【必見】産業廃棄物収集運搬業の許可番号の秘密を解説!
こんにちは、行政書士の橋本です!
今回は、 産業廃棄物収集運搬業の許可番号 についてお伝えします。
産業廃棄物収集運搬業の許可を取得すると11桁の許可番号が付与されます。
この番号には、実は意味があったんです!それでは、解説していきます。
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許可番号が付与される理由
産業廃棄物収集運搬業等の許可を取得すると必ず【許可番号】が付与されます。この番号は、事業者固有の番号で重複することはありません。
それでは、この許可番号が付与される根拠はどこにあるのでしょうか。
許可番号は取扱要領で定められている
廃棄物処理法の条文を確認しても許可番号のことはどこにも記載されていません。許可番号は、通知により環境省から示されています。
その通知は、「産業廃棄物処理業者及び特別管理産業廃棄物処理業者に係る許可番号等の取扱要領について(通知)」です。
この通知に許可番号を付与する方法や内容、各都道府県、政令市の番号などが記載されています。
許可番号の意味
許可番号が付与される理由がわかったところで、通知の内容を確認していきましょう。
2.許可番号の内容
産業廃棄物処理業者及び特別管理産業廃棄物処理業者に係る許可番号等の取扱要領について(通知)
(1)業の許可
業の許可の際に、許可証に付す番号(以下「許可番号」という。)の内容は、以下のとおりとする。
① 許可番号は、11桁の数字で構成するものとする。
② 許可番号の構成は次のとおりとする。
・1~3桁目
別紙1に掲げる都道府県及び法第24条の2第1項で規定する政令で定める市(以下「都道府県市」という。)の固有番号(以下「都道府県市番号」という。)。
・4桁目
③で示す業の種類を示す番号
・5桁目
都道府県市において、許可業者の分類等に自由に使える番号
・6~11桁目
許可業者に付与する全国統一の番号(以下「固有番号」という。)
許可番号は、先述のとおり11桁で構成されており、数字の場所ごとに意味があります。それを示した図が以下になります。
(出典:産業廃棄物処理業者及び特別管理産業廃棄物処理業者に係る許可番号等の取扱要領について(通知))
前半の3桁までは、都道府県・政令市の番号、4桁目が許可の業種(産廃収運、特別管理収運、産廃処分など)、5桁目は都道府県政令市の決めた数字(地方事務所ごとの数字)、6桁目以降は固有番号です。
・1~3桁目 都道府県、政令市の番号
・4桁目 許可業種の番号
・5桁目 自由に設定できる数字(例:地方事務所の番号など)
・6~11桁目 固有番号
許可番号の桁ごとの数字の意味がこれで分かったと思います。
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数字毎のルール
それでは、数字毎にルールを確認していきましょう。
(1)1~3桁 都道府県、政令市の番号
初めの3桁は都道府県、政令市の番号です。その番号は、以下表のとおり示されています。
(出典:産業廃棄物処理業者及び特別管理産業廃棄物処理業者に係る許可番号等の取扱要領について(通知))
始まりは、都道府県・政令市ごとに割り振れた番号で必ず始まるので、北海道知事の許可であれば、第001・・・号という許可番号になります。
(2)4桁目 許可業種の番号
4桁目は、許可業種により異なります。その番号は以下表のとおり示されています。
(出典:産業廃棄物処理業者及び特別管理産業廃棄物処理業者に係る許可番号等の取扱要領について(通知))
よって、番号を確認すればどの許可業種かわかるようになります。
(3)5桁目 自由に設定できる数字
5桁目は、都道府県や政令市が自由に決められる数字になっています。
例えば、X県にA地方事務所、B地方事務所、C地方事務所とあるとするとそれぞれに数字を割り振ることができます。自由に設定できる数字ですので、各都道府県・政令市で取り扱いが異なります。
(4)6~11桁目 固有番号
6桁目以降の数字が事業者に1つ割り振られる【固有番号】になります。この数字は、環境省が一元管理しているので絶対に重複することはありません。
基本的には、法人、個人事業主に関係なく順番に付与されます。
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固有番号は表示の義務
11桁の許可番号を説明したわけですが、下6桁の固有番号については表示の義務があります。
産業廃棄物収集運搬業者は、運搬車両の両側面に固有番号を表示しなければなりません。その他の表示義務に関しては、以下の記事でまとめています。
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まとめ
今回は、産業廃棄物収集運搬業の許可番号について説明しました。ポイントは、
・許可番号は、11桁で構成されている
・数字の桁ごとに意味がある
・下6桁は事業者ごとに割り振られる固有番号
・産廃収集運搬業者は、固有番号を運搬車両に表示する義務がある
当事務所は、公務員として産業廃棄物収集運搬業の審査をしていた経験を活かし、お客様を全力でサポートします。
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