【年間審査実績200件以上】産業廃棄物収集運搬業許可の取得方法を徹底解説!②

こんにちは。はしもと行政書士事務所の橋本です。

今回は、前回に続き「産業廃棄物収集運搬業」の許可についてお伝えします。

許可取得に関してこんな疑問を持たれるのではないのでしょうか。

許可を取得するにはどんな要件があるの?

なかなか許可って取得できないんでしょ?

それでは、実際はどうなのか説明していきます。

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許可取得に必要な要件は

産業廃棄物収集運搬業の許可を取得するには、許可を取得するためのハードル(要件)があります。

主な要件は、以下のとおりです。

  1. 適正な運搬ができる運搬車又は運搬船、運搬容器を有している。
  2. 産業廃棄物の収集又は運搬を的確に行うに足りる知識及び技能を有している
  3. 廃棄物処理法に定める「欠格事項」に該当していない。
  4. 産業廃棄物の収集又は運搬を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること

以上の要件を満たす場合、産業廃棄物収集運搬業の許可を取得できます。

それでは、要件を証明するための書類は何を提出すれば良いのでしょうか。

要件を満たすための書類は

先ほどの許可要件を満たすために必要な書類は、以下のとおりです。

  1. 運搬車両の写真と車検証
  2. 公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが実施する講習会の修了証
  3. 住民票、法人登記簿謄本
  4. 財務諸表、納税証明書

許可を取得する際に、以上書類の中で早く取得しておきたいのは(2)の「修了証」です。

なぜかというと、他の書類と違ってすぐに取得することが難しいからです。

講習会の開催は不定期で時期を逃すとなかなか取得できないからです。

講習会の開催はこちらから確認できます。

まとめ

今回は、産業廃棄物収集運搬業の許可を取得する際の要件について説明しました。

許可取得を思い立ったら、まずは講習会の修了証を取得しましょう。

産業廃棄物収集運搬業の手続きでお困りの際は、ぜひ当事務所までお気軽にお問い合わせ下さい。

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