建設業許可の業種一覧|29業種の違いと自分の工事に必要な許可を確認しよう

建設業の業種一覧 29業種の違い

建設業許可は「建設業」をひとまとめに取得するものではなく、工事の種類(業種)ごとに個別に取得する必要があります。現在、建設業法では29の業種が定められており、自分が行う工事がどの業種に該当するかを正確に把握することが許可取得の第一歩です。

この記事では、29業種の一覧と各業種の特徴、そして北海道で申請する際の窓口・手続きについてわかりやすく解説します。

📌 この記事でわかること
  • 建設業許可の29業種の一覧と内容
  • 一式工事と専門工事の違い
  • 自分の工事に必要な許可業種の調べ方
  • 北海道で申請する際の窓口・注意点


1. 建設業許可の業種は全部で29種類

建設業法では、建設工事を29の業種に分類しています。許可はこの業種単位で取得するため、複数の業種の工事を行う場合は、それぞれの業種ごとに許可が必要です。

29業種は大きく2つのカテゴリに分かれます。

カテゴリ 内容 該当業種数
一式工事 総合的な企画・施工管理のもとに行う大規模・複合的な工事 2業種
専門工事 各専門分野の工事を単独で行う工事 27業種


2. 29業種の一覧表

建設業許可の全29業種を一覧にまとめました。略称(許可証や申請書に使われる省略表記)も合わせて確認しておきましょう。

■ 一式工事(2業種)

業種名 略称 工事の例
土木一式工事 土木 道路工事・河川工事・トンネル工事・橋梁工事など
建築一式工事 建築 新築住宅・増改築・マンション建設など

■ 専門工事(27業種)

業種名 略称 工事の例
大工工事 大工 木造建築の骨組み・造作工事・型枠工事
左官工事 左官 モルタル塗り・漆喰塗り・吹付け工事
とび・土工・コンクリート工事 とび 足場組立・杭打ち・掘削・コンクリートブロック積み
石工事 石積み・石張り・墓石据付け工事
屋根工事 屋根 瓦葺き・金属板葺き・スレート葺き
電気工事 電気 発電設備・変電設備・照明設備・配線工事
管工事 冷暖房設備・給排水設備・ガス配管工事
タイル・れんが・ブロック工事 タイル タイル張り・レンガ積み・コンクリートブロック張り
鋼構造物工事 鋼構造物 鉄骨工事・鉄塔組立・橋梁架設工事
鉄筋工事 鉄筋 鉄筋加工・鉄筋組立工事
舗装工事 舗装 アスファルト舗装・コンクリート舗装・路盤工事
しゅんせつ工事 しゅんせつ 河川・港湾などの水底の土砂を除去する工事
板金工事 板金 金属製の雨樋・板金加工・内外装板金工事
ガラス工事 ガラス ガラス加工・取付け工事
塗装工事 塗装 外壁塗装・橋梁塗装・路面標示工事
防水工事 防水 アスファルト防水・シーリング・塗膜防水工事
内装仕上工事 内装 フローリング・クロス張り・天井仕上げ・間仕切り工事
機械器具設置工事 機械器具 プラント設備・エレベーター・エスカレーター設置工事
熱絶縁工事 熱絶縁 冷暖房設備・配管の保温・保冷工事
電気通信工事 電気通信 電話設備・LAN配線・放送設備・監視カメラ設置工事
造園工事 造園 植栽・庭園・公園・緑地造成・景石設置工事
さく井工事 さく井 井戸掘削・温泉掘削・揚水設備設置工事
建具工事 建具 サッシ・ドア・シャッター・自動ドア設置工事
水道施設工事 水道施設 上下水道の取水・浄水・配水設備の設置工事
消防施設工事 消防施設 スプリンクラー・火災報知設備・消火設備設置工事
清掃施設工事 清掃施設 ごみ処理施設・し尿処理施設の建設工事
解体工事 解体 建築物・工作物の解体・撤去工事


