産業廃棄物を処理した際のマニフェストの保管期間は?

産業廃棄物を処理する際は、産業廃棄物管理票(マニフェスト)を使用する必要があります。
これは法律で決められたことで、マニフェストを使用せず産業廃棄物を処理すると罰せられる可能性があります。

それでは、マニフェストは処理されたことを確認したらすぐに廃棄してもいいのでしょうか。
紙のマニフェストと電子のマニフェストの場合で異なりますので、それぞれ確認していきましょう。

産業廃棄物管理票(マニフェスト)の交付義務者は?

まずはマニフェストの交付義務者について、確認をしたいと思います。
次のうちマニフェスト交付義務者はどれでしょうか。

① 産業廃棄物の処理を委託した排出事業者
② 産業廃棄物の収集運搬を受託した収集運搬業者
③ 産業廃棄物の中間処理を受託した中間処理業者
④ 受託した産業廃棄物の中間処理後物を委託した中間処理業者

正解は、①と④になります。

え!?うちのマニフェストは収集運搬業者さんがやってくれてるけど・・・

と思っている排出事業者さんもいると思いますが、それはサービスでやっているだけです。
マニフェストを購入して、記入して、交付するのは、産業廃棄物を出す人の責任になります。

(産業廃棄物管理票)
第12条の3

 その事業活動に伴い産業廃棄物を生ずる事業者中間処理業者を含む。)は、その産業廃棄物(中間処理産業廃棄物を含む。第十二条の五第一項及び第二項において同じ。)の運搬又は処分を他人に委託する場合(環境省令で定める場合を除く。)には、環境省令で定めるところにより、当該委託に係る産業廃棄物の引渡しと同時に当該産業廃棄物の運搬を受託した者(当該委託が産業廃棄物の処分のみに係るものである場合にあつては、その処分を受託した者)に対し、当該委託に係る産業廃棄物の種類及び数量、運搬又は処分を受託した者の氏名又は名称その他環境省令で定める事項を記載した産業廃棄物管理票(以下単に「管理票」という。)を交付しなければならない。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)

中間処理業者は、中間処理によって再生できない廃棄物(残渣)を委託する際、2次マニフェストを交付して処理するためマニフェスト交付義務者となる場合が有ります。

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マニフェストの保管は誰がどう保管する?

マニフェストの交付義務者はわかりましたが、交付したマニフェストは誰がどのように保管するのでしょうか。

実は、マニフェスト交付義務者とマニフェスト保管者は異なります。
保管する義務があるのは、交付されたマニフェストに関わった排出事業者、収集運搬業者、中間処理業者の全員になります。

保管義務者保管マニフェスト保管期間
排出事業者A票、B2票、D票、E票A票は交付した日から(その他は受け取った日から)5年間
収集運搬業者B1票、C2票受け取った日から5年間
中間処理業者
C1票
受け取った日から5年間

交付義務者である排出事業者は、4枚のマニフェストを5年間保管する必要があります。
その他の事業者は、それぞれのマニフェストを同様に5年間保管する必要があります。

それでは、マニフェストはどのように保管すればよいのかというと、法律に保管の規定はありません。
よって、5年間紛失しないように大切に保管するしかないということになります。

紙マニフェストと電子マニフェストの違い

マニフェストには、ご存じのとおり「紙マニフェスト」と「電子マニフェスト」があります。
それでは、紙と電子でマニフェストの保存方法等に違いはあるのでしょうか。

「紙マニフェスト」は、これまで説明したとおり、所定のマニフェストを手元に残しておく必要があります。

それに対し、「電子マニフェスト」はJWNETを介して交付や回付を行う仕組みとなっているため、情報処理センターにマニフェストの情報が残ることになります。
そのため、排出事業者等が手元にわざわざ印刷して残しておく必要はなく、情報処理センターでデータが5年管保存されることになります。

特に大量のマニフェストのやりとりを行っている方は、紙マニフェストだと紙での保存場所に困ることになると思いますので、「電子マニフェスト」の利用をおすすめします。

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まとめ

今回は、マニフェストの保管期間について説明しました。

ポイントは、以下のとおりです。

・マニフェストの交付義務者は排出事業者
・マニフェストの保管義務は各事業者ごとに定められている
・電子マニフェストは、手元での保管が不要となる

当事務所は、公務員として産廃の排出事業者の指導をしていた経験を活かし、お客様を全力でサポートします。

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