産業廃棄物処理業の許可とは?初心者向けに簡単解説。
こんにちは。はしもと行政書士事務所の橋本です。
本日は、「産業廃棄物処理業」について説明します。
廃棄物処理業と聞くと、こう思われるのではないでしょうか。
産廃の処理業なんで、産廃を片付けてくれる仕事のことでしょ?
処理だから、中間処理で運搬は含まれない?
それでは、実際はどうでしょうか。
産業廃棄物処理業とは
産業廃棄物処理業とは、「収集運搬業」、「処分業」を含む言葉になります。
イメージとしては、以下の図のような感じ。
要するに、処理業は、産業廃棄物の処理に係る全てを含む言葉であることがわかります。
産業廃棄物処理業を仕事にするには
処理業は、収集運搬業と処分業で構成されているのは先ほどお伝えしましたが、実際仕事をする際にはどのようなことが必要なのでしょうか。
それは、運搬や処分をする区域を管轄する地域の自治体の許可が必要となります。
いずれの許可も申請には、多くの書類を必要としますので、手続きがわからない方や、わずらわしいと思われる方は行政書士に任せるのがいいと思います。
それぞれの詳しい許可に関しては、後日別のブログにて解説します。
まとめ
産業廃棄物処理業は、収集運搬業、処分業をまとめた言葉になります。
言葉の意味を知っておくだけで、廃棄物の処理を委託する際に役立つと思います。
廃棄物関連の許可に関してお困りのことがあれば、当事務所までお気軽にお問い合わせ下さい。