廃棄物を判断する「総合判断説」とは
こんにちは。はしもと行政書士事務所の橋本です。
今回は、廃棄物を考える上で重要な「総合判断説」についてお伝えします。
前回のブログで説明しましたが、廃棄物該当性の判断は非常に難しく、本来廃棄物である物を有価物と称し、法の規制を免れようとする事案があります。
それでは、「総合判断説」とはどのようなものなのでしょうか。
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総合判断説の5つの要素
総合判断説は、以下の5つの要素で構成されています。
- 物の性状
- 排出の状況
- 通常の取扱い形態
- 取引価値の有無
- 占有者の意思
これら5つの各種判断要素を総合的に判断して、廃棄物に該当するかどうかを決定することになります。
それでは、実際どのように判断をするのでしょうか。
総合判断説を用いた廃棄物の判断
総合判断説を用いた廃棄物該当性の判断方法について、「おから」を用いて考えてみましょう。
先ほど説明しました5つの要素をそれぞれ検討します。
総合判断説 | 検討結果 | 廃棄物該当性 |
物の性状 | すぐに腐敗するが、適正な管理をすれば製品として販売することも可能。 | 無し? |
排出状況 | 需要に沿った計画的なものではなく、豆腐を製造する際に発生する副産物である。 | 有り |
通常の取扱い形態 | 製品としての市場形成がなされているが、供給過多なものは廃棄物として処理されている。 | 有り? |
取引価値の有無 | 過剰に排出されるおからは、処理料金を支払って他人に譲渡される。 | 有り |
占有者の意思 | 製品として販売される物以外は、不要物であり、他人に有償で譲渡する意思は認められず、処分の意思がある。 | 有り |
このように5つの要素をそれぞれ検討し、その結果で廃棄物該当性を判断します。
この5つの要素のうち、1つでも廃棄物該当性がなければ、廃棄物ではないかというとそういうことではありません。
あくまで、それぞれの要素は検討する判断にすぎず、全ての結果を総合的に勘案して廃棄物該当性を判断することになります。
といっても、なかなか判断するのは難しいと思います。
また、行政機関によっても判断が異なるところがありますので、廃棄物該当性を判断する場合は、廃棄物を排出する行政機関に確認してみましょう。
まとめ
今回は、廃棄物該当性を判断する総合判断説について説明しました。
廃棄物該当性の判断に迷ったら、まずは総合判断説で判断し、廃棄物を排出する行政機関に確認することが重要です。
廃棄物処理法の手続きでお困りの際は、ぜひ当事務所までお気軽にお問い合わせ下さい。
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