3. 「一式工事」と「専門工事」の違い

許可業種を選ぶうえで、最も混乱しやすいのが「一式工事」と「専門工事」の違いです。

一式工事とは

一式工事(土木一式・建築一式)は、複数の専門工事を組み合わせた総合的な工事を元請として請け負う場合に必要な許可です。ゼネコンや工務店が元請として建物全体を請け負うケースが典型例です。

⚠️ よくある誤解:建築一式があれば何でもできる?
建築一式工事の許可を持っていても、各専門工事(電気・管・内装など)を単独で請け負うことはできません。専門工事を自社で施工する場合は、それぞれの専門工事の許可が別途必要です。

専門工事とは

専門工事は、電気工事・管工事・内装仕上工事など特定の専門分野の工事を単独で請け負う場合に必要な許可です。下請として専門工事を行う業者が取得するケースが多いです。

  一式工事 専門工事
工事の性質 複合的・総合的な工事 特定分野の専門工事
請負の立場 主に元請 元請・下請どちらも
主な取得者 ゼネコン・工務店 専門業者・下請業者
業種数 2業種 27業種


4. よくある工事と必要な許可業種の対応例

「自分の工事はどの業種に当たるの?」という疑問に答えるため、北海道でよく見られる工事の例と必要な許可業種をまとめました。

工事の内容 必要な許可業種 備考
戸建住宅の新築工事(元請) 建築一式工事 各専門工事は下請に発注する場合
外壁塗装・屋根塗装 塗装工事 北海道では需要が高い業種
屋根の葺き替え・雪止め設置 屋根工事 北海道特有の積雪対策工事も含む
給排水・冷暖房設備の設置 管工事 北海道では融雪設備・暖房配管も対象
電気配線・照明設備の設置 電気工事
リフォーム(内装の張り替えなど) 内装仕上工事 クロス・フローリング・天井仕上げなど
道路・駐車場の舗装工事 舗装工事 北海道では凍結対策舗装も含む
建物の解体・撤去 解体工事 2016年に独立した業種として追加
足場の設置・杭打ち・掘削 とび・土工・コンクリート工事 最も範囲が広い業種のひとつ
公園・緑地の整備・植栽 造園工事 北海道では公共工事での需要が多い
防水・シーリング工事 防水工事 北海道では積雪・凍害対策として需要大
温泉・井戸の掘削 さく井工事 北海道は温泉地が多く需要がある業種


5. 複数の業種にまたがる工事の考え方

実際の工事では、複数の業種にまたがるケースが多くあります。その場合の考え方を整理します。

ケース① 主たる工事が明確な場合

たとえば、外壁塗装工事の際に足場の仮設も自社で行う場合、主たる工事は塗装工事であり、足場はその附帯工事と判断されます。この場合は「塗装工事業」の許可のみで対応できる場合があります。

ケース② それぞれが独立した専門工事の場合

給排水(管工事)と電気配線(電気工事)を同時に請け負う場合のように、それぞれが独立した専門工事に当たる場合は、両方の業種の許可が必要です。

📌 判断に迷う場合は北海道建設業許可担当へ相談を
どの業種の許可が必要かは、工事の内容・規模・請負の立場によって判断が変わります。判断に迷う場合は、後述する北海道の担当窓口に相談することをおすすめします。


6. 北海道で申請する場合の窓口と手続き

北海道内のみに営業所がある場合は北海道知事許可の申請となります。北海道は広大なため、申請窓口が地域ごとに分かれている点が特徴です。

申請窓口(建設管理部建設業許可担当)

