃棄物を
- 収集または運搬を業として行う者
- 積卸しをする区域を管轄する都道府県知事の許可が必要
ポイントは赤字で書いた部分です。
簡単に言うと、「他人のゴミを仕事として運ぶには、許可が必要ですよ。」ということです。
よって、自分が出した産業廃棄物を自分で運ぶ場合は許可は不要になるということです。
また、「積卸しをする区域」のみ許可が必要ですので、通過する都道府県の許可は不要となります。
収集運搬業のイメージ図は、以下のような感じです。
それでは、許可が必要な場合、どのような手続きが必要なのでしょうか。
許可取得の流れ
許可が必要な場合、産業廃棄物収集運搬業許可申請書を作成し、許可を取得したい都道府県に提出することになります。
手引きや様式については、各都道府県のホームページに掲載されています。
許可取得までのおおまかな流れは以下のとおりです。
- 申請書の作成、必要書類(住民票等)の収集
- 提出先への日程調整
- 申請書類の提出
- 都道府県の書類審査(標準処理期間)
- (補正)
- 許可証の発行
- 営業開始
書類を提出し、許可を取得するまでは約2ヶ月ほどかかります。
速やかに許可を取得には、事前の提出段階でいかに正確な書類作成ができるかにかかっています。
まとめ
今回は、産業廃棄物収集運搬業の許可が必要な場合と許可取得までの流れを説明しました。
当事務所の行政書士は、元公務員で産業廃棄物収集運搬業の許可を審査しておりました。
お客様の速やかな許可取得を全力でサポートいたしますので、産業廃棄物収集運搬業の許可取得で
お困りの際は、当事務所までお気軽にお問い合わせ下さい。
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