産業廃棄物を処理する際に使用するマニフェストとは
こんにちは。はしもと行政書士事務所の橋本です。
今回は、産業廃棄物を処理する際に使用するマニフェストについてお伝えします。
マニフェストは、排出事業者として使用するのはもちろんのこと、収集運搬業者、処分業者にも関わってくることです。
それでは、解説していきます。
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産業廃棄物管理票(マニフェスト)とは
貴社で産業廃棄物の処理を委託する際に、産業廃棄物がちゃんと処理されたかどのようにチェックするか知っていますか。
マニフェストとは、産業廃棄物が排出され、運搬され、処分されたのを記すものです。
マニフェストの正式名称は、産業廃棄物管理票です。
産業廃棄物の何を管理しているかというと、先ほど述べたように排出から処分まで適正処理されているかを管理するものです。
マニフェストは、産業廃棄物を適正に処理した証拠となるもの。
マニフェストの使用方法
それでは、マニフェストはどのように使用するのでしようか。
マニフェストは、複写式の紙伝票になっており、A票からE票までの7枚つづりになっています。
(積み替え保管を伴う場合は、B票が増えます。)
それぞれの票の役割は次のとおりです。
各伝票の名前 | 伝票の役割 |
A票 | 排出事業者が排出時に必要事項を記入し、収運業者が受領のサイン |
B1票 | 収集運搬業者が運搬終了時に終了年月日を記入 |
B2票 | B1票の写しで運搬が完了したときに排出事業者に返す |
C1票 | 中間処理業者が処分を完了したときに記入 |
C2票 | C1の写しで処分が完了したときに収運事業者に返す |
D票 | C1の写しで処分が完了したときに排出事業者に返す |
E票 | 最終処分が完了したときに排出事業者に返す |
このマニフェストの流れを図にすると以下のとおりです。
マニフェストの保管義務
上記で発行したマニフェストについては、法律で規定の期間保存しなければなりません。
保管期間は、5年間です。各マニフェストの保管義務者は以下のとおりです。
保管義務者 | 各伝票の名前 |
排出事業者 | A票 |
B2票 | |
D票 | |
E票 | |
収集運搬業者 | B1票 |
C2票 | |
中間処理業者 | C1票 |
まとめ
今回は、廃棄物の処理する際に使用するマニフェストについて説明しました。
マニフェストは、産業廃棄物を適正処理する上でとても重要な制度です。
紙のマニフェストは、(公社)全国産業資源循環連合会などが販売しております。
廃棄物処理法の手続きでお困りの際は、ぜひ当事務所までお気軽にお問い合わせ下さい。
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