北海道全域のフロン類充填回収業登録代行サポート

はしもと行政書士事務所では、公務員として第一種フロン類充填回収業登録の審査をしていた経験を活かし、貴社をサポートします。

札幌だけでなく北海道全域の第一種フロン類充填回収業登録を承っております。お気軽にお問い合わせください!

第一種フロン類充填回収業者とは

「第一種フロン類充塡回収業者」とは、冷媒にフロン類が使用されている業務用のエアコン・冷蔵機器等を、整備・廃棄する際に、冷媒としてフロン類を充塡・回収することを業として行う者のことをいいます。当該充塡回収業者は、その業務を行おうとする都道府県知事の登録を受けている必要があります。

当事務所では、お客様の登録を全力でサポートします。まずは、お気軽にお問い合わせください。

(参照:環境省サイト)

第一種フロン充填回収業登録の要件

解体工事業の登録を受けるには、下記①及び②の要件を満たす必要があります。

① フロン類回収設備を有すること

フロン類を回収する設備を所有し、以下登録基準を満たす必要があります。

登録基準
フロン類の引取りに当たっては、申請に係る事業所ごとに、申請書に記載されたフロン類回収設備が使用できること
申請書に記載されたフロン類回収設備の種類が、その回収しようとするフロン類の種類に対応するものであること
申請に係る第一種特定製品であってフロン類の充塡量が50kg以上のものがある場合には、第一種特定製品に係るフロン類の種類に対応するフロン類回収設備が、200g/min以上のフロン類を回収できるものであること

② 欠格要件に該当しないこと

以下のいずれかに該当すると許可が取得できません。

(1)心身の故障によりその業務を適正に行うことができない者として主務省令で定める者又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者(主務省令で定める者:精神の機能の障害により第一種フロン類充塡回収業者の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者)
(2)フロン排出抑制法の規定若しくは自動車リサイクル法の規定又はこれらの規定に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
(3)登録を取り消され、その処分のあった日から2年を経過しない者
(4)登録業者で法人であるものが登録を取り消された場合において、その処分のあった日前30日以内にその登録業者の役員であった者でその処分のあった日から2年を経過しないもの
(5)業務の停止を命ぜられ、停止の期間が経過しない者
(6)法人であって、その役員のうちに①から⑤までのいずれかに該当する者があるもの

第一種フロン充填回収業登録の費用

下記、【申請手数料】+【実費】+【行政書士への報酬】がお手続きに必要な費用となります。

【申請手数料】

サービス内容申請手数料
解体工事業登録新規登録5,250 円
更新登録5,250 円

【実費】

実 費
履歴事項全部証明書、住民票等

【行政書士への報酬】

行政書士への報酬額
新規登録55,000円〜
更新登録44,000円〜
変更届22,000円〜
充填量及び回収量等の報告33,000円〜

登録を受けた後の手続き

更新

第一種フロン充填回収業登録の有効期間は5年となっております。登録の有効期間満了日までに登録の更新 を受けなければ、その登録の効力は失われます。

更新申請は、現在の登録期間が満了する日の3ヶ月前の日以降の開庁日から受け付けます。

変更届

第一種フロン充填回収業登録の登録を受けた後に下表の事項について変更があった場合は、変更があった日から30日以内に届出が必要です。

氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
事業所の名称及び所在地
第一種特定製品の種類並びに充塡しようとするフロン類及び回収しようとするフロン類の種類
第一種特定製品へのフロン類の充塡及びフロン類の回収の用に供する設備の種類及びその設備の能力、台数
回収しようとするフロン類の種類ごとに、フロン類の充塡量が50kg以上の第一種特定製品からの回収を行う場合にはその旨

廃業届

解体工事業者の登録を受けた後に下表のいずれかに該当することになった場合は、その日から30日以内に届出が必要です。

死亡した場合
法人が合併又は消滅した場合
法人が破産手続開始の決定により解散した場合
法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合
当該区域内において第一種フロン回収業を廃止した場合

充填量及び回収量等の報告

第一種フロン類充塡回収業者は、年度終了後45日以内(毎年5月15日まで)に充塡量及び回収量の報告を行う必要があります。

登録を受けた後の注意事項

充塡量及び 回収量等の記録

次の事項について、記録を作成し5年間保存しなければなりません。
なお、この記録は、電磁的な方法により作成し、保存することができます。

第一種特定製品の整備が行われる場合
第一種特定製品の整備又は第一種特定製品の廃棄等が行われる場合
法第 41 条の規定により、フロン類が充塡されていないことの確認を行う場合
法第 50 条第1項 ただし書の規定により第一種フロン類再生業を行う場合

関連性のある許認可

はしもと行政書士事務所では、建設業許可以外にもたくさんの行政書士業務を取扱っております。
下記は、その中でも建設業者様からのお問い合わせが多い許認可ですのでご検討いただければ幸いです。