産業廃棄物収集運搬業者が遵守すべき基準について
こんにちは。はしもと行政書士事務所の橋本です。
今回は、 産業廃棄物の収集運搬業者が遵守すべき基準 についてお伝えします。
前回のブログで排出事業者の基準を説明しましたが、収集運搬業者ももちろん、産業廃棄物を運搬する際に廃棄物処理法でルールが決められています。
さて、どのようなルール(基準)があるのでしょうか。
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表示の義務
まず、産業廃棄物を収集運搬する場合は、産廃を運搬している旨を車両に表示する必要があります。
これは、許可業者に限らず、自社運搬であっても表示が必要です。
ただし、表示する内容に以下のとおり違いがあります。
【許可業者の表示項目】
- 産業廃棄物を収集運搬している旨の表示
- 業者名
- 許可番号(下6桁)
【自社運搬の表示項目】
- 産業廃棄物を収集運搬している旨の表示
- 業者名
また、文字の大きさにも決まりがあり、産業廃棄物を収集運搬している旨の表示は5cm以上で
それ以外の項目は、3cm以上です。
参考に環境省のパンフレットを掲載します。
(出典:環境省)
書類携行の義務
次に書類携行の義務です。
産業廃棄物の運搬者には、常時携行しなければいけない書類があります。
こちらも許可業者と自社運搬で携行書類が違います。
【許可業者】
- 産業廃棄物管理票(マニフェスト)
- 許可証の写し
ただし、電子マニフェストを利用している場合は、マニフェストの代わりに
マニフェスト使用証及び自社運搬時の必要事項を記載した書類が必要になります。
【自社運搬】
次の事項を記載した書類
- 氏名又は名称及び住所
- 運搬する産業廃棄物の種類、数量
- 運搬する産業廃棄物を積載した日
- 積載した事業場の名称、所在地、連絡先
- 運搬先の事業場の名称、所在地、連絡先
生活環境保全上支障が生じない措置
次に、運搬時の生活環境保全上の支障に対する措置です。
収集運搬業者は、運搬する産業廃棄物の性状に応じた対策が必要です。
例えば、「廃酸」や「廃アルカリ」といった液体系の産業廃棄物を運搬する場合、運搬する適切な容器が必要となります。
性状に応じた適切な措置が講じられていないと、運搬時に廃棄物が飛散したり、悪臭を生じたりします。
そのようなことがないよう、あらかじめ運搬する産業廃棄物の性状をよく理解しておくことが必要です。
石綿含有、水銀使用製品産業廃棄物の措置
最後に、石綿含有産業廃棄物や水銀使用製品産業廃棄物を運搬する際の基準です。
上記2つの産業廃棄物は、その性質上、破砕するとアスベストが飛散したり、水銀が流出したりする可能性があります。
そこで、破砕しない方法で、かつ、その他の物と混合するおそれのないように区分して、収集又は運搬する必要があります。
また、それぞれマニュアルやガイドラインが定められているのでよく確認しておく必要があります。
まとめ
今回は、産業廃棄物を収集運搬する事業者が遵守すべき基準について説明しました。
許可業者だけでなく、自社運搬の際にも基準がありますので、注意しましょう。
廃棄物処理収集運搬業等の手続きでお困りの際は、ぜひ当事務所までお気軽にお問い合わせ下さい。
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