地域 窓口 管轄エリア
石狩 石狩振興局 建設指導課 札幌市・江別市・千歳市・恵庭市・北広島市・石狩市・当別町・新篠津村
空知 空知総合振興局 建設指導課 岩見沢市・美唄市・芦別市・赤平市・三笠市・滝川市・砂川市・歌志内市・深川市・南幌町ほか
後志 後志総合振興局 建設指導課 小樽市・倶知安町・ニセコ町・余市町・積丹町ほか
胆振 胆振総合振興局 建設指導課 室蘭市・苫小牧市・登別市・伊達市・洞爺湖町・壮瞥町ほか
日高 日高振興局 建設指導課 浦河町・様似町・えりも町・新ひだか町・日高町・平取町・新冠町
渡島 渡島総合振興局 建設指導課 函館市・北斗市・七飯町・鹿部町・森町・八雲町・長万部町ほか
檜山 檜山総合振興局 建設指導課 江差町・上ノ国町・厚沢部町・乙部町・奥尻町・今金町・せたな町
上川 上川総合振興局 建設指導課 旭川市・富良野市・名寄市・士別市・和寒町・剣淵町・下川町・美瑛町ほか
留萌 留萌振興局 建設指導課 留萌市・増毛町・小平町・苫前町・羽幌町・初山別村・遠別町・天塩町
宗谷 宗谷総合振興局 建設指導課 稚内市・猿払村・浜頓別町・中頓別町・枝幸町・豊富町・礼文町・利尻町・利尻富士町・幌延町
オホーツク オホーツク総合振興局 建設指導課 網走市・北見市・紋別市・大空町・佐呂間町・遠軽町・湧別町・滝上町・興部町・西興部村・雄武町
十勝 十勝総合振興局 建設指導課 帯広市・音更町・士幌町・上士幌町・鹿追町・新得町・清水町・芽室町・中札内村・更別村・大樹町・広尾町・幕別町・池田町・豊頃町・本別町・足寄町・陸別町・浦幌町
釧路 釧路総合振興局 建設指導課 釧路市・釧路町・厚岸町・浜中町・標茶町・弟子屈町・鶴居村・白糠町
根室 根室振興局 建設指導課 根室市・別海町・中標津町・標津町・羅臼町
⚠️ 申請窓口は主たる営業所の所在地で決まります
複数の地域に営業所がある場合でも、主たる営業所(本社・本店)の所在地を管轄する振興局が申請窓口となります。営業所が札幌にある場合は北海道建設管理部建設業課への申請となります。

北海道での申請における注意点

  • 北海道は面積が広く、振興局によって窓口の対応や書類の細かい運用が異なる場合があります
  • 事前確認(窓口相談)の予約が必要な振興局もあるため、事前に電話で確認することをおすすめします
  • 手数料(新規:90,000円)は北海道収入証紙での納付が基本です
  • 北海道の審査期間の目安は申請受理から約30〜45日です
💡 北海道の建設業許可に関する情報はこちら
北海道の建設業許可に関する最新の申請様式・手引きは、北海道建設管理部のWebサイトから入手できます。様式は毎年更新されることがあるため、申請前に必ず最新版を確認しましょう。


7. 業種を間違えるとどうなる?

許可を受けていない業種の工事(500万円以上)を請け負うと、建設業法違反となります。具体的なリスクは以下のとおりです。

  • 罰則:3年以下の懲役または300万円以下の罰金
  • 営業停止・許可取消:既存の許可が取り消される場合がある
  • 5年間の許可申請不可:取消処分から5年間は許可を取得できない
  • 社会的信用の失墜:取引先や発注者からの信頼を失うリスク
⚠️ 「とび・土工」と「解体工事」の混同に注意
2016年の建設業法改正で「解体工事業」が独立した業種として新設されました。それ以前は「とび・土工・コンクリート工事業」の許可で解体工事も行えましたが、現在は解体工事業の許可が別途必要です。解体工事を行う業者は必ず確認しましょう。


まとめ

  • 建設業許可の業種は全29種類(一式工事2種+専門工事27種)
  • 建築一式の許可があっても、専門工事(電気・管など)を単独で請け負うには各業種の許可が必要
  • 自分の工事がどの業種に当たるかは、工事内容・規模・請負の立場で判断する
  • 複数の業種にまたがる工事は原則として各業種の許可が必要
  • 北海道での申請窓口は主たる営業所の所在地を管轄する振興局
  • 北海道の審査期間の目安は約30〜45日。事前に窓口相談の予約を確認しよう
  • 無許可で工事を請け負うと建設業法違反となり、罰則・許可取消のリスクがある

許可取得に関するご不明点・費用のご確認など、まずはお気軽にご相談ください。
相談・見積もりは無料です。

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📞 011-555-4026(受付時間:平日9:00〜20:00)