宅地建物取引業とは
宅地建物取引業とは、次の行為を業として行うものと規定されています。
- 宅地又は建物の売買
- 宅地又は建物の交換
- 宅地又は建物の売買、交換又は賃借の代理
- 宅地又は建物の売買、交換又は賃借の媒介
ただし、以下の場合には宅建業の免許は不要です。
- 自己所有の物件の不動産賃貸借
- 不動産管理業(賃貸借の更新業務、家賃の督促業務等)
- 1台ごとの駐車場の賃貸の仲介(媒介)
- 墓地の区画販売
- 新築・工事請負契約
宅地建物取引業免許とは
宅地建物取引業を営もうとするものは、法の規定により、国土交通大臣又は都道府県知事の免許を受けることが必要です。
免許権者 | 許可が必要な場合 |
国土交通大臣 | 2以上の都道府県に事務所を設置し、宅地建物取引業を営もうとする場合 (法人、個人とも) |
都道府県知事 | 1の都道府県に事務所を設置し、宅地建物取引業を営もうとする場合 (法人、個人とも) |
許可取得までの流れ
宅地建物取引業の許可取得までの流れは以下のとおりです。
- 申請書の作成、必要書類(住民票等)の収集
- 提出先行政機関への申請書類提出日時の調整
- 申請書類の提出
- 都道府県の書類審査(標準処理期間)
- (補正)
- 許可証の発行
- 営業開始
都道府県の審査は、各都道府県の条例で決められた期間(標準処理期間という。)審査されるので、
速やかに許可を取得するには、事前に正確な申請書類を作成することが求められます。
サービス内容 & 料金表(報酬額)
申請内容 | 報酬額 | 申請手数料 | |
宅地建物業免許 (知事) | 新規許可申請 | 88,000円 | 33,000円 |
更新許可申請 | 44,000円 | 33,000円 | |
変更届 | 22,000円 | なし | |
宅地建物業免許 (大臣) | 新規許可申請 | 99,000円 | 90,000円 |
更新許可申請 | 55,000円 | 90,000円 | |
変更届 | 22,000円 | なし | |
宅建業保証協会加入 | 手続代行 | 22,000円 | なし |