産業廃棄物処分業とは?許可の種類を簡単解説!
こんにちは。はしもと行政書士事務所の橋本です。
今回は、産業廃棄物処理業のうち「産業廃棄物処分業」について解説します。
産業廃棄物処分業に関してこんな疑問を持たれるのではないのでしょうか。
処分業ってどんな仕事を言うの?
中間処理、最終処分って処分業にあたるの?
それでは、実際はどうなのか説明していきます。
産業廃棄物処分業とは
以前の記事で説明しましたが、産業廃棄物処分業とは、
企業から出たゴミ(産業廃棄物)を、細かく砕いたり、小さくしたり、燃やしたり、埋め立てたりする仕事のことです。
処分業は大きく分けて、「中間処理」と「最終処分」の2つに分けられます。
処分業は、中間処理 と 最終処分 がある。
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中間処理とは
まず、処分業の中でも、「中間処理」とはどのような処理を言うのでしょうか。
それは、産業廃棄物の形状を変えることを言います。
その処理の方法は様々ですが、主な処理は以下のようなものです。
- 破砕 (例:木やがれき等を細かくする)
- 圧縮 (例:プラスチックを小さくする)
- 切断 (例:長い金属などを切る)
- 中和 (例:酸性、アルカリ性の溶液を混ぜ合わせて中性にする)
- 焼却 (例:廃棄物を燃やして灰にする)
- 溶融 (例:金属などを溶かす)
このほかにも様々な処理があります。
最終処分とは
次に、処分業の中でも「最終処分」とはどのような処理を言うのでしょうか。
それは、主に焼却灰やリサイクルできない廃棄物を埋め立てる処分となります。
要するに、中間処理でリサイクルできなかった残さ(残り物)は最終処分されることとなります。
また、最終処分の中でも、種類が以下の3つに分かれています。
- 安定型最終処分場
- 管理型最終処分場
- 遮断型最終処分場
この3種類何が違うかと言うと、埋め立てられる廃棄物が異なっています。
安定型は、廃棄物の性状が安定した「がれき類」や「ゴムくず」、「プラスチック類」などしか埋め立てることができません。
対して、管理型は、廃棄物の性状の安定しない「焼却灰」、「木くず」、「紙くず」、「汚泥」など有害物質が基準値を超えないものを埋め立てることができます。
遮断型は、管理型よりさらに有害な廃棄物を埋め立てることができます。
まとめ
今回は、産業廃棄物処分業について説明しました。
廃棄物処理法の中でも産業廃棄物処分業の許可取得は難易度がとても高くなっています。
産業廃棄物処分業の手続きでお困りの際は、ぜひ当事務所までお気軽にお問い合わせ下さい。