建設業許可には、一般建設業許可と特定建設業許可の区分があり、許可取得にあたっての専任技術者や財産的基礎の要件が違います。
一般建設業又は特定建設業
特定建設業 | 発注者から直接請け負った建設工事で、工事下請代金の額(複数ある場合はその総額)が、4,000万円以上となる下請契約を締結する場合 (建築一式工事の場合は6,000万円以上) |
一般建設業 | 上記未満の契約額で下請契約する場合 |
※上記は、元請が下請人に施工させる額の制限ですので、一般、特定に関わらず発注者から直接請負う場合や、下請人が更に孫請負人に施工させる場合では、額に制限はございません。
※同一の業種について、一般建設業と特定建設業両方の許可を取得することはできません。
建設業許可の要件
1.適正な経営体制があること (下記、①~⑤のいずれかを満たしていること)
常勤役員等のうち1人が、下記①~③のいずれかの経験を有していること
①常勤役員等として、5年以上建設業に関する経営経験を有すること
②権限のある執行役員等として、5年以上建設業に関する経営経験を有すること
③常勤役員等に準ずる地位で、6年以上建設業に関する経営業務を補佐した経験を有すること
常勤役員等の内1人が、下記④⑤のいずれかに該当し、あわせて直接補佐する者(ア~ウのすべての経験)を配置すること
④下記ア~ウのいずれかの経験(建設業の役員等の経験2年以上を含む)
⑤5年以上の役員経験(建設業の役員等の経験2年以上を含む)
直接補佐する者
ア.役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位における、建設業に関する5年以上の財務管理の業務経験
イ.役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位における、建設業に関する5年以上の労務管理の業務経験
ウ.役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位における、建設業に関する5年以上の業務管理の業務経験
2.適切な社会保険に加入していること (令和2年10月より建設業許可要件となりました。)
適用除外である場合を除き、適切な社会保険(健康保険・厚生年金保険・雇用保険)に加入していること。
参考
健康保険・厚生年金保険・・・法人様又は家族従業員を除く従業員が5人以上の個人事業主様は適用事業所です。
雇用保険・・・・・・1人でも従業員を雇用している場合は、法人、個人事業主の別に関係なく適用事業所です。
3.営業所ごとに専任技術者を配置していること
建設業を営もうとするすべての営業所において、業種ごとに要件を満たす専任の技術者を設置しなければなりません。
専任技術者の要件には様々なパターンがあり、「国家資格」「実務経験」「建設業に関連する学科の高等学校、大学、専門学校等の卒業+実務経験」等があります。
4.請負契約に関して誠実性を有していること
法人の場合は、当該法人又はその役員等が、申請者が個人の場合は、その者又は支配人が、請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと。
5.財産的基礎又は金銭的信用を有していること
建設業許可の受けるためには、下表の財産的基礎の要件を備える必要があります。
一般建設業許可(次のいずれかに該当すること)
・自己資本の額が500万円以上であること
・500万円以上の資金の証明(金融機関の残高証明書等)
・許可申請直前の5年間、許可を受けて継続的に営業していること
特定建設業許可(次のすべてを満たすこと)
・欠損の額が資本金の20%を超えないこと
・流動比率が75%以上であること
・資本金の額が2,000万円以上であること
・自己資本の額が4,000万円以上であること
6.欠格要件に該当しないこと(下記①②いずれかに該当する場合は、許可を受けることができません。)
①建設業許可申請書(添付書類)に虚偽の記載がある場合、若しくは重要な事実の記載がない場合。
②法人の場合は、当該法人又はその役員等及び政令使用人が、申請者が個人の場合は、その者又は支配人が、下記欠格要件に該当しないこと。
欠格要件
破産開始の決定を受けて復権を得ない者
建設業法第 29 条第 1 項第 7 号又は第 8 号に該当することにより一般建設業許可又は特定建設業許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者
建設業法第 29 条第 1 項第 7 号又は第 8 号に該当するとして一般建設業許可又は特定建設業許可の取消処分に係る行政手続法第 15 条の規定による通知があった日から当該処分があった日又は処分をしないことの決定があった日までの間に法第 12 条第 5 号に該当する旨の同条の規定による届出をした者で当該届出の日から5年を経過しないもの(通知の日前 60 日以内に当該届出に係る法人の役員若しくは一定の使用人であった者又は当該届出に係る個人の一定の使用人であった者を含む)
建設業法第 28 条第 3 項又は第 5 項の規定により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
建設業法第 29 条の 4 の規定により営業を禁止され、その禁止の期間が経過しない者
禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
建設業法、又は一定の法令の規定により罰金以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなつた日から 5 年を経過しない者
暴力団員等がその事業活動を支配する者
心身の故障により建設業を適正に営むことができない者として国土交通省令で定めるもの