産業廃棄物処理施設とは?施設の一覧を掲載!

こんにちは。はしもと行政書士事務所の橋本です。

今回は、「産業廃棄物処理施設」についてお伝えします。

産業廃棄物処理施設に関してこんな疑問を持たれるのではないのでしょうか。

中間処理する施設は全て処理施設に該当するんでしょ?

施設ってどんな処理しても該当する?

それでは、実際はどうなのか説明していきます。

産業廃棄物処理施設とは

多くの人が、「産業廃棄物処理施設」と聞くと

産業廃棄物を処理する全ての施設

と思われがちです。

しかし、廃棄物処理法では、「産業廃棄物処理施設」は、法律で以下のように定められています。

(産業廃棄物処理施設)

第15条 産業廃棄物処理施設(廃プラスチック類処理施設産業廃棄物の最終処分場その他の産業廃棄物の処理施設で政令で定めるものをいう。以下同じ。)を設置しようとする者は、当該産業廃棄物処理施設を設置しようとする地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)

よって、政令で定めるもの以外は「産業廃棄物処理施設」に該当しないということです。

言い換えれば、施設によっては、「産業廃棄物処理施設」の許可が不要であるということです。

ただし、他人の産業廃棄物を処理する場合は処分業の許可は必須です。

詳しくはこちらの記事をご覧ください。

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許可が必要な産業廃棄物処理施設

それでは、どのような施設が「産業廃棄物処理施設」に該当するのでしょうか。

それは、主に以下の3つの指標で判断されます。

  1. 産業廃棄物の種類
  2. 処理方法
  3. 処理施設の処理能力

例えば、産業廃棄物処理施設で3つの指標に当てはまると、

  1. 木くず
  2. 破砕処理
  3. 1日あたり5t以上の処理

は、産業廃棄物処理施設に該当します。

その他の産業廃棄物処理施設は、以下の表のとおりです。

(中間処理施設のみ掲載)

産業廃棄物の種類処理方法処理能力
汚泥脱水施設処理能力10㎥/日を超えるもの
汚泥乾燥施設処理能力100㎥/日を超えるもの
汚泥焼却施設次のいずれかに該当するもの 
(1) 処理能力 5㎥ /日 を超えるもの
(2) 処理能力 200kg/時間 以上のもの
(3) 火格子面積 2㎡以上のもの 
廃油油水分離施設処理能力 10 ㎥/日 を超えるもの
廃油焼却施設次のいずれかに該当するもの
 (1)処理能力 1 ㎥/日 を超えるもの
(2)処理能力 200 kg/時間 以上のもの
(3)火格子面積 2 ㎡ 以上のもの
廃酸又は廃アルカリ中和施設処理能力 50 ㎥/日 を超えるもの
廃プラスチック類破砕施設処理能力 5 t/日 を超えるもの
廃プラスチック類焼却施設次のいずれかに該当するもの 
(1) 処理能力 100 kg/日 を超えるもの
(2) 火格子面積 2 ㎡以上のもの
木くず又はがれき類破砕施設処理能力 5 t/日 を超えるもの
金属又はダイオキシン類を含む汚泥固形化施設すべての施設
水銀又はその化合物を含む汚泥ばい焼施設すべての施設
汚泥、廃酸又は廃アルカリに含まれるシアン化合物分解施設すべての施設
廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物溶融施設すべての施設
廃PCB等、PCB汚染物又はPCB処理物焼却施設すべての施設
廃PCB等又はPCB処理物分解施設すべての施設
PCB処理物又はPCB処理物洗浄施設又は分離施設すべての施設
汚泥、廃油、木くず、廃PCB等、PCB汚染物又はPCB処理物以外の廃産業廃棄物焼却施設次のいずれかに該当するもの 
(1) 処理能力 200 kg/時間 以上のもの
(2) 火格子面積 2 ㎡以上のもの

許可が必要な施設に該当すると、産業廃棄物処理施設の許可申請が必要となります。

まとめ

今回は、産業廃棄物処理施設について説明しました。

産業廃棄物処理施設に該当する場合は、処分業の手続きと合わせて申請が必要です。

産業廃棄物処理施設の手続きでお困りの際は、ぜひ当事務所までお気軽にお問い合わせ下さい。