【審査実績あり】特別管理産業廃棄物収集運搬業とは?許可取得方法を徹底解説!

こんにちは、行政書士の橋本です!

今回は、特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可取得方法 についてお伝えします。特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可を取得するには各都道府県に申請しなければなりません。

その流れをわかりやすく説明していきます!

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特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可とは

特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可とは、法律の条文ではどこに記載されているかご存じでしょうか。それは、以下条文になります。

(特別管理産業廃棄物処理業)

第14条の4 特別管理産業廃棄物の収集又は運搬を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域(運搬のみを業として行う場合にあつては、特別管理産業廃棄物の積卸しを行う区域に限る。)を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、事業者(自らその特別管理産業廃棄物を運搬する場合に限る。)その他環境省令で定める者については、この限りでない。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)

原則、特別管理産業廃棄物の収集又は運搬を業として行う者は、許可が必要になります。この規定に違反すると、無許可営業となり罰則が科せられることとなります。

ただし、産業廃棄物収集運搬業の許可と同様に以下に該当する場合は許可が不要となっています。

・自ら排出した産業廃棄物を運搬する者
・その他環境省令で定める者

また、運搬の許可が必要なのは、特別管理産業廃棄物を【積み込み】、【積み卸す】区域を管轄する都道府県知事の許可です。事例を示します。

(例1)
兵庫県(排出場所) → 大阪府(中間処理場)
この場合、兵庫県と大阪府の許可が必要

(例2)
兵庫県(排出場所) → 岡山県(通過) → 広島県(中間処理場)
この場合、兵庫県と広島県の許可が必要

札幌市、旭川市、函館市などの廃棄物処理法上の政令市は、各政令市が許可権限を有していますが、規制改革により都道府県知事の許可を取得すれば、都道府県内のどこでも運べるようになりました。

なので、北海道であれば、道知事の許可を有していれば、道内のどこでも特別管理産業廃棄物を運搬できます。特別管理産業廃棄物の種類や一覧については、以下記事を参考にしてください。

許可取得に必要な書類

特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可がどのようなものか理解した上で、許可を取得するために必要な書類を条文から確認しましょう。

(特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可の申請)

第10条の12 法第十四条の四第一項の規定により特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した様式第十二号による申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
 事業の範囲
 事務所及び事業場の所在地
 事業の用に供する施設の種類及び数量
 積替え又は保管を行う場合には、積替え又は保管の場所に関する次に掲げる事項
  所在地
  面積
  積替え又は保管を行う特別管理産業廃棄物の種類
  特別管理産業廃棄物に係る積替えのための保管上限
  第一条の六の規定の例による高さのうち最高のもの
 他に法第十四条第一項若しくは第六項又は第十四条の四第一項若しくは第六項の許可を受けている場合にあつては、これらの許可に係る許可番号(これらの許可の申請をしている場合にあつては、申請年月日)
 第九条の二第一項第七号から第十号までに掲げる事項
 第九条の二第二項から第九項まで及び第九条の二の二から第九条の二の八までの規定は、前項の申請書について準用する。この場合において、第九条の二第二項第十五号中「令第六条の九第二号に掲げる者(以下「優良産業廃棄物収集運搬業者」という。)」とあるのは「令第六条の十三第二号に掲げる者」と、「法第十四条第二項」とあるのは「法第十四条の四第二項」と、「次条第一号」とあるのは「第十条の十二の二第一号」と、同条第四項中「次条第二号」とあるのは「第十条の十二の二第二号」と、同条第六項中「次条各号」とあるのは「第十条の十二の二各号」と、同条第七項中「優良産業廃棄物収集運搬業者」とあるのは「令第六条の十三第二号に掲げる者」と、「法第十四条第二項」とあるのは「法第十四条の四第二項」と、同条第八項中「この項」とあるのは「第九条の二第八項」と読み替えるものとする。
 廃ポリ塩化ビフェニル等、ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物の収集又は運搬を業として行う場合には、第一項の申請書には、前項に規定するもののほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。
  運搬容器の構造図
  連絡設備等の概要を記載した書類
  事故時における当該廃ポリ塩化ビフェニル等、ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物の飛散、流出又は地下への浸透により生活環境の保全上の支障が生じないよう応急の措置を講ずるための設備又は器具(以下「応急措置設備等」という。)の概要を記載した書類
  その業務に直接従事する者が次条第二号ロ(1)から(4)までに掲げる事項について十分な知識及び技能を有することを示す書類

