産業廃棄物収集運搬業の講習会とは?修了証の取得方法を解説!
こんにちは、行政書士の橋本です!
今回は、産業廃棄物収集運搬業の講習会 についてお伝えします。
産業廃棄物収集運搬業の許可を取得する際に必要な講習会の修了証
講習会の申込み方法や修了試験の内容までこの記事で解説しております!
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許可取得に講習会の受講が必要な理由
産業廃棄物収集運搬業の許可を取得するには、日本産業廃棄物処理振興センターなどが行う講習会を受講し、修了試験を受けて修了証を取得する必要があります。
廃棄物処理法では、その根拠はどこにあるのでしょうか。条文を確認しましょう!
(産業廃棄物収集運搬業の許可の基準)
第10条 法第14条第5項第1号(法第14条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による環境省令で定める基準は、次のとおりとする。
一 施設に係る基準
イ 産業廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそれのない運搬車、運搬船、運搬容器その他の運搬施設を有すること。
ロ 積替施設を有する場合には、産業廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないように必要な措置を講じた施設であること。二 申請者の能力に係る基準
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)
イ 産業廃棄物の収集又は運搬を的確に行うに足りる知識及び技能を有すること。
ロ 産業廃棄物の収集又は運搬を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。
産業廃棄物収集運搬業の許可基準に、
【産業廃棄物の収集又は運搬を的確に行うに足りる知識及び技能を有すること。】
とあるので、許可を取得するには、能力があることを証明しなければなりません。
また、許可申請の条文では、以下のように記載があります。
(産業廃棄物収集運搬業の許可の申請)
第9条の2 法第14条第1項の規定により産業廃棄物収集運搬業の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した様式第六号による申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)
(中略)
2 前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。
一 事業計画の概要を記載した書類
二 事業の用に供する施設(積替え又は保管の場所を含む。)の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図及び設計計算書並びに当該施設の付近の見取図
三 申請者が前号に掲げる施設の所有権を有すること(申請者が所有権を有しない場合には、使用する権原を有すること)を証する書類
四 当該事業を行うに足りる技術的能力を説明する書類
(以下、省略)
条文では、「講習会の修了証」を添付するようにはもとめられていませんが、
【技術的能力を説明する書類】とあるのが、これにあたります。
よって、講習会の修了証ではなくても「自分には産廃を処理する能力があります!」と説明する書類を
添付すれば許可は取得できるのですが、実質そのようなめんどくさいことをしている人はいません。
素直に講習会の修了証を添付しましょう!
講習会の修了証は、許可申請の際に必須となる。
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講習会の申込み方法
講習会の修了証が必要なことは理解していただけたと思いますが、どこに申し込みをすればよいのでしょうか。
それは、「公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)」に申し込むこととなります。
それでは、実際に申込み方法を以下に写真を使って説明します。
①まずはJWセンターのホームページにアクセスします。→https://www.jwnet.or.jp/index.html
②ホームページの【講習会・研修会のページ】をクリックします。
③講習会 お申込み・日程はこちらをクリックします。
④講習会を申込むクリックします。
⑤開催日程・空席状況を調べるをクリックします。
⑥オンライン講習会もしくは対面講習会のいずれかを選びクリックします。
オンライン講習会は、事前に講習会をWEBで視聴し、試験日に会場に行って受験します。
対面講習は、会場で講習会を受講し、修了試験をそのまま受けます。
⑦許可を取得したい講習会を選びます。
⑧最後に会場を選択し、必要事項を記入すれば申し込みが完了します。
以上が、JWセンターの講習会の申込方法になります。
なお、北海道では、「一般社団法人環境総合研究所」も講習会を行っております。
JWセンターで直近の講習会がないという場合は、こちらを受講しましょう。
一般社団法人環境総合研究所の講習会申込はこちら→https://kansoken.jp/08_haikibutukanrenkousyu.html
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講習会の内容
講習会の受講内容はどのようなものでしょうか。
取得する講習会の修了証によって変わってきますが、オンライン形式の講義は以下表のとおりです。
課程名 | 科目数 | 受講科目 |
産業廃棄物収集運搬 | 5 | 1 廃棄物処理法概論(約4.5時間) 2 環境・循環型社会概論(約1.5時間) 3 業務管理(約2時間) 4 安全衛生管理(約2時間) 5 収集・運搬(約2時間) |
産業廃棄物処分業 | 7 | 1 廃棄物処理法概論(約5時間) 2 環境・循環型社会概論(約1.5時間) 3 業務管理(約2時間) 4 安全衛生管理(約2時間) 5 計測管理(約1.5時間) 6 中間処理・再生利用(約4時間) 7 最終処分(約3時間) |
産業廃棄物収集運搬業・処分業 同時受講 | 8 | 1 廃棄物処理法概論(約5時間) 2 環境・循環型社会概論(約1.5時間) 3 業務管理(約2時間) 4 安全衛生管理(約2時間) 5 収集・運搬(約2時間) 6 計測管理(約1.5時間) 7 中間処理・再生利用(約4時間) 8 最終処分(約3時間) |
これらの講習のほかに、特別管理産業廃棄物関連の講習もあります。
修了試験の内容や難易度
試験内容と合格基準
オンライン形式、対面形式のいずれも修了試験があります。この修了試験に合格しないと修了証をもらえません。
修了試験の「問題数」や「試験時間」は以下表のとおりです。
課程名 | 総出題数 | 試験時間 |
産業廃棄物収集運搬(新規) | 37 問 | 40 分 |
産業廃棄物処分業(新規) | 54 問 | 50 分 |
産業廃棄物収集運搬業・処分業 同時受講(新規) | 61 問 | 60 分 |
問題は、講習会の講義の中で習ったことから出題されます。4択形式で正しいものか誤っているものを選ぶ試験です。
合格基準は、【満点の70%以上】で、「廃棄物処理法概論」以外の科目で0点がないことです。
試験の難易度
難易度はそんなに高くありません。公表はされていませんが、約90%の方が合格します。
講習会の内容をよく聞き、講師の伝える部分にマーカーをしてその部分を重点的に頭に入れれば十分合格できます。
まとめ
今回は、産業廃棄物収集運搬業の講習会について解説しました。ポイントは、
・産業廃棄物収集運搬業の許可を取得するのに講習会の受講は必須
・講習会の後には修了試験があり、合格率は高い
・修了試験は、講師の伝える部分をよく理解すれば合格できる
当事務所は、公務員として産業廃棄物収集運搬業を審査していた経験を活かし、お客様を全力でサポートします。
産廃の許可、その他廃棄物処理法の手続きでお困りの場合は、ぜひ当事務所までお気軽にお問い合わせ下さい。