北海道全域の解体工事業登録代行サポート
はしもと行政書士事務所では、札幌だけでなく北海道全域の解体工事業登録を承っております。お気軽にお問い合わせください!
解体工事業登録が必要な者
請負代金500万円未満の解体工事を請け負うには、工事現場のある都道府県に対して解体工事業の登録をする必要があります。
ただし、下表のとおり、建設業許可(土木工事業、建築工事業、解体工事業)を取得している場合は登録が不要となります。
区 分 | 条 件 |
解体工事業登録 | 請負代金500万円未満のみ |
建設業許可 | 解体工事業・・・請負代金の制限なし 土木工事業、建築工事業・・・請負代金500万未満のみ |
解体工事業登録の要件
解体工事業の登録を受けるには、下記①及び②の要件を満たす必要があります。
① 技術管理者を選任すること
以下いずれかの要件を備えている必要があります。
技術管理者になる要件(主なもの) | |
実務経験 | 8年以上 |
資格 | 一級建設機械施工技士 |
二級建設機械施工技士(第1種又は2種) | |
一級土木施工管理技士 | |
二級土木施工管理技士(土木) | |
一級建築施工管理技士 | |
二級建築施工管理技士(建築又は躯体) | |
一級建築士 | |
二級建築士 | |
解体工事施工技士 | |
※上記以外にも技術管理者になれる要件はございますので、詳しくはお問い合わせください。 |
② 欠格要件に該当しないこと
以下のいずれかに該当すると許可が取得できません。
ア.申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は重要な事実の記載が欠けていること
イ.解体工事業の登録を取り消された日から2年を経過しない者
ウ.解体工事業者の法人が登録を取り消された場合において、その処分日の前30日以内に役員であり、かつその処分日から2年を経過していない者
エ.解体工事業の業務停止を命ぜられ、その停止期間が経過しない者
オ.建設リサイクル法に違反して罰金以上の刑を受け、その執行が終ってから2年を経過しない者
カ.暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
キ.法人でその役員のうちにア~カまでのいずれかに該当する者がいるとき
ク.解体工事業者が未成年で、その法定代理人がア~キのいずれかに該当するとき
ケ.技術管理者を選任していないとき
コ.暴力団員等がその事業活動を支配する者
解体工事業登録の費用
下記、【申請手数料】+【実費】+【行政書士への報酬】がお手続きに必要な費用となります。
【申請手数料】
サービス内容 | 申請手数料 | |
解体工事業登録 | 新規登録 | 32,000 円 |
更新登録 | 25,000 円 |
【実費】
実 費 |
履歴事項全部証明書、住民票、身分証明書等 |
【行政書士への報酬】
行政書士への報酬額 | |
新規許可(個人) | 33,000円〜 |
新規許可(法人) | 55,000円〜 |
変更・書換申請 | 22,000円〜 |
登録を受けた後の手続き
変更届
解体工事業者の登録を受けた後に下表の事項について変更があった場合は、変更があった日から30日以内に届出が必要です。
商号、名称又は氏名及び住所 |
営業所の名称及び所在地 |
役員の氏名 |
法定代理人の氏名及び住所 |
技術管理者の氏名 |
更新
解体工事業登録の有効期間は5年となっております。
更新の申請をする場合は、現登録の有効期間満了日の30日前までに提出が必要です。
廃業届
解体工事業者の登録を受けた後に下表のいずれかに該当することになった場合は、その日から30日以内に届出が必要です。
死亡した場合 |
法人が合併又は消滅した場合 |
法人が破産手続開始の決定により解散した場合 |
法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合 |
当該区域内において解体工事業を廃止した場合 |
登録を受けた後の注意事項
標識
営業所及び解体工事現場ごとの公衆の見やすい場所に、商号、名称又は氏名、登録番号その他省令で定める事項を記載した標識を掲げなければなりません。
帳簿
営業所ごとに帳簿を備え、保存しなければなりません。
関連性のある許認可
はしもと行政書士事務所では、解体業登録以外にもたくさんの行政書士業務を取扱っております。