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第315号)

条文を確認すると、かなり書類が多くみえるかもしれないですが、簡単に記載すると以下の書類です。

・申請書様式
講習会の修了証
・運搬車両の車検証
・住民票(本籍入り)
・登記されていないことの証明書
・(法人の場合)定款、直近3年分の財務諸表、納税証明書
・(個人の場合)資産に関する調書、直近3年分の所得税の納税証明書

基本的には産業廃棄物収集運搬業の許可申請とほとんど同じ書類です。書類の中でも講習会の修了証は取得できる開催日時が限られているため早めに取得しましょう!

また、廃ポリ塩化ビフェニル等(PCB)廃棄物を運搬する際は追加で書類が必要となってきますので、取得する場合は、事前の確認が必要です。

申請書様式の記載内容

それでは、申請書の様式に従ってどのように記載していけばいいのか解説していきます。

(1)事業の全体計画
 特別管理産業廃棄物の収集運搬事業を行うに当たっての全体計画を記載します。あくまでも計画ですので、取引先がなくてもかまいません。

(2)取り扱う特別管理産業廃棄物の種類及び運搬量等
 特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可を取得して運搬したい特別管理産業廃棄物や排出場所などの計画を記載します。運搬先などは排出事業者の指示で運搬する必要がありますので、あくまで計画として記載します。
 また、運搬量は車両の台数に応じて無理のない範囲で記載する必要があります。あくまで計画の記載ですので、契約等がとれていなくても大丈夫です。

(3)運搬車両の概要
 保有している車両の情報を記載します。自社保有でない場合は、使用権原があることがわかる書類の添付が必要となる場合があります。
 また、特別管理産業廃棄物の性状によって、運搬容器を用意する場合は、それも登録しましょう。運搬容器で多いのが、廃油や廃酸、廃アルカリの運搬に使用するペール缶や耐薬品容器などです。

(4)収集運搬業務の具体的な計画
 上記で記載した運搬車両の用途や運搬を行う時間、休業日などを記載します。営業日や営業時間は、運搬量を把握するために重要な項目です。

(5)環境保全措置の概要
 計画している特別管理産業廃棄物の運搬によって、生じる環境への影響をあらかじめ把握し、未然に防ぐ措置を記載する必要があります。
 例えば、感染性廃棄物のような温度の変化に弱い廃棄物を運搬する際は、冷蔵設備を有する車両で運搬することや、廃酸や廃アルカリなどの液状の廃棄物は、薬品の危険性に応じた耐薬品性を有する容器で運搬するなどの措置を記載します。

上記記載内容は、コツやポイントがあるため、記載内容に困ったり、煩わしい場合は行政書士に依頼するのがいいと思います。

ローカルルールに要注意

ここまで、一般的な特別管理産業廃棄物収集運搬業の資格取得方法を解説してきましたが、申請する際には【ローカルルール】に気を付ける必要があります。

各都道府県では、特別管理産業廃棄物収集運搬業の資格取得に関して手引きや参考資料を設けています。この手引きによって、法律には記載されていない書類の提出を求められることがあるので、申請前に十分に確認する必要があります。

例えば、北海道では、運搬車両の駐車場の土地登記簿が必要となります。駐車場の所有者と申請者が異なる場合は、土地の使用貸借もしくは賃貸借契約書を添付する必要があります。また、ローリー車やバキューム車などで廃油を運搬する場合は、危険物許可証等の写しを添付する必要があります。

まとめ

今回は、特別管理産業廃棄物収集運搬業の資格取得方法について説明しました。ポイントは、

・早めに講習会の修了証を取得する
・記載内容はあくまで計画段階の情報を記載する
・運搬する産廃によって運搬容器を用意する必要がある
・ローカルルールがあるため申請前に手引きを確認する

当事務所は、公務員として特別管理産業廃棄物収集運搬業の審査をしていた経験を活かし、お客様を全力でサポートします。

特別管理産業廃棄物収集運搬業許可の手続きやその他廃棄物処理法の手続きでお困りの場合は、ぜひ当事務所までお気軽にお問い合わせ下さい。