【年間審査実績200件以上】産業廃棄物収集運搬業許可の取得方法を徹底解説!③
こんにちは。はしもと行政書士事務所の橋本です。
今回は、前回まで説明した「産業廃棄物収集運搬業」の許可を取得する際の注意点についてお伝えします。
許可取得に関してこんな疑問を持たれるのではないのでしょうか。
許可を取得するにはどんな要件があるの?
なかなか許可って取得できないんでしょ?
それでは、実際はどうなのか説明していきます。
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許可の期限は5年(もしくは7年)
産業廃棄物収集運搬業の許可は、運転免許証と同様に期限があり、更新をしなければなりません。
許可の期限は、新規(更新)の許可から5年間です。
ただし、優良事業者は許可の期限が7年となります。(優良事業者の制度については、別途ブログにします。)
期限管理はしっかりと
許可の期間は、5年間(7年間)ですが、許可の期限が迫っても行政からお知らせ等はないことが多いです。
なので、許可の期限をしっかり管理しておかないと期限切れとなり、再度新規の許可を取得する必要がある他、許可を取得するまで仕事ができなくなることもあります。
当事務所では、一度許可を取得したお客様の期限を管理するサポートをしております。
変更の手続きが必要な場合
許可を取得すると、何か変更する際には必ずと言っていいほど変更の手続きが必要です。
主な変更の手続きは以下のとおりです。
- 収集運搬する車両を増やしたい(減らしたい)。【届出】
- (法人の場合)会社の役員が増えた(減った)。【届出】
- 車両を保管する場所(駐車場)が変更になった。【届出】
- 運搬する廃棄物の種類を増やしたい。【許可】
廃棄物の種類を増やす際は、許可申請となるため事前に行政と調整し、書類を作成する必要があります。
また、許可を取得するまでは、増やしたい廃棄物の運搬はできません。(審査に約2ヶ月ほどかかる。)
まとめ
今回は、産業廃棄物収集運搬業の許可を取得する際の注意点について説明しました。
特に、許可取得後の期限管理はしっかりと行なってください。
また、変更があったら速やかに手続きを行いましょう。
産業廃棄物収集運搬業の変更手続き等でお困りの際は、ぜひ当事務所までお気軽にお問い合わせ下さい。