産業廃棄物の排出事業者が遵守すべき基準について
こんにちは。はしもと行政書士事務所の橋本です。
今回は、 産業廃棄物の排出事業者が遵守すべき基準 についてお伝えします。
どの業種でも事業活動を行なっていれば、必ずと言っていいほど産業廃棄物は発生します。
産業廃棄物は、排出する際はもちろん、保管する際にも廃棄物処理法でルールが決められています。
さて、どのようなルール(基準)があるのでしょうか。
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産業廃棄物の保管基準
産業廃棄物の排出事業者は、その産業廃棄物が持っていかれるまでは事業場内で保管しなければなりません。
その際、適当に産業廃棄物を置いておけばいいのかというともちろんそんなことはありません。
以下のような基準が設けられています。
- 囲いの設置
- 保管場所の掲示
- 生活環境保全上の支障防止
それでは、それぞれの基準について詳しく確認しましょう。
囲いの設置
まずは、囲いの設置です。
産業廃棄物を保管する場所には、囲いを設置しなくてはなりません。
法律上、囲いのサイズや素材などに具体的な定義はないですが、産業廃棄物が生活環境に悪影響を及ぼさないように対策を施すことが求められます。
産業廃棄物の種類や性質・量に合わせて囲いを設けましょう。
また、産業廃棄物が囲いにもたれ掛かり荷重がかかる場合は、十分な構造耐力を備えて安全を確保する必要があります。
保管場所の掲示
次に保管場所の掲示です。
産業廃棄物を保管する場所には、規定サイズを満たし、必要事項が明記された掲示板を見やすい箇所に設置しなくてはなりません。
掲示板のサイズは、縦60cm×横60cm以上です。
記載する文字の大きさやフォント、色に指定はありませんが、記載すべき事項は以下の通りです。
- 産業廃棄物の保管場所である旨
- 保管されている産業廃棄物の種類(石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含含有ばいじん等が含まれる際はその旨)
- 保管場所の管理者の氏名または名称と連絡先
- 最大保管高さ(屋外で容器を用いずに保管する場合)
掲示板は以下のようなイメージです。
生活環境保全上の支障防止
最後に、生活環境保全上の支障防止です。
主なものは以下のとおりです。
- 飛散・流出・地下浸透・悪臭の防止
- 汚水の対策
- 屋外保管で容器を用いない場合の高さ
- 害虫発生の予防
- 有害な産業廃棄物の汚染対策
産業廃棄物を保管する上で、特に懸念されるのは、粗雑な保管をして周囲に悪影響を及ぼすことです。
そうならないよう、排出事業者は、廃棄物の性状にあった適切な保管が求められます。
まとめ
今回は、産業廃棄物を排出する事業者が遵守すべき基準について説明しました。
意外と知られていない基準もあったりしますので、この際に貴社の保管場所を改めてご確認ください。
廃棄物処理法の手続きでお困りの際は、ぜひ当事務所までお気軽にお問い合わせ下さい。