北海道全域対応|元審査官が対応
はしもと行政書士事務所では、公務員として許可申請の審査を担当していた行政書士が、確実でスムーズな許可取得をサポートいたします。
サポート内容
- 許可申請書・届出書の作成
- 添付書類(定款・登記事項証明書・財務諸表 等)の整備
- 車両・積替保管施設の要件確認
- 行政担当課との事前協議対応
- 住民票・納税証明書など公的書類の代理取得
- 許可後の変更届・更新申請の代行
料金(行政書士報酬額)
産業廃棄物収集運搬業 新規許可申請(積替保管を除く)
| 項目 | 金額(税込) |
|---|---|
| 行政書士報酬額 | 110,000円 |
| 申請手数料(実費) | 81,000円 |
| 公的書類取得費用 | 2,000円~ |
| 合計 | 約210,000円 |
積替保管を含む場合は別途お見積もりとなります。お気軽にご相談ください。
産業廃棄物収集運搬業 更新許可申請(積替保管を除く)
| 項目 | 金額(税込) |
|---|---|
| 行政書士報酬額 | 77,000円 |
| 申請手数料(実費) | 73,000円 |
| 公的書類取得費用 | 2,000円~ |
| 合計 | 160,000円~ |
申請手数料は行政に直接納付する実費です。自治体により異なる場合があります。
その他の申請
| サービス内容 | 報酬額(税込) |
|---|---|
| 変更許可申請 | 88,000円〜 |
| 変更届 | 33,000円〜 |
| 特別管理産業廃棄物収集運搬業 新規 | 132,000円〜 |
| 優良認定申請 | 550,000円〜 |
上記はすべて税込価格です。詳細はお気軽にお問い合わせください。
手続きの流れ
無料相談・ヒアリング
お電話・メール・LINEにてお気軽にご連絡ください。事業内容や必要な許可の種類を確認し、必要書類と費用のご案内をします。ご相談は何度でも無料です。
講習会修了証の取得(お客様)
申請者(役員等)が公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターの講習会を受講し、修了証を取得していただきます。取得済みの場合はスキップできます。
書類のご提供・収集(当事務所)
委任状・車両検査証・決算書など必要書類をお預かりします。住民票・登記簿謄本・納税証明書などの公的書類は当事務所で代理取得いたします。
申請書類の作成・提出
ご提供いただいた情報をもとに申請書類を正確に作成し、行政機関へ提出します。元・審査担当者の経験から、補正(差し戻し)リスクを最小限に抑えます。
審査(標準処理期間:約30日)
北海道の標準処理期間は申請から約30日です。審査中に補正が求められた場合も迅速に対応します。
許可証受領・営業開始 🎉
許可証が交付されれば産業廃棄物の収集運搬業を開始できます。許可取得後も更新期限の管理サポートで安心です。
よくあるご質問
許可取得までどのくらいの期間がかかりますか?
講習会はどこで受けられますか?
更新の手続きはいつから始めればよいですか?
産業廃棄物収集運搬業許可とは
産業廃棄物の収集運搬を業として行うには、廃棄物処理法に基づき、積込み、荷卸す場所の都道府県知事の許可が必要です。許可を受けずに収集運搬を行った場合、5年以下の拘禁刑または1,000万円以下の罰金が科される可能性があります。
許可の種類は大きく分けて「産業廃棄物収集運搬業許可」と「特別管理産業廃棄物収集運搬業許可」の2種類があります。特別管理産業廃棄物とは、爆発性・毒性・感染性などの特に有害な廃棄物を指し、通常の産業廃棄物とは別の許可が必要です。
また、許可の有効期間は5年間で、期限が切れる前に更新申請を行う必要があります。更新を怠ると許可が失効し、業務停止となるリスクがあるため、期限管理が非常に重要です。
北海道での許可申請の特徴
北海道で産業廃棄物収集運搬業の許可を取得する場合、申請先は北海道庁(環境局循環型社会推進課)となります。北海道の標準処理期間は申請から30日です。申請書類に不備があると補正(差し戻し)が発生し、許可取得までの期間がさらに延びる可能性があります。
当事務所では、公務員として実際に許可申請の審査を担当していた経験を活かし、審査をスムーズに通過できる書類作成を心がけています。道内全域の申請に対応しており、札幌市はもちろん、旭川・函館・帯広・釧路・北見など各地域の申請もサポートいたします。
許可取得に必要な要件
産業廃棄物収集運搬業の許可を取得するためには、以下の要件を満たす必要があります。まず申請者(法人の場合は役員等)が、公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが実施する講習会を受講し、修了証を取得していることが必要です。
また、財務的な基礎があること、欠格要件に該当しないこと、収集運搬に使用する車両が基準を満たしていることなども審査されます。欠格要件とは、禁錮以上の刑に処せられた者や、廃棄物処理法違反で罰金刑を受けてから5年を経過していない者などが該当します。
書類の準備としては、登記事項証明書・定款・財務諸表・納税証明書・住民票・車両の自動車検査証・講習会修了証などが必要です。これらの書類収集から申請書の作成・提出まで、当事務所が一括して代行いたします。
当事務所が選ばれる理由
はしもと行政書士事務所の代表行政書士は、公務員として産業廃棄物の許可申請審査を担当していた経験を持っています。審査する側の視点を知っているからこそ、書類の不備や補正が発生しやすいポイントを熟知しており、スムーズな許可取得をサポートできます。
許可取得後も安心です。5年ごとの更新期限が近づいたらご連絡し、更新手続きの漏れを防ぎます。変更届や変更許可申請など、許可取得後に発生する手続きも継続してサポートいたします。まずはお気軽に無料相談をご利用ください。
相談・見積もりは無料です。
